○庄内町ガス供給条例

平成29年3月22日

条例第21号

庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 使用の申込み(第4条)

第3章 工事及び検査(第5条―第14条)

第4章 供給(第15条―第18条)

第5章 料金等(第19条―第25条)

第6章 保安(第26条―第28条)

第7章 雑則(第29条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行うガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するガス小売事業(以下「ガス小売事業」という。)のガスの小売供給並びに同条第5項に規定する一般ガス導管事業(以下「一般ガス導管事業」という。)のガスの託送供給及び最終保障供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 町が行うガス小売事業により小売供給を受ける者をいう。

(2) 託送供給依頼者 法第2条第4項に規定する託送供給を受けるために町と託送供給に係る契約を締結する者をいう。

(3) 需要家等 使用者、託送供給依頼者がガスを供給する相手方となる者及びその供給施設の所有者又は占有者をいう。

(4) 熱量 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。

(5) 標準熱量 使用者又は託送供給依頼者に供給するガスについて、法及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)で定める方法によって測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。

(6) 最低熱量 使用者又は託送供給依頼者に供給するガスの熱量の最低値をいう。

(7) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいう。

(8) 最高圧力 使用者又は託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最高値をいう。

(9) 最低圧力 使用者又は託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最低値をいう。

(10) 供給施設 導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにこれらの附属施設をいう。

(11) 本支管 導管のうち、原則として道路に並行して埋設するものをいう。

(12) 供給管 導管のうち、本支管から分岐して需要家等が占有し、又は所有する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。

(13) 内管 導管のうち、前号に規定する境界線からガス栓までの導管及びその附属施設をいう。

(14) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。

(15) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。

(16) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。

(17) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給するもので、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。

(18) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業の用に供するものをいう。

(19) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備等の附属装置を含む。

(20) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。

(21) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。

(22) ガスメーター ガスの料金(以下「料金」という。)、託送供給料金又は過不足ガス量精算料の算定の基礎となるガスの使用量(以下「使用量」という。)を計量するために用いられる計量器をいう。

(23) 検針 使用量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。

(24) 検針日 次に掲げる日をいう。

 料金算定期間の使用量算定のため、検針を行った日

 使用者が不在等のため、検針すべき日に検針ができなかった場合は、使用量を算定した日

 災害等やむを得ない事情のため、検針すべき日に検針ができなかった場合は、検針すべきであった日

(25) 定例検針 検針のうち、庄内町ガス供給条例施行規則(平成17年庄内町規則第110号。以下「規則」という。)の定めるところにより、毎月1度定めた日に行う検針をいう。

(26) 定例検針日 検針日のうち、定例検針を行った日をいう。

(27) 料金算定期間 検針日の翌日から次の検針日までの期間をいう。ただし、新たにガスの使用を開始した場合又は第18条の規定によりガスの小売供給を再開した場合は、その開始した日又は再開した日(第17条第1項の規定によりガスの小売供給を停止した日に第18条の規定によりガスの小売供給を再開した場合は、小売供給を再開した日の翌日)から次の検針日までの期間とする。

(28) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。

(供給区域)

第3条 町のガス小売事業及び一般ガス導管事業におけるガスの供給区域は、規則で定める区域とする。

第2章 使用の申込み

(使用の申込み等)

第4条 ガスを新たに使用しようとする者又はガスの使用状況を変更しようとする者(ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するために工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)を含む。)は、あらかじめこの条例の定めを承諾の上、町にガスの小売供給又はガス工事を申し込まなければならない。ただし、次条ただし書に規定する工事人に申し込む者を除く。

2 前項に定めるもののほか、使用の申込み等に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 工事及び検査

(工事の施工)

第5条 供給施設に関する工事は、町が施工する。ただし、町長が別に定める工事については、町が承認した工事人(以下「簡易内管施工登録店」という。)に施工させることができる。

(ガスメーターの設置等)

第6条 町は、ガスメーターを一の需要場所につき1個設置する。ただし、特別の事情がある場合は、2個以上のガスメーターを設置することができる。

2 町は、工事申込者と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーターを設置する。

3 町は、第2条第12号に規定する境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合において、その場所が借地又は借家のときは、需要家等は、あらかじめ地主、家主その他の利害関係者の承諾を得ておかなければならない。

