○庄内町都市下水路条例施行規則

平成17年7月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町都市下水路条例(平成17年庄内町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水施設新設等確認申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定により排水施設の新設等を行おうとする者は、排水施設新設等確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めた場合においては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 排水施設の設計書及び仕様書

(2) 排水施設を設ける場所を表示した図面

(3) 排水施設の配置及び構造を表示した図面

2 条例第4条第2項の規定により町長の確認を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、排水施設新設等変更確認申請書(様式第2号)前項各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めた場合においては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(工事完了届及び検査済証)

第3条 排水施設の新設等を行う者が、その工事を完了したときは、排水施設新設等工事完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出があったものについて検査した結果、その排水施設が法令に定める基準に適合しているものであるときは、検査済証(様式第4号)を交付する。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第3条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ロ及びに規定する基準は、町長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第3条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定める。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第3条の4 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(行為の許可申請書)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、物件設置許可申請書(様式第5号)に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた内容を変更しようとするときは、物件設置変更許可申請書(様式第6号)同項各号の図面を添付して町長に提出しなければならない。

(占用許可申請書)

第5条 条例第7条第1項及び同条第2項の規定により、占用物件の設置の許可を受けようとする者は都市下水路敷地等占用許可申請書(様式第7号)を、許可を受けた期間を更新しようとする者は都市下水路敷地等占用期間更新許可申請書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

(届出書)

第6条 条例第6条第1項若しくは同条第2項又は条例第7条第1項若しくは同条第2項の規定による許可を受けた者が、その設置を完了したとき、及び条例第11条各号に該当することとなったときは、次に掲げる区分によりその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用物件設置完了届(様式第9号)

(2) 占用物件除却完了届(様式第10号)

(3) 原状回復完了届(様式第11号)

(4) 占用物件の権利移転届(様式第12号)

(占用料減免申請書)

第7条 条例第12条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、都市下水路敷地等占用料減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町都市下水路条例施行規則(昭和56年余目町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町都市下水路条例施行規則

平成17年7月1日 規則第96号

(令和4年1月1日施行)