○庄内町道路占用規則

平成17年7月1日

規則第94号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく町道の占用並びに庄内町道路占用料徴収条例(平成17年庄内町条例第148号。第10条において「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとするものは、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図面等(町長が添付しないことを承認したものを除く。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所及びその付近の状況を明らかにした図面

(2) 道路の占用により設けようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の実測求積図、縦断面図及び横断面図

(3) 占用物件の設計書及び構造図(平面図及び側面図とする。)

(4) 占用が道路工事を必要とするものである場合は、その設計書、仕様書及び設計図面

(占用事項の変更許可申請)

第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が、法第32条第3項の規定により許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書に当該変更について必要な前条の添付書類を添え、町長に提出しなければならない。

(道路占用許可書)

第4条 町長は、第2条又は第3条の許可申請があった場合において当該申請にかかる許可をしたときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(道路の掘削届)

第5条 道路占用者が占用物件の改築修繕等を行うため、道路を掘削しようとするときは、あらかじめ道路掘削届(様式第3号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(占用の更新許可申請)

第6条 道路占用者は、占用期間満了後に引き続き道路を占用しようとするときは、期間満了の1箇月前までに道路占用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用の廃止届)

第7条 道路占用者は、占用期間満了前に都合により占用を廃止しようとするときは、速やかに道路占用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用の権利の譲渡又は承継の申請)

第8条 道路の占用の権利(以下この条において「占用権」という。)は、町長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。

2 前項により占用権の譲渡又は承継の許可を受けようとする者は、当事者連署の上、道路占用権譲渡(承継)許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、道路占用者の署名を得ることができないときは、その事由を記載してこれに代えることができる。

(原状回復)

第9条 道路占用者は、法第40条の規定により原状回復をしたときは、速やかに原状回復届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第10条 町長は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる占用物件(鉄道及び索道の敷地を有償で道路として使用する場合の当該鉄道及び索道に係る施設並びにアーチ型の街灯並びに路外駐車場を除く。)及び次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しないものとする。

(1) かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設

(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱及び公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下この条において「認定電気通信事業者」という。)が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線(認定電気通信業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下この条において「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

(3) 公共的団体が設置する水管及び揚水施設

(4) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道等の各戸引込埋設管

(5) 無料で一般に開放されている公園、広場及び運動場等の施設

(6) 沿道の土地から道路に出入りするための道路施設

(7) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱

(8) 道路の附属物又は公安委員会が設ける信号機若しくは標識を無償で添加している電柱及び電話柱

(9) カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(10) バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所

(11) 物件が存する土地に道路を築造することにより、道路を占用することになった当該物件(占用料の徴収を前提としている物件を除く)

(12) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めたもの

2 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第5号に掲げる路外駐車場 条例で定める占用料の額の4分の1に相当する額

(2) 前号に掲げる路外駐車場以外の路外駐車場及び道路法施行令(昭和27年政令第497号)第7条第12号に掲げる器具 条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額

(3) バス停留所標識 条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額

(4) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバスの停留所標識に添加された広告(アーチであるものを除く。以下この条において「添加広告」という。)並びに建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告のうち表裏2面に表示しているもの 条例で定める占用料の額の10分の7(添加広告のうち巻付広告については20分の7)に相当する額

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から条例で定める占用料の全額を徴収することが不適当であると町長が認めるもの 条例で定める占用料の額の範囲内で町長が認める額

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町道路占用規則(平成9年余目町規則第20号)又は立川町道路占用規則(平成16年立川町規則第 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月20日規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年12月16日規則第55号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町道路占用規則

平成17年7月1日 規則第94号

(令和4年1月1日施行)