○庄内町都市公園設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町都市公園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公園施設の設置基準)

第2条 条例第2条の4第1項に規定する基準は、次項から第11項までに定めるところによる。

2 条例第2条の4第1項第1号の園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子を使用している者(以下この条において「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下この条において同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって、高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下この条において同じ。)の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下この条において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次項から第11項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

3 屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとするものとし、管理事務所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(イ) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(ロ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所(以下この条において「便所」という。)を設ける場合は、そのうち1以上は、第7項第4号から第6号まで、第8項及び第9項に規定する基準に適合するものであること。

5 野外劇場又は野外音楽堂を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は、第3項第1号に規定する基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号に規定する車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下この条において「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第7項第4号から第6号まで、第8項及び第9項に規定する基準に適合するものであること。

(5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

 椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

6 駐車場を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 駐車場のうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下この条において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、350センチメートル以上とすること。

 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

7 便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(4) 設置する便所のうち1以上は、前3号に規定する基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(5) 前号イの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(イ) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(ロ) (ハ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ハ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(ニ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(ホ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(6) 第4号イの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

8 前項第5号イ(イ)及び(ホ)並びにの規定は、前項第6号の便房について準用する。

9 第7項第5号イ(イ)から(ハ)まで及び(ホ)並びに並びに第7項第6号ロからまでの規定は、第7項第4号ロの便所について準用する。この場合において、第7項第6号ロ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

10 水飲場又は手洗場を設ける場合は、それぞれそのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとする。

11 掲示板又は標識を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板又は標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(3) 第2項から前項まで及び前2号の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第2項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

(許可申請)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下この条及び第5条において「法」という。)第5条第1項、第6条第1項及び条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に定める許可の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 都市公園施設設置許可申請書(様式第1号)

(2) 都市公園施設管理許可申請書(様式第2号)

(3) 都市公園占用許可申請書 (様式第3号)

(4) 都市公園利用許可申請書 (様式第4号)

2 前項の規定により許可を受けた者が、法第6条第3項及び条例第10条第1項の規定により許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとするときは、それぞれの変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により許可を受けようとする者で、その許可申請書に係る事項が他の法令の規定による許可を必要とするときは、許可申請書にその許可の謄本を添付しなければならない。

第4条 前条第1項の規定により許可を受けた者には、次に定める許可書を交付する。

(1) 都市公園施設設置許可書(様式第6号)

(2) 都市公園施設管理許可書(様式第7号)

(3) 都市公園占用許可書 (様式第8号)

(4) 都市公園利用許可書 (様式第9号)

2 前条第2項の規定により許可を受けた者は、それぞれの変更許可書(様式第10号)を交付する。

3 前項の規定による変更許可書の交付がなされた場合においては、第1項の許可書は、その変更された事項に限り、その効力を有しないものとする。

(利用更新の許可申請)

第5条 前条第1項及び第2項の規定による許可を受けて公園施設を設置し、又は管理し、若しくは都市公園を占用し、又は利用(以下この条において「利用」という。)しているものが、利用期間満了後も継続して利用するため、改めて許可を受けようとするときは、次に定める期日までに第3条の規定による許可申請書を提出しなければならない。

(1) 法第6条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、利用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち法第7条第5号及び第6号並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第7号並びに第8号の規定に該当するものについては、利用期間満了の日前5日

(2) 条例第10条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、利用期間満了の日前1日

(利用料金の承認)

第6条 条例第17条第3項の規定により、指定管理者は、都市公園利用料金承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、利用料金の承認を得なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第17条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第8条 条例第3条の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条(条例第10条第1項又は第3項の許可に係るものに限る。)及び前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読み替えを準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、余目町都市公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年余目町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年10月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

庄内町都市公園設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日 規則第99号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年7月1日 規則第99号
平成20年3月6日 規則第2号
平成25年3月22日 規則第16号
平成29年3月23日 規則第9号
平成30年3月20日 規則第8号
令和3年12月16日 規則第33号
令和4年10月1日 規則第52号