○庄内町公営企業の施設管理規程

平成17年7月1日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町公営企業の施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 公営企業の施設とは、別表のとおりとする。

(監視及び巡視)

第3条 前条に規定する施設の安全かつ正確な運用を期すため、その保全と機械装置の運転操作、点検、計器等の記録、監視及び巡視を行うものとする。

2 前項に定めた事項の実施要領は、別に定める。

3 実施に当たって、異常又は常態でない状況を感知した場合は、その原因を確認し、速やかに対策を図るとともに施設係長に連絡をしなければならない。

(保安員の設置)

第4条 前条に規定した事項の円滑な実施を補完するため、保安員を置く。

2 保安員の職務及び勤務条件等については、別に定める。

(準用)

第5条 この規程に規定するほか、施設の管理に関する事項については、庄内町の公の施設等の管理規則(平成17年庄内町規則第42号)を準用する。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

施設名

水道事業

笠山配水場、水道中央監視室、立川水源地、立川調整池、立川減圧井、立川高区配水池、立川低区配水池、立川高区計量室、立川低区計量室、清川配水池、片倉配水池、瀬場水源地、瀬場配水池、工藤沢水源地、工藤沢配水池、科沢水源地、科沢配水池、木ノ沢水源地、木ノ沢配水池、中村水源地、中村配水池、鉢子水源地、鉢子配水池、松肝水源地、松肝配水池、立谷沢北部水源地、立谷沢北部配水池

ガス事業

ガス供給所

庄内町公営企業の施設管理規程

平成17年7月1日 訓令第58号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第58号
平成24年3月29日 訓令第5号
平成29年3月23日 訓令第5号