○庄内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年7月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(第4条において「会計年度任用企業職員」という。)を除く。次条において同じ。)の給与の種類については、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。次条において「条例」という。)及び庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号。次条において「規則」という。)の規定を準用する。

(給与の基準)

第3条 企業職員の給与の基準については、条例及び規則の規定を準用する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第4条 会計年度任用企業職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、庄内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年庄内町条例第13号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

庄内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年7月1日 条例第160号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年7月1日 条例第160号
平成19年3月22日 条例第5号
令和2年3月17日 条例第19号