(内管等の費用の負担)

第7条 内管及びガス栓は、売渡しとし、町は、工事完了後需要家等に引き渡す。この場合において、内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が納められるまでは町が留保するものとし、需要家等は、町の承諾なしに使用することができない。

2 町は、内管及びガス栓の工事費(工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として別に定めるところにより算定した見積金額をいい、消費税等相当額を含む金額をいう。)を需要家等から徴収する。ただし、特別の工程、工法又は材料を要する工事については、設計見積金額(消費税等相当額を含む金額をいう。)を工事費として徴収する。

3 需要家等のために設置されるガス遮断装置は、売渡しとし、町は、これに要する工事費(消費税等相当額を含む設計見積金額をいう。)を需要家等から徴収する。ただし、町が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 需要家等の申込みによりその需要家等のために設置される整圧器は、売渡しとし、町は、これに要する工事費(消費税等相当額を含む設計見積金額をいう。)を需要家等から徴収する。

5 需要家等の申込みにより設置される昇圧供給装置は、原則として売渡しとし、町はこれに要する工事費(消費税等相当額を含む設計見積金額をいう。)を需要家等から徴収する。

6 第1項後段の規定は、第3項のガス遮断装置の売渡し、第4項の整圧器の売渡し及び前項の昇圧供給装置の売渡しについて準用する。

(ガスメーターの費用の負担)

第8条 ガスメーターは、原則として、町所有のものを設置し、これに要する工事費(消費税等相当額を含む設計見積金額をいう。)は、需要家等が負担する。ただし、需要家等の申込みによらないで町がガスメーターの位置替えを行った場合は、これに要する工事費は、町が負担する。

(供給管の費用の負担)

第9条 供給管は、町の所有とし、これに要する工事費は、町が負担する。ただし、需要家等の申込みにより供給管の位置替えを行う場合は、これに要する工事費(消費税等相当額を含む設計見積金額をいう。)は、需要家等の負担とする。

(本支管等の費用の負担)

第10条 本支管及び整圧器(第7条第4項に規定する整圧器を除く。以下同じ。)は、町の所有とする。

2 町は、工事申込者の申込みに伴う本支管及び整圧器の工事について、次に定めるところにより算定した工事費の金額が別表第1に定める町負担額(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)を超えるときは、その超えた金額を工事負担金として工事申込者から徴収する。

(1) 本支管の延長工事を行う場合は、工事申込者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器の設置に要する工事費(消費税等相当額を含む金額をいう。)の金額

(2) 本支管を入れ替え、又は整圧器を取り替える工事(以下「入取替工事」という。)を行う場合は、その工事に要する工事費(消費税等相当額を含む金額をいう。)から入取替時における既設本支管及び既設整圧器と同等のものの材料の価額(消費税等相当額を含む額をいう。)を差し引いた金額

(3) 本支管の延長工事が入取替工事を伴う場合は、第1号に規定する金額と前号に規定する金額を合計した金額

3 町は、2以上の工事申込者から同時に申込みがあった場合において、一の工事として設計見積りをし、工事を施工することができるときは、工事申込者と協議の上、一の工事として前項の規定を適用することができる。

4 町は、2以上の工事申込者から共同して申込みがあった場合は、その申込みを一の申込みとして第2項の規定を適用することができる。

5 町は、工事申込者の申込みに伴い本支管を延長し、又は入れ替える場合において、将来その本支管から分岐する供給管によりガスの供給を受けることとなる需要家等(以下「追加要家等」という。)を考慮して本支管又は整圧器の工事を行うときは、町が定めるところにより、需要家等及び追加需要家等からその工事について、工事負担金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を徴収することができる。

(工事材料の提供)

第11条 町は、工事申込者が工事材料(次項に規定する工事材料を除く。)を提供する場合は、検査を行い、これを用いることができる。この場合において、町は、その材料を工事費算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費(消費税等相当額を含む金額をいう。)を算定する。

2 町は、町が別に定めた規格又は工法に基づき、町が指定する工場内で町が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する場合は、検査を行い、これを用いることができる。この場合において、町は、その工事材料代を控除して工事費(消費税等相当額を含む金額をいう。)を算定する。

