○庄内町保健センター設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町保健センター設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第116号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保健センターに必要な職員を置く。

(保健センターの利用)

第3条 保健センターを利用する場合は、保健センター利用申込書(様式第1号)により特別な場合を除き、利用する日の7日前までに申し込まなければならない。

2 前項の申込書の提出があった場合は、課長は、利用目的、参加人員、使用器材等を検討し又は他事業等との調整を行い、保健センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 保健センターの利用は、原則として庄内町の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号)の規定に基づき、保健福祉課職員が勤務する時間内とする。

(利用者の義務)

第4条 保健センターを利用する場合は、他の事業業務に支障を与えないよう考慮するほか、利用が終了したときは、用具器材等を整理し、清掃に努めるとともに終了した旨を職員に報告する。

2 利用した器具類を故意に損傷した場合は、町長は、当該利用者に対し弁償を命ずることができる。

(管理日誌)

第5条 保健センターに管理日誌を備え付け、運営状況その他必要な事項を記録するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町保健センター設置及び管理条例施行規則(昭和57年余目町規則第10号)又は立川保健センター設置条例施行規則(昭和59年立川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町保健センター設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日 規則第73号

(令和4年1月1日施行)