○庄内町水道給水条例施行規則
平成17年7月1日
規則第107号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置等の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第18条)
第4章 料金及び加入金(第19条―第29条)
第5章 貯水槽水道(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町水道給水条例(平成17年庄内町条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道メーター標示杭)
第3条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、水道メーター標示杭を水道メーター付近に設置しなければならない。
2 前項に係る経費は、水道使用者等の負担とする。
(代位行為)
第4条 水道使用者等が所在不明のため、給水装置に関する事務を処理することができないときは、町長は、家屋又は土地の所有者及びその他利害関係者の申請により、給水装置の所有者の所在が判明するまで申請者に、所有者としての行為を代行させることができる。
第2章 給水装置等の工事及び費用
(工事の申込み)
第5条 条例第5条の規定による給水装置工事をしようとする者は、給水装置工事申込書により、町長に申し込まなければならない。
(工事中止の届出)
第6条 給水装置工事の申込者は、給水装置工事を中止しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(町の費用負担工事等)
第7条 町長は、条例第6条第3項に規定する申込者が給水装置工事の申込みを行った場合でも、町の将来計画及び給水区域の拡張に伴う工事により必要があると認めるときは、配水管の敷設又は敷設替工事とすることができる。
2 条例第6条第3項に規定する本町負担額は、メーター口径1ミリ当たり1万円を基準として算定する。
(1) 田以外の区域については、該当区域の地権者等の意向を確認の上、5年以内に水道使用予定があれば、負担戸数に算入する。
(2) 田の区域については、原則として負担戸数に算入しない。ただし、地権者等が5年以内に水道使用予定の意向を持っていることが確認できれば、負担戸数に算入することができる。
(3) 負担金算定の際にメーターの口径又は戸数が未定の場合は、1区画につき13ミリメーター1個として算定する。
(4) 負担金の金額は、工事完了年度で確定するものとし、以後建築予定の変更等による追徴又は還付は行わないものとする。
2 町が将来の需要を想定して配水管を敷設し、又は敷設替えする場合は、当該口径差額に係る工事費は、町の負担とする。
(工事費の算定方法)
第9条 条例第9条に定める給水装置工事の工事費は、次の基準により算出するものとする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 材料費 実費
(2) 労力費 実費
(3) 運搬費 運搬具を利用した場合に限り、その実費
(4) 道路復旧費 実費
(指定給水装置工事事業者の工事費算定方法)
第10条 指定給水装置工事事業者が施行する給水装置の工事費用は、前条の規定による町で行う給水装置工事の算定方法の例による。
(工事の保証)
第11条 町の施行に係る給水装置の工事について、当該工事しゅん工後1年以内に明らかに施行上の不備により損傷したときは、町は、これを無償で補修する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によると認められたときは、この限りでない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(2) 他人の土地を通過して給水装置を設置するとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、特別の事由があるとき。
2 前項の利害関係人が居所不明その他の事由により、同意書等が得られない場合は、町長がやむを得ないと認めたときに限り、工事申込者の誓約書をもってこれに代えることができるものとする。
第3章 給水
(メーター設置の免除)
第13条 条例第16条第1項ただし書によりメーターを設置しないで給水する装置は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 消火用水
(2) 公衆水呑台
(3) 臨時使用で計量の必要がないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要がないと認めるとき。
(メーターの機能保護)
第14条 条例第17条第2項に規定するメーターの保管者は、当該メーターの設置場所及びその周辺に、その点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 メーターの保管者が前項の規定に反する行為をした場合は、町長は、当該物件又は工作物の撤去を命ずるものとする。
3 前項の場合において、メーターの保管者がその命令に応じないときは、町長がこれを撤去するものとし、その費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、メーターの保管者の負担とする。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(亡失損傷の際の弁償)
第15条 条例第17条第3項に規定する弁償額は、亡失の場合は物品出納簿に記載された金額とし、修繕を要する場合は修繕費の実費(消費税等相当額を含む金額をいう。)とする。
(給水装置の所有権変更届出義務者)
第16条 条例第18条第1項第5号に規定する場合の届出義務者は、当該給水装置の従前の所有者又は新たにその所有権を取得する者とする。
(消火栓使用の届出)
第17条 消火栓を消防演習、防火活動及び消防設備等の維持管理若しくは公共活動に消火栓を使用するときは、前日までに町長に届け出なければならない。
2 消火栓を消防のため使用したときは、速やかに企業課に通報し、検査を受けなければならない。
(共用給水装置の申込み)
第18条 共用給水装置の使用希望者は、その使用者又は代表者が申込みするものとする。
第4章 料金及び加入金
(定例日)
第19条 条例第25条に規定する定例日は、毎月1日から8日までの日とし、区域ごとに別に定める。
(使用水量の単位)
第20条 使用水量の単位は、立方メートルとする。
(使用水量の算定)
第21条 使用水量は、定例日と前の定例日において読み取られたメーターの計量値の差により算定するものとし、小数点以下の端数は読み取らないものとする。
(使用水量の認定)
第22条 条例第26条の規定により町長が使用水量を認定して定める場合は、前3月分の使用水量の平均及び前年同期の使用水量を合計した量の2分の1を基準として定めるものとする。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、見積書によることができる。
(料金の納付)
第23条 料金の徴収は、その月分の料金を月末までに徴収する。
2 料金を口座振替により納付する場合は、あらかじめ町長又は町長が別に指定する金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に、申し出なければならない。
3 料金を口座振替により納付する場合の振替日は、町長が指定する日とする。
(1) 口座振替により納付された場合 使用者の口座から振り替えた日
(2) 納入通知書により指定金融機関等に払い込まれた場合 指定金融機関等に払い込まれた日
(料金の前納)
第24条 条例第28条に規定する概算料金を前納させることができる額は、使用すると見込まれる額を超えてはならない。
(料金の精算)
第25条 料金に更正が生じたときは、原則として翌月分の料金で精算するものとする。
(加入金の納付基準)
第26条 加入金は、本支管より分岐1工事につき、条例第31条第1項に規定する額を納付しなければならない。
(加入金の納付方法)
第27条 加入金は、町長の発行する納入通知書により、指定する納期限までに納付しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるものに対しては、納期限の延長及び加入金の分割納付を認めることができる。
(加入金の還付又は追徴)
第28条 加入金納付後に変更を生じた場合は、次により取り扱うものとする。
(1) 給水装置工事の施行前に加入届を取り消した場合は、全額を還付する。ただし、給水装置工事の施行後は、これを還付しない。
(2) 給水装置工事の完成前に、設計変更により加入金に差額が生じた場合は、その差額を追徴する。
2 前項の規定により還付する加入金には、還付加算金を加算しない。
(臨時的工事の加入金)
第29条 建築その他の工事等で臨時的に使用するため、新設工事の申込みがあった場合は、条例第31条の加入金を適用しない。この場合の取扱いについては、別に定める。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第30条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い、味の関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第19条の規定は、公布の日以降のメーターの点検から適用し、同日前までのメーターの点検については、なお従前の例による。