3 町は、前2項に規定する検査を行ったときは、別に定める検査に要する費用(消費税等相当額を含む所要費用をいう。)を工事申込者から徴収する。

(工事契約の解約又は変更に伴う費用の負担等)

第12条 町は、工事着手後、工事申込者の都合によって供給開始に至らず契約が解約又は変更となった場合は、既に要した費用(消費税等相当額を含む所要費用をいう。)を工事申込者から徴収する。

2 前項に規定する場合において、町が損害を受けたときは、町は、その損害の賠償を工事申込者に請求することができる。

(修繕費)

第13条 供給施設の修繕費(消費税等相当額を含む所要費用をいう。)は、原則として、その供給施設の需要家等の負担とする。

(供給施設等の検査)

第14条 町は、需要家等の請求により、内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガスメーター(料金の算定の基礎とならないガスメーターを含む。)、消費機器等の検査をした場合は、検査に要した費用(消費税等相当額を含む所要費用をいう。)を需要家等から徴収する。ただし、ガスメーターの計量検査については、検査の結果、誤差が計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えている場合は、検査に要した費用を徴収しない。

第4章 供給

(供給ガスの熱量等)

第15条 町は、次に掲げる熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。

(1) 熱量

 標準熱量 41.8605メガジュール

 最低熱量 40.6メガジュール

(2) 圧力

 最高圧力 2.5キロパスカル

 最低圧力 1.0キロパスカル

(3) 燃焼性

 最高燃焼速度 47センチメートル毎秒

 最低燃焼速度 34センチメートル毎秒

 最高ウォッベ指数 53.8

 最低ウォッベ指数 49.2

2 町は、前項第2号イに規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがあった場合は、当該申込者と協議の上、圧力を定めてそのガスを小売供給することができる。

3 町は、第1項に規定するガスの熱量等及び前項の規定により定めた圧力を維持できないため使用者が損害を受けた場合は、その損害の賠償の責任を負う。ただし、町の責めに帰すべき理由以外の理由により使用者が損害を受けたときは、この限りでない。

(供給又は使用の制限等)

第16条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの小売供給若しくは託送供給を制限し、若しくは中止し、又は需要家等に使用の制限若しくは中止を命ずることができる。

(1) 災害、感染症の流行その他の不可抗力による場合

(2) ガス工作物に故障が生じた場合

(3) ガス工作物の修理その他工事施工のため必要がある場合

(4) 法令の規定による場合

(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(第27条第1項及び第2項の措置をとる場合を含む。)

(6) 簡易内管施工登録店が施工した工事に保安上の瑕疵がある場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、保安上必要がある場合

2 前項の措置により需要家等が損害を受けた場合において、町の責めに帰すべき理由がないときは、町は、その損害の賠償の責任を負わない。

(小売供給停止)

第17条 町は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの小売供給を停止することができる。この場合において、町が損害を受けたときは、使用者にその損害の賠償を請求することができる。

(1) 督促しても料金の支払がない場合

(2) 町との過去の契約料金について前号の事実が判明し、期日を定めて支払請求してもなお期日までに支払がない場合

(3) この条例の規定によって支払を要することとなった料金以外の債務を、督促してもなお支払わない場合

(4) 検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合

(5) ガスを不正に使用し、又は使用しようとしたことが明らかに認められる場合

(6) 使用者が占有し、又は所有する土地に設置してある町のガス工作物を故意に損傷し、又は亡失して町に重大な損害を与えた場合

(7) 第27条第5項の規定に違反した場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反し、その旨を警告しても改めない場合

2 前項第1号から第3号までの場合にあっては、ガスの小売供給を停止する日の前日から起算して15日前及び5日前までに少なくとも2回予告する。

3 第1項の措置により使用者が損害を受けた場合において、町の責めに帰すべき理由がないときは、町は、その損害の賠償の責任を負わない。

(小売供給停止の解除)

第18条 町は、前条第1項の規定によりガスの小売供給を停止した場合において、使用者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実により町が受けた損害を賠償したときは、速やかにガスの小売供給を再開する。

第5章 料金等

(使用量の算定)

第19条 料金の算定の基礎となる使用量の算定については、規則で定める。

(料金の起算及び支払義務)

