○庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年庄内町条例第118号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(多量の一般廃棄物の占有者の範囲)

第2条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 学校、病院、保育園、幼稚園、公民館、旅館、料理店、百貨店、飲食店、スーパーマーケットその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者

(2) 官公署、銀行、公社、事務所、営業所、工場その他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 条例第5条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第5条第1項後段又は条例第5条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第4条 条例第6条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第4号)とする。

2 条例第6条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(様式第5号)とする。

(許可証再交付)

第5条 条例第6条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(変更・廃止届出)

第6条 条例第7条の規定により廃止又は変更したときは、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第7条 条例第10条で準用する条例第5条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証)

第8条 条例第10条で準用する条例第6条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第9号)とする。

(浄化槽清掃業変更・廃止届出)

第9条 条例第11条又は第12条の規定により、変更又は廃止したときは、浄化槽清掃業変更・廃止届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証再交付)

第10条 条例第10条で準用する条例第6条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 条例第14条に規定する報告は、翌月の5日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第12号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第13号)を町長に提出することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、余目町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年余目町規則第10号)又は立川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年立川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年7月1日 規則第75号

(令和4年1月1日施行)