○庄内町企業職員の保安待機勤務に関する規程

平成17年7月1日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町企業職員の保安待機勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務対象者)

第2条 町長は、庄内町企業職員の給与の支給に関する規程(平成17年庄内町訓令第55号)第3条に定める保安待機勤務に従事する職員(以下「保安待機職員」という。)を指定する。

(勤務日の指定)

第3条 企業課長は、前項に定めるほか、翌月開始10日前までに保安待機勤務表を作成し、保安待機職員の勤務日を指定しなければならない。

(勤務時間の区分)

第4条 保安待機職員が勤務する時間の区分は、次の表のとおりとする。

区分

勤務時間

内容

1

午前8時30分から午後5時まで

庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号)に規定する週休日及び休日

2

午後5時から翌日午前8時30分まで

庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に規定する週休日及び休日又はそれ以外の日

(保安待機手当)

第5条 保安待機を勤務した保安待機職員には、庄内町企業職員の給与の支給に関する規程第3条に定める保安待機手当を支給する。この場合、前条に定める1区分の勤務を1回の勤務とする。

2 前項の勤務において待機から現場出動等の実働となる時間については、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)第18条第19条及び第20条の勤務として処理するものとする。

(職務)

第6条 保安待機の勤務態様は、別に定める。

(勤務の交代)

第7条 保安待機職員は、緊急やむを得ない事情により指定された勤務日に勤務できない場合は、企業課長に保安待機勤務交替届(別記様式)を提出し、他の保安待機職員と交代することができる。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

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庄内町企業職員の保安待機勤務に関する規程

平成17年7月1日 訓令第60号

(平成17年7月1日施行)