第20条 料金の算定は、ガスの使用が可能となった日から起算する。

2 料金の支払義務は、納入通知書の発行の日に発生する。

3 使用者は、料金を支払義務発生の日の翌日から起算して50日(以下「支払期限日」という。)以内に支払うものとする。ただし、支払義務発生の日の翌日から起算して50日を経過する日が休日の場合は、その直後の休日でない日を支払期限日とする。

(料金表の適用)

第21条 適用する料金表は、別表第2のとおりとする。

(料金の算定等)

第22条 町は、次に定める額を使用者から料金として徴収する。

(1) 支払義務発生の日の翌日から起算して20日以内(支払義務発生の日の翌日から起算して20日を経過する日が休日の場合は、その直後の休日でない日までとする。以下「早収期間」という。)に支払うときは、早収料金(規則で定めるところにより通知した使用量に基づき別表第2の料金表を適用して算定したものをいい、消費税等相当額を含んだ金額をいう。以下同じ。)

(2) 早収期間経過後に支払うときは、早収料金に3パーセントを乗じて得た額を加算したもの(以下「遅収料金」という。)

2 町は、第4項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、一の料金算定期間を1箇月として早収料金を算定する。

3 町は、第6条第1項ただし書の規定により一の需要場所で2個以上のガスメーターを設置している場合において、使用者から申込みがあり、かつ、町が認めたときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量をガスメーター1個の使用量とみなして算定した金額(消費税等相当額を含む金額をいう。)を料金として徴収する。

4 町は、次の各号に規定する場合の料金算定期間の早収料金は、次項及び第6項の日割計算により算定する。ただし、町の都合により料金算定期間の日数が36日以上になった場合は、この限りでない。

(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの日数が24日以内又は36日以上となった場合

(2) 使用者が新たにガスの使用を開始した場合

(3) 使用者が使用状況を変更した場合(変更した日が規則に定める定例検針日に当たる場合を除く。)

(4) 第16条第1項の規定によりガスの小売供給を中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた場合で、小売供給再開の日が中止の日の翌々日以後となったとき(その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合は、料金を徴収しない。)

(5) 第17条第1項の規定によりガスの小売供給を停止した場合(規則で定める場合を除く。)

(6) 第18条の規定によりガスの小売供給を再開した場合(規則で定める場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める場合

5 前項各号(第4号を除く。)の規定により早収料金の日割計算を行う場合は、別表第3による。

6 第4項第4号の規定により早収料金の日割計算を行う場合は、別表第4による。

7 町は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が第15条第1項第1号イに規定する標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、別表第5の算式により算定した金額(消費税等相当額を含む金額をいう。)をその月の料金から減じる。

8 前各項の規定により算定された金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(単位料金の調整)

第23条 町は、次項の規定により毎月算定した平均原料価格が1トン当たり57,010円(以下「基準平均原料価格」という。)を上回り、又は下回る場合は、別表第2第6項の規定により調整単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)を算定し、当該額を適用する。この場合において、調整単位料金の額を適用して従量料金の額を算定すべき料金算定期間は、別表第2第2項第1号に掲げるとおりとする。

2 前項の平均原料価格は、別表第2第2項第1号に定められた各3箇月間における貿易統計の数量及び価格(財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条の規定により公表する貿易に関する統計に基づく数量及び価格とする。)から算定した1トン当たり液化天然ガス平均価格とする。この場合において、当該算定結果に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額とする。

(遅収料金の徴収方法)

第24条 町は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金を支払期限日までに徴収し、これと遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を翌月以降の料金に加算して徴収する。この場合において、遅収加算額は、加算して請求する月の料金と同時に徴収する。

(簡易内管施工登録店手数料)

第25条 町は、簡易内管施工登録店が工事を施工した場合は、工事費の2パーセントの検査手数料(消費税等相当額を含む金額をいう。)を徴収する。

第6章 保安

(供給施設の保安責任)

第26条 町は、法令の定めるところにより、供給施設について保安の責任を負う。ただし、需要家等が町の責めに帰すべき理由以外の理由により損害を受けたときは、町は、その損害の賠償の責任を負わない。

(保安措置)

第27条 需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガスメーター(料金の算定の基礎とならないものを含む。)の入口のコックその他のコック及びガス栓を閉鎖して町に通知しなければならない。

