○庄内町町民ふれあい広場設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町町民ふれあい広場設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、町民ふれあい広場利用許可申請書(様式第1号)を利用する前日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者が、条例第10条第3項の規定により許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとするときは、変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により許可を受けた者には、町民ふれあい広場利用許可書(様式第3号)を交付する。

2 前条第2項の規定により許可を受けた者には、変更許可書(様式第4号)を交付する。

(利用更新の許可申請)

第4条 前条の規定による許可を受けて町民ふれあい広場を利用している者が、利用期間満了後も継続して利用するため、改めて許可を受けようとするときは、利用する前日までに第2条の規定による町民ふれあい広場利用許可申請書を提出しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 条例第3条の規定により町民ふれあい広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読み替えを準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町民ふれあい広場設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年余目町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町町民ふれあい広場設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日 規則第100号

(令和4年1月1日施行)