○庄内町企業職員の給与の支給に関する規程
平成17年7月1日
訓令第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の額、支給方法等)
第2条 職員の給与の額、支給方法その他の事項については、この規程及び別に定めるものを除くほか、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。第4条において「給与条例」という。)、庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第38号)、庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号)及び庄内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年庄内町条例第13号)の定めるところによる。
(特殊勤務手当)
第3条 保安待機勤務に従事した職員には、特殊勤務手当として、その勤務1回につき2,000円の保安待機手当を支給する。
(宿日直手当)
第4条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,600円を宿日直手当として支給する。ただし、宿日直勤務の時間が5時間未満の場合は、3,300円とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。