○庄内町公営企業の施設管理規程
平成17年7月1日
訓令第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町公営企業の施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 公営企業の施設とは、ガス供給所とする。
(監視及び巡視)
第3条 前条に規定する施設の安全かつ正確な運用を期すため、その保全と機械装置の運転操作、点検、計器等の記録、監視及び巡視を行うものとする。
2 前項に定めた事項の実施要領は、別に定める。
3 実施に当たって、異常又は常態でない状況を感知した場合は、その原因を確認し、速やかに対策を図るとともに施設係長に連絡をしなければならない。
(保安員の設置)
第4条 前条に規定した事項の円滑な実施を補完するため、保安員を置く。
2 保安員の職務及び勤務条件等については、別に定める。
(準用)
第5条 この規程に規定するほか、施設の管理に関する事項については、庄内町の公の施設等の管理規則(平成17年庄内町規則第42号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日訓令第8号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。