○庄内町企業職員の給与の支給に関する規程

平成17年7月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第3条 保安待機勤務に従事した職員には、特殊勤務手当として、その勤務1回につき2,000円の保安待機手当を支給する。

(宿日直手当)

第4条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,600円を宿日直手当として支給する。ただし、宿日直勤務の時間が5時間未満の場合は、3,300円とする。

2 前項の勤務は、給与条例第18条から第20条までの勤務には、含まれないものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第12号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

庄内町企業職員の給与の支給に関する規程

平成17年7月1日 訓令第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第55号
令和2年3月31日 訓令第12号