○庄内町下水道条例施行規則
平成17年7月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町下水道条例(平成17年庄内町条例第155号。以下「条例」という。)第30条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全及び人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第1条の2 条例第3条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第3条の2第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第1条の4 条例第3条の2第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の固着及び工事の実施方法)
第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備の固着及び工事の実施方法は、公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、公共ますの内壁に突出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面を上塗り仕上げし、水漏れのないように施工しなければならない。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令又は条例の規定によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) ますの大きさは、内径又は内法15センチメートル以上とし、管渠の大きさ及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のないものとする。
(2) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。
(3) 排水管の勾配は、次の表のとおりとする。
排水管の内径 | 勾配 |
75ミリメートル以上 | 100分の3以上 |
100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 排水管のうち枝管の内径は、次の表のとおりとする。
種別 | 内径 |
手洗器及び洗面器接続管 | 30ミリメートル以上 |
小便器、調理場、洗濯室及び浴室接続管 | 40ミリメートル以上 |
床排水管 | 50ミリメートル以上 |
掃除用流し場接続管 | 65ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(5) 地下室その他汚水の自然流下ができない箇所には、ポンプ施設を設けなければならない。
(6) 台所、浴室、洗濯室等の汚水流出口には、固形物の流下をとどめるために有効な目幅をもったストレーナー又はスクリーンを設けなければならない。
(7) 水洗便所、台所、浴室、洗濯室、洗面所等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けなければならない。
(8) 防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。
(9) 洗車場及び車庫等で、土砂を含む汚水を排出する箇所には、沈砂ますを設けなければならない。
(10) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(11) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除するおそれのある箇所には、厨かいよけ装置を設けなければならない。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(1) 位置図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工場所及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺300分の1以上とし、次の事項を表示すること。
イ 縮尺、方位及び工事施工場所の境界
ロ 道路、面積及び公共下水道の施設の位置
ハ 建物及び水洗便所、台所、浴室等汚水を排除する施設の位置
ニ 排水管の大きさ、長さ、勾配、材質及び附属施設の位置
ホ 除害施設、ポンプ施設、附帯設備等の位置
ヘ 申請地内に使用者を異にする者があるときは、その相互の境界及び面積
ト その他汚水の排除の状況を明らかにするため必要な事項
(3) 断面図 縮尺は、平面図に準じたものとし、排水設備等を接続する公共ますの高さを基準として、地表高、土かぶり、管底高、管渠の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を表示すること。
(4) ポンプ施設又は除害施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面
(5) 設計書及び材料調書
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、当該所有者の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(排水設備等の軽微な変更)
第5条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げるものとする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事
(1) 施設付近の見取図
(2) 工場及び事業所内の配置図
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 除害施設の設置の工事が完了したときは、除害施設設置工事完了届(様式第9号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
3 除害施設の使用を休止し、又は廃止しようとする者は、除害施設使用休止(廃止)届(様式第10号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 排水方法を示す図面
(3) 排水量計算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(汚水排除量の認定)
第14条 条例第20条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水排除量の認定は、町長が認めた計量装置を取り付けている場合は当該計量装置で計量された使用水量とし、計量装置を取り付けていない場合は次に定める使用水量とする。
(1) 家事用のみに使用している場合
イ 1世帯1人につき1使用月6立方メートルとする。ただし、当該使用月の日数が15日に満たないときは、1人につき3立方メートルとする。
(2) 家事用以外に使用している場合は、町長が設備の性能、業態、水の使用状況その他実情を勘案して認定する。
2 条例第20条第1項第3号に規定する申告は、製氷業等汚水排除量認定申告書(様式第17号)によるものとする。
3 行為の許可を受けた工事が完了したときは、遅滞なく町長に届け出てその検査を受けなければならない。
(1) 排水箇所を明示した付近の見取図
(2) 排水施設平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 占用をしようとする場所を表示した位置図
(2) 占用物件の配置を表示した平面図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用物件が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図面又は書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町下水道条例施行規則(平成10年余目町規則第35号)又は立川町下水道条例施行規則(平成11年立川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月22日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。