2 町は、前項の通知を受けた場合は、速やかに適切な措置を講ずる。

3 町は、ガスの小売供給又は使用が中断された場合は、需要家等に町が知らせた方法で、中断の解除のための操作を求めることができる。この場合において、小売供給又は使用の状態が旧に復さないときは、第1項の規定の例により町に通知しなければならない。

4 町は、保安上必要があると認める場合は、需要家等が占有し、若しくは所有する土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。

5 需要家等は、町の承諾なしに供給施設を新設し、若しくは変更し、又は供給施設及び第15条第1項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。

6 需要家等は、第6条第2項の規定により設置したガスメーターについて、検針、検査、取替え等の維持管理が容易な状態に保持しておかなければならない。

(保安に対する需要家等の義務)

第28条 需要家等は、町が法令の定めるところにより周知した事項を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用しなければならない。

2 需要家等は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの特殊な消費機器の使用を開始する場合は、あらかじめ町の承諾を得なければならない。

3 需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合は、町が指定する場所に町が認める安全装置を設置しなければならない。この場合において、その設置に要する費用(消費税等相当額を含む所要費用をいう。)は、需要家等が負担しなければならない。

4 需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合は、その使用方法に従い、天然ガス自動車又は次の各号のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給すること以外に使用してはならない。

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること。

(2) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。

(3) 第15条に規定する供給ガスに適合するものであること。

(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。

(5) 町で認めた安全装置を備えるものであること。

第7章 雑則

(選択供給条件)

第29条 町は、設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、別に定めるところにより、この条例に定める小売供給に係る条件以外の供給条件によりガスを小売供給することができる。

(1) ガスの小売供給を受ける者(第31条の規定により小売供給を受ける者を除く。)の利益を阻害するおそれがないこと。

(2) 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。

(3) 特定の者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(特別供給条件)

第30条 町は、特別の事情がある場合において、この条例以外の供給条件によりガスを供給することができる。

(大口供給条件)

第31条 町は、一の供給地点において使用者に、熱量46メガジュールに換算したガスを常温及び常圧で年間10万立方メートル以上の需要に応じ、ガスの小売供給を行う場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、別に定めるところにより、この条例に定める小売供給に係る条件以外の供給条件によりガスの小売供給をすること(以下「大口供給」という。)ができる。

(1) 使用者のガスの使用状況を反映した供給条件を設定する必要があり、一般的な小売供給条件になじまないものであること。

(2) 町のガス使用者の利益の増進に資するものであること。

(3) 町が行うガス事業の健全な発展に資するものであること。

(4) 他の使用者へのガスの供給に支障を及ぼさないものであること。

2 前項の場合において、大口供給の料金の額は、別表第2に定める一般契約に適用する料金のうち、使用量40立方メートル以下の使用者への基準単位料金を上限に、他の使用者の利益を阻害するおそれがない金額を下限として、その範囲内で設定する。

(託送供給条件)

第32条 法第2条第4項に規定する託送供給に係る供給条件その他必要な事項は、東北経済産業局長の認可を受け、又は届出をし、町長が別に定める。

(最終保障供給条件)

第33条 法第2条第5項に規定する最終保障供給に係る供給条件その他必要な事項は、東北経済産業局長に届出をし、町長が別に定める。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、ガスの小売供給、託送供給及び最終保障供給に関し必要な事項並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の最初のガスメーターの検針(以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。

(令和4年9月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年11月30日以前にこの条例による改正前の庄内町ガス供給条例(以下「旧条例」という。)が適用され、かつ、同年12月1日以後継続してこの条例による改正後の庄内町ガス供給条例(以下「新条例」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新条例の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧条例適用期間の早収料金+新条例適用期間の早収料金

旧条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧条例の基本料金×D1/D+旧条例第23条第1項の規定により算定した調整単位料金×V1

新条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新条例の基本料金×D2/D+新条例第23条第1項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(新条例第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち令和4年11月30日以前の期間に属する日数

D2=Dのうち令和4年12月1日以後の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧条例適用期間の使用量=V-V2

