○庄内町都市公園設置及び管理条例
平成17年7月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、庄内町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 町が主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園を設置する場合においては、その特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八幡公園 | 庄内町余目字大塚1番地 |
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第2条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下この条において同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条及び次条において「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に関する制限等)
第2条の3 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(特定公園施設の設置基準)
第2条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この条において「高齢者移動等円滑化法」という。)第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる特定公園施設について、次項に定めるもののほか、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等(高齢者移動等円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下この条において同じ。)の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性が向上するように定めるものとする。
(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場
(2) 屋根付広場
(3) 休憩所及び管理事務所
(4) 野外劇場及び野外音楽堂
(5) 駐車場
(6) 便所
(7) 水飲場及び手洗場
(8) 掲示板及び標識
(1) 前項第1号に掲げる園路及び広場 当該園路及び広場を設ける場合における1以上の園路及び広場に設ける通路
(2) 前項第4号に掲げる野外劇場及び野外音楽堂 当該野外劇場及び野外音楽堂に設ける通路であって、出入口と車椅子使用者用観覧スペース(車椅子を使用している者が円滑に利用することができる観覧スペースをいう。)及び不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所との間の経路を構成するもの
3 前2項の規定による基準は、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、適用しないことができる。
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) 都市公園の維持管理に関する業務のうち、町長が別に定めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園の運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、都市公園の管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(以下「事業計画書」という。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 都市公園の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、都市公園の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。
2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(業務報告の聴取等)
第8条 町長は、都市公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(行為の制限)
第10条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真及び映画の撮影又はこれらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間及び場所又は公園施設その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
5 町長は、前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第12条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第10条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、つり、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(7) たき火をすること。
(8) 都市公園をその用途外に利用すること。
(9) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第13条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第14条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1とする。
2 前項の施設を利用しようとする者は、利用の目的、利用の日時、利用者の範囲及び人員、利用責任者の住所、氏名その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
3 有料公園施設の管理運営については、町長が庄内町教育委員会に委任することができる。
(公園施設の設置若しくは管理及び占用の許可申請書の記載事項)
第15条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の管理の方法
ホ 工事実施の方法
ヘ 工事の着手及び完了の時期
ト 都市公園の復旧方法
チ 公園施設の構造
リ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理する公園施設
ニ 管理の方法
ホ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の場所
(4) 工作物その他の物件又は施設の構造
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
(設計書及び図面等)
第16条 法第6条第1項の規定による都市公園の占用又は同条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書、平面図及び位置図を添付しなければならない。ただし、都市公園の占用に係る軽易な場合は、添付書類の一部を省略することができる。
2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、利用する者の責めに帰することのできない事由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他必要と認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が、都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項若しくは第4項又は法第27条第1項若しくは第2項の規定により必要な工事を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地、物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった都市公園の施設及び設備を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により都市公園の施設又は設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故又は災害等で町長がやむを得ないと認める場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持の義務)
第22条 指定管理者及びその管理する都市公園の業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第23条 指定管理者は、庄内町個人情報保護条例(平成17年庄内町条例第12号)の主旨を十分尊重し、都市公園の管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。
2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
第27条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該規定の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町都市公園設置及び管理に関する条例(平成3年余目町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月6日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第48号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
有料公園施設
都市公園名 | 有料公園施設の名称 |
八幡公園 | 菁莪庵 |
別表第2(第17条関係)
公園使用料
種別 | 区分 | 単位 | 金額 | |
占用 | 電柱、支柱及び支線その他これらに類するもの | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる単位及び金額 | ||
電話柱、公衆電話所その他これらに類するもの | ||||
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1日につき | 2円 | ||
上記に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設 | 1平方メートル1日につき | 7円 | ||
その他の利用 | 第10条第1項第1号に掲げる行為 | 1平方メートル1日につき | 22円 | |
第10条第1項第2号に掲げる行為 | 写真撮影 | 1人1日につき | 480円 | |
映画撮影 | 1日につき | 10,000円 | ||
第10条第1項第3号に掲げる行為 | 1平方メートル1日につき | 22円 | ||
第10条第1項第4号に掲げる行為 | 1平方メートル1日につき | 22円 |
備考
1 この表に記載のないものは、類似のものを参考としてその都度定める。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 面積がこの表に定める単位に満たないとき、又は面積にこの表に定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。
別表第3(第17条関係)
菁莪庵使用料
区分 | 金額 | |
町民 | 町民以外 | |
4時間につき | 750円 | 1,130円 |
1時間を超過するごとに | 150円 | 230円 |
備考
1 この表において「町民」とは、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。)をいう。
2 利用時間が4時間に満たないときは、その時間を4時間として計算し、超過時間が1時間に満たないとき又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。