○庄内町公営企業検針業務委託規程
平成17年7月1日
訓令第61号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町公営企業の検針業務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の範囲)
第2条 委託する検針業務の範囲は、庄内町水道給水条例(平成17年庄内町条例第161号)第25条及び第26条並びに庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第22条に規定する検針業務とする。
(委託契約の締結)
第3条 町長は、次に掲げる要件のいずれかを備える者に検針業務を委託するものとし、委託を受ける者(以下「受託者」という。)と委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(1) 庄内町内に居住する身元確実な満18歳以上の者で、検針業務を充分遂行する意志及び能力を有するものであること。
(2) 庄内町内に主たる事業所等を置く、庄内町指定給水装置工事事業者又は庄内町ガス供給施設指定工事人である者で、検針業務を充分遂行する人員及び能力を有するものであること。
2 契約書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 委託業務の範囲
(2) 検針業務の方法
(3) 委託料
(4) 委託契約の期間
(5) 受託者が前項第2号に規定する者にあっては、主たる検針業務従事者の氏名
(6) 前各号に掲げるもののほか、業務上必要と認める事項
2 受託者は、検針業務に従事する際、常にこれを携帯させなければならない。ただし、前条第1項第2号に規定する受託者への身分証明書の交付は、別に定める。
3 受託者は、証明書をき損し、又は亡失したときは、速やかに報告をし、証明書の再交付を受けなければならない。
4 受託者は、前条に定めた契約が失効したときは、速やかに交付を受けた証明書を返還しなければならない。
(機器等の貸与)
第5条 町長は、受託者に対して検針業務用携帯情報端末(以下「情報端末」という。)その他検針業務に必要な機器等を貸与することができる。
2 受託者は、情報端末を毎月の検針業務開始前に受け取り、検針業務終了後速やかに返却しなければならない。
(受託者の義務)
第6条 受託者は、この規程及び契約に定める各条項を遵守し、委託を受けた検針業務を町長の指定する期間内に完了しなければならない。
2 受託者は、常に細心の注意をもって検針業務に努めるとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 情報端末の携行に当たっては、落下や衝撃防止に努めるなど適正な管理に努めること。
(2) 情報端末の操作に習熟し、検針のお知らせの印刷に当たっては、メーター指針を確認の上、正確に入力をすること。
(3) 前月の使用量と著しく差異があると認められる場合は、施設装置、メーター器等の故障及び漏水等がないかを確かめ、使用者に注意するなど適切な処置をすること。
(4) 印刷した検針のお知らせは、使用者に手渡すことを原則とする。ただし、使用者が不在のときは、郵便受箱又は玄関等最も安全なところに確実に投入すること。
(5) 業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(6) 町の信用及び名誉を傷つけるような行為をしてはならない。
(受託区域)
第7条 町長は、検針区域を別に定める。
(再検針)
第8条 町長は、受託者が検針した使用量が誤針と思われるときは、受託者に対し再検針を行わせることができる。
(検針件数)
第9条 検針件数は、メーター器1個をもって1件とする。ただし、前条の規定による再検針は、検針件数から除くものとする。
(委託料)
第10条 町長は、受託者に対し第3条第2項の契約で定めた額を、委託料として支払うものとする。
2 委託料の算定基準は、別に定める。
(届出の義務)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 受託者及び主たる検針業務の従事者に住所や身分上の異動があったとき。
(2) 情報端末の使用者情報に誤情報及び変更があったとき。
(3) 使用者が使用量について異議を申立てしたとき。
(4) 情報端末を亡失し、又はき損したとき。
(5) 供給施設及び給水装置等の故障修繕の申込み又は苦情の申出があったとき。
(検針業務の検査)
第12条 町長は、必要と認めるときは、受託者の検針業務について検査することができる。
(取扱事項の報告)
第13条 検針中取り扱った次に掲げる事項は、細大漏らさず町長に報告するとともに、必要に応じ使用者に注意しなければならない。
(1) 建物、工作物等のためにメーター器の検針に支障があると認められたとき。
(2) メーター器の上に重量物その他の物件が置かれてあるため検針ができないとき。
(3) メーター器の不良、漏えい、漏水の発見その他住民からの苦情、要望があったとき。
2 前項各号の場合にあっては、丁寧に応対し、礼を失することのないよう努めなければならない。
(契約の解除)
第14条 受託者がこの規程及び契約書に違反したとき、又は業務上不適当と認めたときは、契約期間中であっても、町長は、速やかにその旨を受託者に通知し、契約を解除することができる。
(損害賠償)
第15条 受託者が、検針業務に関連して町長及び使用者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、検針業務の委託に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。