○庄内町町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則
平成17年7月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(入居者資格の所得基準)
第3条 条例第6条第1号に規定する者の所得は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下この条において「省令」という。)第26条第1号、第2号又は第3号によるものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認める場合
3 条例第6条第2号に規定する者の所得は、省令第26条第4号によるものとする。
(1) 申請者及び同居する親族全員の記載されている住民票の写し
(2) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(3) 納税及び資産証明書
(4) 入居申込に係る誓約書(様式第1号の2)
(5) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(公開抽せん)
第6条 条例第8条に規定する抽選を行う場合は、公開して行うものとし、入居申込者に対し、抽選を行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のいない者で現に児童を扶養するもの
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいる者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がいる者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(6) Uターン等により町内に居住することとなる者
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長がこれらに準ずると認める者
2 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、当該補欠に係る特定公共賃貸住宅の入居決定者が当該特定公共賃貸住宅に入居したときにその資格を失うものとする。
(請書)
第9条 条例第11条第1項第1号に規定する請書(以下この条において「請書」という。)は、特定公共賃貸住宅使用請書(様式第4号)による。
2 請書に署名する連帯保証人は、条例第11条第1項第1号に規定するもののほか、次に掲げる条件を具備する者で、身元の確実なものでなければならない。
(1) 入居決定者の家賃その他の当該特定公共賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。
(2) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者であること。
3 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下この条及び第23条において「連帯保証人」という。)の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の収入額を証する書類
(4) 連帯保証人の納税証明書
(家賃減額の期限)
第14条 条例第13条に規定する期限は、特定公共賃貸住宅の管理開始後20年とする。
(1) 収入を証する書類
(2) 条例第17条各号に掲げる生活困窮等の原因となる事実を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、家賃等の減免又は徴収猶予の決定をする場合は、特定公共賃貸住宅家賃等(延滞金)減免・徴収猶予決定通知書(様式第12号)による。
(増築等の申請)
第17条 条例第25条第1項ただし書及び同条第1項第1号の規定により特定公共賃貸住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、特定公共賃貸住宅増築・模様替え承認申請書(様式第13号)により町長に申請しなければならない。
(用途変更の申請)
第18条 条例第25条第1項ただし書及び同条第1項第3号の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に変更しようとする者は、特定公共賃貸住宅用途併用承認申請書(様式第15号)により町長に申請しなければならない。
(不使用等の申請)
第19条 条例第25条第1項ただし書及び同条第1項第4号の規定により特定公共賃貸住宅を長期間使用しない者は、特定公共賃貸住宅長期不使用承認申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において、同居をしようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることについてやむを得ない理由があると認めるときは、特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第20号)により同居を承認するものとする。ただし、入居者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 入居者の親族
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情がある者
(1) 特定公共賃貸住宅使用請書(様式第4号)、連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入を証する書類
(2) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があった場合において、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第22号)により入居の承継を承認するものとする。ただし、入居者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(氏名の変更等の届出)
第22条 入居者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居者に異動を生じたときは、速やかに特定公共賃貸住宅異動届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第23条 町長は、必要があると認めるときは、入居者に対し、連帯保証人の変更を求めることができる。
2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は条例第11条第1項第1号若しくは第9条第2項に規定する条件を具備しなくなったときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第24号)に第9条第3項に規定する書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 当該駐車場に駐車することができる車両は、次に掲げるものとする。
(1) 道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車とする。
(2) 自家用(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業の用に供する自動車以外のものをいう。)とする。
(駐車車両の変更届)
第26条 駐車場使用者は、駐車車両を変更するときは、速やかに特定公共賃貸住宅駐車車両変更届出書(様式第29号)に当該駐車場に駐車する自動車の自動車登録検査証の写しを添えて町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、余目町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則(平成15年余目町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略