○庄内町風車村設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町風車村設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 風車村センター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、町長の命を受けセンター業務を掌握し、職員を指揮監督する。

3 職員は、所長及び上司の命を受け、業務を処理する。

(利用許可の申請)

第3条 条例第9条の規定によりセンター又は子ども広場の全部又は一部を独占して利用しようとする者(次条において「利用申請者」という。)は、風車村施設利用許可申請書(様式第1号次条において「利用申請書」という。)を提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定により提出された利用申請書を審査し、支障がないと認めるときは、風車村施設利用許可書(様式第2号)を利用申請者に交付するものとする。

(行為許可の申請)

第5条 条例第9条の規定により行為の許可を受けようとする者(次条において「行為申請者」という。)は、風車村行為許可申請書(様式第3号次条において「行為申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(行為許可書の交付)

第6条 町長は、前条の規定により提出された行為申請書を審査し、当該申請された行為が公衆のセンター及び子ども広場の利用に支障を及ぼさないと認めるときは、風車村行為許可書(様式第4号)を行為申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりする。

(使用料の減免申請等)

第8条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、風車村施設使用料減免申請書(様式第5号。以下この条において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免することと決定したときは、その内容を風車村施設使用料減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(報告)

第9条 所長は、毎月の管理運営状況を翌月10日まで町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の立川町風車村設置条例施行規則(平成7年立川町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用区分

減免額等

センター使用料

子ども広場使用料

(1) 町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。第4号において「町」という。)が、利用する場合(町内の保育園又は認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合を含む)、議会又は山形県立庄内総合高等学校(次号において「庄総高」という。)が、利用する場合

免除

免除

(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを対象に実施する事業に利用する場合

免除

適用無し

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合

免除

適用無し

(4) 町が事務局に参画している町内の団体(法人を除く。)が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

(5) 町長が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体に相当すると認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

町長が認める額

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平成17年7月1日 規則第92号

(令和5年4月1日施行)