○庄内町下水道条例
平成17年7月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、庄内町公営企業の設置等に関する条例(平成17年庄内町条例第159号。第2条第2号において「公営企業条例」という。)第2条第2号の規定により町が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水(以下「汚水」という。)をいう。
(2) 公共下水道 公営企業条例第2条第2号の規定により町が管理する下水道で、流域下水道に接続するものであり、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
(3) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管その他の排水施設(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク、便器、手洗器、浴室及び炊事場等一切の排水施設を含み、浄化槽を除く。)をいう。
(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(5) 除害施設 汚水により公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷のおそれのある障害を除去するための施設をいう。
(6) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(7) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(8) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(9) 使用月 水道水を使用した場合は庄内町水道給水条例(平成17年庄内町条例第161号。以下「水道給水条例」という。)第25条に規定する毎月の定例日から次の月の定例日までをいい、水道水以外の水を使用した場合は毎月初日から末日までをいう。
(10) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる区域で、町長が供用の開始を公示した区域をいう。
(11) 処理区域 排水区域のうち、排除された下水を終末処理場により処理することができる区域で、町長がその処理の開始を公示した区域をいう。
(排水施設の構造の基準)
第3条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第3条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、速やかに排水設備を設置しなければならない。
2 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)が設けられている建築物を所有する者は、前項の規定に従い、その浄化槽を廃止して、公共下水道に直接流入させるようにしなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めた者については、その期限を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所とし、工事の実施方法は、規則の定めるところによる。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、規則の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関して規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第10条 次に定める基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値とする。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(1) 温度 40度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(し尿排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によりしなければならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用者の変更届)
第16条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(管理人の選定等)
第17条 排水設備等を共用する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人に変更があったときも、同様とする。
2 管理人は、排水設備等を共用する者に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第18条 町長は、公共下水道の使用について使用者から、使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により水道給水条例第29条第1項の規定により徴収する水道料金と併せて徴収する。
3 使用料の徴収は、その使用月分の使用料を当該使用月(水道水以外の水を使用した場合はその翌月)の末日までに徴収するものとする。
4 排水設備等を共用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。
(1) 一般汚水の汚水排出量が5立方メートル以下の場合 基本使用料770円
(2) 一般汚水の汚水排出量が5立方メートルを超え10立方メートル以下の場合 基本使用料1,540円
(3) 一般汚水の汚水排出量が10立方メートルを超える場合 基本使用料1,540円に10立方メートルを超える分に1立方メートルにつき160.6円を乗じて得た従量使用料を加えた額
(4) 温泉汚水の場合 汚水排出量1立方メートルにつき66円を乗じて得た額
3 前2項の使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(汚水排出量の算定方法)
第20条 汚水排出量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道給水条例第25条の規定による水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道の汚水排出量と著しく異なるものを営む者は、その使用月の汚水排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、当該使用月の末日から起算して5日以内に提出しなければならない。この場合においては、町長は、前2号の規定にかかわらず申告書の内容を勘案して、当該使用者の汚水排出量を認定する。
2 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対して資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第21条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(改善命令)
第22条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第24条 法第24条第1項に規定する軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(特別使用)
第25条 町長は、公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設等が可能な地域に限り、処理区域外の者にあっても、汚水の排除の許可をすることができる。
2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。
(使用料等の督促及び延滞金)
第26条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料その他収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行し督促するものとする。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
3 前項に規定する督促手数料及び延滞金の徴収については、町税の例による。
(占用の許可)
第27条 公共下水道の敷地又は構造物に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、第23条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料等)
第28条 前条の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)の占用料及び徴収方法等については、庄内町道路占用料徴収条例(平成17年庄内町条例第148号)の例による。
(原状回復)
第29条 占用者は、占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止したとき、若しくは占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(委任)
第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(5) 第12条の規定による届出を怠った者
(6) 第20条第2項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第22条に規定する命令に違反した者
(8) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者
第32条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の余目町下水道条例(平成10年余目町条例第33号)又は立川町下水道条例(平成10年立川町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年9月30日条例第168号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月分として徴収する料金から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用前に課した、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の最初の水道料金のメーターの点検(以下「基準点検」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準点検以前までの使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月6日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第19条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の最初の水道料金のメーターの点検(以下この項において「基準点検」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準点検以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。