○庄内町農業総合振興協議会条例施行規則
平成17年7月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町農業総合振興協議会条例(平成17年庄内町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告及び意見)
第2条 庄内町農業総合振興協議会(以下「協議会」という。)は、町長の諮問に対し調査、協議に基づき報告又は意見を述べることができる。
(議事)
第3条 協議会は、調査協議上必要と認めるときは会議に関係者を招き、又は現地を調査、視察することができる。
(小委員会)
第4条 条例第3条第3項の規定による小委員会は、協議会の議決により設置するものとする。
2 小委員会の委員は、会長が協議会に諮ってこれを選任する。
(委員長)
第5条 小委員会は、委員の互選により委員長を定める。
2 委員長は、小委員会に属する会務を掌理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 小委員会は、委員長が招集する。
2 小委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 小委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(記録)
第7条 協議会の会議は、会議録を作り議長の指名した出席委員2人がこれに署名しなければならない。
(書面答申)
第8条 協議会は、町長から諮問された事項については審議の上、すべて書面をもって答申しなければならない。建議事項についてもまた同様とする。
(その他)
第9条 この規則に特別の定めのない事項は、必要の都度協議会の協議により定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。