○庄内町町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(入居者資格の所得基準)

第3条 条例第6条第1号に規定する者の所得は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下この条において「省令」という。)第26条第1号、第2号又は第3号によるものとする。

2 条例第6条第2号に規定する特別の事情がある者として町長が認定する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認める場合

3 条例第6条第2号に規定する者の所得は、省令第26条第4号によるものとする。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により特定公共賃貸住宅への入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号。以下この条において「入居申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)について、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、前条第2項各号のいずれかに該当する場合等で町長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 申請者及び同居する親族全員の記載されている住民票の写し

(2) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 納税及び資産証明書

(4) 入居申込に係る誓約書(様式第1号の2)

(5) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第5条 条例第7条第2項の規定による特定公共賃貸住宅の当該入居者として決定した者(第8条及び第11条において「入居決定者」という。)に対する通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

(公開抽せん)

第6条 条例第8条に規定する抽選を行う場合は、公開して行うものとし、入居申込者に対し、抽選を行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

(特に居住の安定を図る必要がある者)

第7条 条例第9条に規定する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のいない者で現に児童を扶養するもの

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいる者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がいる者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(6) Uターン等により町内に居住することとなる者

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長がこれらに準ずると認める者

(入居補欠者の資格)

第8条 条例第10条の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、当該補欠に係る特定公共賃貸住宅の入居決定者が当該特定公共賃貸住宅に入居したときにその資格を失うものとする。

(請書)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する請書(以下この条において「請書」という。)は、特定公共賃貸住宅使用請書(様式第4号)による。

2 請書に署名する連帯保証人は、条例第11条第1項第1号に規定するもののほか、次に掲げる条件を具備する者で、身元の確実なものでなければならない。

(1) 入居決定者の家賃その他の当該特定公共賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。

(2) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者であること。

3 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下この条及び第23条において「連帯保証人」という。)の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の収入額を証する書類

(4) 連帯保証人の納税証明書

4 連帯保証人(第23条第3項の規定により変更の承認を得た場合を含む。)が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、条例第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者として決定した際に、条例第12条第1項の規定により決定する家賃の額に6を乗じて得た額に20万円を加算した額とする。

(入居手続の延期願)

第10条 条例第11条第2項の規定により入居の手続を延期しようとする者は、入居の決定のあった日から10日以内に特定公共賃貸住宅入居手続延期願書(様式第5号)を提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第11条 町長は、条例第11条第3項に規定する入居可能日を、特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(様式第6号)により入居決定者に通知するものとする。

(入居開始届)

第12条 前条の規定により入居可能日の通知を受けた者は、特定公共賃貸住宅に入居を開始した日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居開始届(様式第7号)に入居後の同居者全員分の住民票を添えて、町長に提出しなければならない。

(入居の延期願)

第13条 条例第11条第4項の規定により入居を延期しようとする者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居延期願書(様式第8号)を提出しなければならない。

(家賃減額の期限)

第14条 条例第13条に規定する期限は、特定公共賃貸住宅の管理開始後20年とする。

(家賃の減額の申請等)

第15条 条例第15条第1項の規定による申請は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第9号)に所得金額を証明する書類を添付して町長が指定する日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認する場合は、特定公共賃貸住宅入居者負担額決定通知書(様式第10号)による。

(家賃等の減免及び徴収猶予の申請)

第16条 条例第17条の規定による家賃等の減免若しくは徴収の猶予又は条例第19条第2項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃等(延滞金)減免・徴収猶予申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 条例第17条各号に掲げる生活困窮等の原因となる事実を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、家賃等の減免又は徴収猶予の決定をする場合は、特定公共賃貸住宅家賃等(延滞金)減免・徴収猶予決定通知書(様式第12号)による。

(増築等の申請)

第17条 条例第25条第1項ただし書及び同条第1項第1号の規定により特定公共賃貸住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、特定公共賃貸住宅増築・模様替え承認申請書(様式第13号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認する場合は、特定公共賃貸住宅増築・模様替え承認通知書(様式第14号)による。

(用途変更の申請)

第18条 条例第25条第1項ただし書及び同条第1項第3号の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に変更しようとする者は、特定公共賃貸住宅用途併用承認申請書(様式第15号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認する場合は、特定公共賃貸住宅用途併用承認通知書(様式第16号)による。

(不使用等の申請)

第19条 条例第25条第1項ただし書及び同条第1項第4号の規定により特定公共賃貸住宅を長期間使用しない者は、特定公共賃貸住宅長期不使用承認申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認する場合は、特定公共賃貸住宅長期不使用承認通知書(様式第18号)による。

(同居の承認の申請等)

第20条 条例第26条の規定により同居の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第19号)に、新たに同居しようとする親族に関する第4条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる書類及び同居承認に係る誓約書(様式第19号の2)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、同居をしようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることについてやむを得ない理由があると認めるときは、特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第20号)により同居を承認するものとする。ただし、入居者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 入居者の親族

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情がある者

(入居の承継の申請等)

第21条 条例第27条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、当該入居の承継の原因となる事実の発生した日から30日以内に、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅使用請書(様式第4号)、連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入を証する書類

(2) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合において、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第22号)により入居の承継を承認するものとする。ただし、入居者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

3 前項の規定により入居の承継の承認を受けた者は、速やかに第9条第1項に規定する特定公共賃貸住宅使用請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第22条 入居者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居者に異動を生じたときは、速やかに特定公共賃貸住宅異動届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第23条 町長は、必要があると認めるときは、入居者に対し、連帯保証人の変更を求めることができる。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、又は条例第11条第1項第1号若しくは第9条第2項に規定する条件を具備しなくなったときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第24号)第9条第3項に規定する書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、連帯保証人の条件を審査し、その変更を承認するときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第25号)による。

(明渡届及び明渡請求)

第24条 条例第28条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の明渡しの届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第26号)による。

2 条例第29条第1項の規定により明渡しを請求するときは、特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第26号の2)により行うものとする。

(駐車場の使用)

第25条 条例第31条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第27号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申込みがあった場合において、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認め駐車場の使用者と決定した者に対する通知は、特定公共賃貸住宅駐車場使用決定通知書(様式第28号)による。

3 当該駐車場に駐車することができる車両は、次に掲げるものとする。

(1) 道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車とする。

(2) 自家用(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業の用に供する自動車以外のものをいう。)とする。

(駐車車両の変更届)

第26条 駐車場使用者は、駐車車両を変更するときは、速やかに特定公共賃貸住宅駐車車両変更届出書(様式第29号)に当該駐車場に駐車する自動車の自動車登録検査証の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(検査員の証票)

第27条 条例第34条第3項に規定する証票は、様式第30号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、余目町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則(平成15年余目町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

庄内町町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日 規則第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 規則第104号
平成20年3月11日 規則第5号
平成29年3月23日 規則第10号
令和2年2月28日 規則第12号
令和4年3月30日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第20号