○庄内町公営企業専門委員会規則

平成17年7月1日

規則第108号

(設置)

第1条 庄内町専門委員設置規則(平成17年庄内町規則第8号)第2条の規定により、庄内町公営企業の設置等に関する条例(平成17年庄内町条例第159号)第2条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)の長期的経営計画について調査するため、庄内町公営企業専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の調査を行うものとする。

(1) 公営企業の健全な経営を図るための適正な料金、使用料等及び財政計画

(2) 前号に規定するもののほか、町長が公営企業の経営に関し必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、水道事業に関し識見を有すると認められる者のうちから、町長が委嘱する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、企業課において処理する。

(委員の定数、任期等)

第5条 前3条に規定するもののほか、委員の定数、任期等については、庄内町専門委員設置規則の定めるところによる。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(庄内町下水道使用料等専門委員会規則の廃止)

2 庄内町下水道使用料等専門委員会規則(平成21年庄内町規則第15号)は、廃止する。

庄内町公営企業専門委員会規則

平成17年7月1日 規則第108号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年7月1日 規則第108号
平成29年3月23日 規則第11号
平成31年3月6日 規則第9号