○庄内町産業立地促進資金融資制度事務処理要領

平成17年7月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要領は、庄内町産業立地促進資金融資制度要綱(平成17年庄内町告示第92号。以下「要綱」という。)第13条の規定により、庄内町産業立地促進資金融資制度の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(資金の措置)

第2条 要綱第6条第1項の規定による預託は、要綱第10条の規定により取扱金融機関が提出する融資実績表及び融資明細書をもとに預託額を決定し、通知するものとする。

(預託金額)

第3条 預託金額は、融資額の3分の1以内とし、予算の範囲内で預託するものとする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(預託時期)

第4条 預託金は、当該年度における取扱金融機関の最初の営業日に当該年度の融資残高に応じた額を預託するものとし、当該年度に実行した融資に係る預託は、随時預託するものとする。

(償還時期)

第5条 預託金は、要綱第9条第1項に規定する場合を除き、当該年度における取扱金融機関の最終の営業日に償還するものとする。

(預託期間)

第6条 預託期間は、要綱別表に規定する預託期間と同様とし、取扱金融機関が融資条件を変更し融資を受けているものへの預託期間を延長しても、当該期間延長分についての預託は行わないものとする。

(預託契約)

第7条 預託金は、別途契約書にて預託契約を締結し預託するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項については、協議し定めるものとする。

1 この要領は、平成17年7月1日から施行する。

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の余目町産業立地促進資金融資制度事務処理要領(平成13年余目町訓令第27号。以下「合併前の要領」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の要領の規定により貸付けを決定された貸付金については、なお合併前の要領の例による。

(平成24年8月1日訓令第17号)

この要領は、公布の日から施行する。

庄内町産業立地促進資金融資制度事務処理要領

平成17年7月1日 訓令第44号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第44号
平成24年8月1日 訓令第17号