V2=新条例適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

適用料金表は、旧条例の料金及び新条例の料金とも、使用量Vが別表第2の適用区分のいずれかに該当するかにより判定する。

(令和4年12月12日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年1月31日以前にこの条例による改正前の庄内町ガス供給条例(以下「旧条例」という。)が適用され、かつ、同年2月1日以後継続してこの条例による改正後の庄内町ガス供給条例(以下「新条例」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新条例の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧条例適用期間の早収料金+新条例適用期間の早収料金

旧条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧条例の基本料金×D1/D+旧条例第23条第1項の規定により算定した調整単位料金×V1

新条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新条例の基本料金×D2/D+新条例第23条第1項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(新条例第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち令和5年1月31日以前の期間に属する日数

D2=Dのうち令和5年2月1日以後の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧条例適用期間の使用量=V-V2

V2=新条例適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

適用料金表は、旧条例の料金及び新条例の料金とも、使用量Vが別表第2の適用区分のいずれかに該当するかにより判定する。

別表第1(第10条関係)

本支管工事費の町負担額

1 ガスメーターの能力別町負担額

設置するガスメーターの能力

ガスメーター1個につき町が負担する金額

2.5立方メートル毎時以下

52,250円

4立方メートル毎時

83,600円

6立方メートル毎時

125,400円

10立方メートル毎時

209,000円

2 上記以外のガスメーターを設置する場合の町負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき20,900円の割合で算定した金額とする。

別表第2(第21条―第23条、第31条関係)

料金表

1 適用区分(1箇月の使用量区分による)

料金表A 使用量が0立方メートルから40立方メートルまでの場合に適用する。

料金表B 使用量が40立方メートルを超え、300立方メートルまでの場合に適用する。

料金表C 使用量が300立方メートルを超える場合に適用する。

2 早収料金及び消費税額の算定方法

(1) 早収料金は、基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)に、使用量を乗じて算定する。ただし、第23条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その単位料金に使用量を乗じて算定するものとし、調整単位料金の適用基準は次に掲げるとおりとする。

イ 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ロ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年にあっては2月29日)までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ハ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ニ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ホ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヘ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ト 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

チ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

リ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヌ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ル 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヲ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

(2) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定する。(小数点以下の端数切捨て)

イ 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)

ロ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)

3 料金表A

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

616円

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

129.327円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

4 料金表B

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

822.8円

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

124.157円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

5 料金表C

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき

2,357.3円

(2) 基準単位料金

1立方メートルにつき

119.042円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第23条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

6 調整単位料金の額

(1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

(2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

(備考)

イ 上記の算式によって求められた計算結果の小数点第5位以下の端数は切り捨てる。

ロ 原料価格変動額は、次に掲げる算式で算定し、算定結果に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた100円単位の金額とする。

(算式)

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格

別表第3(第22条、第23条関係)

早収料金の日割計算(1)

早収料金は、次の日割計算後基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)と従量料金の合計とする。なお、別表第2を適用する場合、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算使用量による。

(1) 日割計算後基本料金

基本料金×日割計算日数/30

(備考)

イ 基本料金は、別表第2の料金表における基本料金

ロ 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、第22条第4項第2号第3号及び第5号から第7号までの場合において料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30

ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て

(2) 従量料金

別表第2の料金表における基準単位料金又は第23条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とする。

別表第4(第22条、第23条関係)

早収料金の日割計算(2)

早収料金は、次の日割計算後基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)と従量料金の合計とする。なお、別表第2を適用する場合、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算使用量による。

(1) 日割計算後基本料金

基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30

(備考)

イ 基本料金は、別表第2の料金表における基本料金

ロ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30

ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て

(2) 従量料金

別表第2の料金表における基準単位料金又は第23条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とする。

別表第5(第22条関係)

標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額(消費税等相当額を含む金額をいう。)の算式

D=F×(C-A)/C

(備考)

(1) Dは、第22条第7項の規定により算定する金額(消費税等相当額を含む金額をいう。)

(2) Fは、第22条の規定により算定した従量料金

(3) Cは、第15条第1項第1号イに規定する標準熱量

(4) Aは、法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値

庄内町ガス供給条例

平成29年3月22日 条例第21号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 ガス事業
沿革情報
平成29年3月22日 条例第21号
令和元年9月4日 条例第6号
令和4年9月21日 条例第27号
令和4年12月12日 条例第33号