○庄内町企業振興条例施行規則

平成17年7月1日

規則第88号

(目的)

第1条 この規則は、庄内町企業振興条例(平成17年庄内町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(企業振興奨励金及び奨励措置の認定)

第2条 条例第3条第1号に規定する企業振興奨励金の交付及び同条第4号から第7号に規定する奨励措置を受けようとする者は、あらかじめ認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請し認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、条例の目的に適合すると認めたときは、認定書(様式第2号)に奨励措置の内容その他必要な条件を付して、申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、条例第3条第4号から第7号までに規定する奨励措置の審査に当たっては、庄内町振興審議会の意見を聴くものとする。

(企業振興奨励金の申請)

第3条 企業振興奨励金の交付を受けようとする者は、企業振興奨励金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて毎年度町長に申請しなければならない。

(企業振興奨励金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、企業振興奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨励措置の申請及び措置)

第5条 条例第3条第4号から第7号に規定する奨励措置を受けようとする者は、奨励措置を受けたい事項その他必要な事項を記載した奨励措置申請書(様式第5号)をその都度町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励措置決定通知書(様式第6号)により申請者に通知し、その措置を講ずるものとする。

(用地取得助成金の申請)

第6条 条例第3条第2号に規定する用地取得助成金の交付を受けようとする者は、当該用地において操業を開始した日の属する年度末までに用地取得助成金交付申請書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(用地取得助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、用地取得助成金交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(雇用促進助成金の申請)

第8条 条例第3条第3号に規定する雇用促進助成金の交付を受けようとする者は、新たに雇用された者の勤務期間が1年を経過した日の属する年度末までに、雇用促進助成金交付申請書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(雇用促進助成金の交付決定)

第9条 町長は、前条の申請書を提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、雇用促進助成金交付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(端数処理)

第10条 奨励金等の額の算出にあたって、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(届出及び報告の義務)

第11条 第2条第2項の規定により認定された事業者(以下「第2条認定事業者」という。)が事業の新設、移設、拡充に着手したとき、又はこれを完成したときは、それぞれの日から10日以内に着手(完成)届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 第2条認定事業者が、操業を開始したときは、その日から10日以内に操業開始届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 企業振興奨励金の交付を受ける第2条認定事業者は、その交付期間を終了する年度まで、毎年度の期末から60日以内に事業報告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

4 第2条認定事業者が事業を著しく変更し、若しくは休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に変更等届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

5 条例第6条第1項の規定による承継事実の届出は、当該承継があった日から10日以内に変更等届出書(様式第14号)に承継の事実を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(奨励措置の復活)

第12条 条例第5条の規定により奨励措置の停止を命ぜられた第2条認定事業者が、その日から2年以内に条例に適合して事業を再開したときは、町長は、その残りの期間につき、引き続き奨励措置を行うことができる。

2 前項の場合において、第2条認定事業者は、再開の日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町企業振興条例施行規則(昭和39年余目町規則第12号)、余目町企業立地促進条例施行規則(平成10年余目町規則第16号)又は立川町企業立地促進条例施行規則(昭和61年立川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月6日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町企業振興条例施行規則

平成17年7月1日 規則第88号

(令和4年1月1日施行)