○庄内町消防対策要綱
平成17年7月1日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は、火災の警戒及び鎮圧について必要な運営事項を定め、庄内町消防団の機能を十分に発揮して、住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、火災による被害を軽減することを目的とする。
(1) 消防隊 消防機械器具を装備した消防吏員又は消防団員により編成された1団をいう。
(2) 残留消防隊 火災及び訓練等により消防隊が現場出動した後、後発災害に備えて警戒待機する消防隊をいう。
(3) 署所 消防署分署及び消防団詰所をいう。
(4) 警防 火災を警戒し、鎮圧する一切の業務をいう。
(5) 警戒 火災に対処するための見張り及び待機巡回、火災現場への一般人の立入制限をいう。
(6) 防ぎょ 発生した火災を人員及び機械器具によって鎮圧することをいう。
(7) 防ぎょ線 道路、空地その他によって延焼を阻止する線をいう。
(団員等の任務)
第3条 団員等の任務は、庄内町消防団規則(平成17年庄内町規則第112号)によるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 団長は、消防団を指揮統制し、この要綱に定めるところにより災害を最小限度にとどめるとともに年次計画に基づき団員を教養訓練し、常に適切なる警戒、防ぎょができるようにしなければならない。
(2) 副団長は、団長を補佐し、団長不在の場合は団長の任務を代理しなければならない。
(3) 指導員は、団長の命により団員の訓練指導に当たり、団者の訓練礼式及び諸技術の向上に努めなければならない。
(4) 分団長は、団長の命を受け分団員を把握し、常に最高の能力を発揮し、部長及び班長を統制し、並びに団員の教養訓練並びに適切なる警戒及び防ぎょができるように努め、団長、副団長ともに不在の場合は、あらかじめ団長の定めた順位により、その職務を代理しなければならない。
(5) 副分団長は、分団長を補佐し、分団長不在の場合は分団長の任務を代理しなければならない。
(6) 部長は、分団長の命を受け班長以下団員を把握し、平常時にあっては配備になった機械器具及び格納庫の維持管理、地水利の整備等を行い、火災現場では小隊長として小隊を最高度に活用できるよう指揮統制し、分団長、副分団長不在の場合はあらかじめ分団長が定めた順位によりその任務を代理しなければならない。
(7) 班長は、部長の命を受け平常時にあっては配備になった機械器具及び格納庫の維持管理、地水利の整備等を行うとともに、防ぎょに必要な操法訓練を実施し、火災時にあっては分隊長として分隊を最高度に活用できるよう指揮統制し、部長不在の場合はあらかじめ部長の定めた順位によりその任務を代理しなければならない。
(8) 団員は、上司の指示により行動し、常に備えられた消防機械器具及び格納庫等の維持管理、地水利の整備点検を行い、有事に際しては、日ごろ鍛えた能力を十分発揮し、迅速かつ適格に行動ができるように努めなければならない。
(防ぎょの基本)
第4条 火災時における防ぎょ活動は、人命救助に主力を注がなければならない。
2 火災防ぎょは、延焼防止を主眼とし、いたずらに目前の火災のみにとらわれて、予測しない局面に火災を拡大させることのないよう留意しなければならない。
(現場指揮)
第5条 消防団が火災現場に出動した場合、消防団長は消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、その他の団員は消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(火災現場本部)
第6条 火災が発生した場合は、直ちに所轄消防分団において火災現場本部を設置するものとする。人員の構成は、酒田地区広域行政組合消防本部要員、団長、副団長、分団長、副分団長及び団本部要員とし、その任務については火災の状況又は気象状況等考慮し、その都度火災現場本部長(以下「現場本部長」という。)が指示する。現場本部長は、団長とし、団長不在の場合はあらかじめ団長が定めた順位による副団長が、団長、副団長ともに不在の場合は団長の定める順序に従い所轄の分団長、副分団長、部長、班長がこれに当たる。
2 火災現場に出動した場合現場本部長の指示を仰ぐとともに鎮火状態で引き揚げる際は人員、機械器具等の現場点検を行いその状況を現場本部長に報告しなければならない。
(残火整理)
第7条 分団長及び副分団長は、管内において火災が発生し、鎮火状態で消防署隊が引き揚げた後は各部長、班長に指示し、団員に再燃防止と住民の不安を除くため残火整理を行わせなければならない。
(消防隊の編成)
第8条 消防隊の編成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 分隊は、分隊長のほか、各車両の定員の分隊員並びに所定の装備をした消防車両及び動力ポンプ1台をもって編成する。
(2) 小隊は、所属分隊の各車両及び定員の分隊員をもって編成する。
(3) 小隊長には消防団部長、分隊長には消防団班長が当たる。
(火災出動の区分)
第9条 火災出動区分は、次のとおりとする。
(1) 第1次出動 平常時における出動
(2) 第2次出動 火災が拡大し第1次出動では消火が困難と消防団長が判断したときの出動
2 前項の規定にかかわらず、気象条件、特殊地帯、危険物火災等において、危険大なると消防団長が判断したときは、第2次出動以外の消防隊を特命出動させることができる。
3 第2次出動及び特命出動の場合は、残留消防隊として各分団に1又は2隊の小型動力ポンプ隊を置くものとする。
(火災防ぎょ上の遵守事項)
第10条 各隊員は、火災防ぎょ上、人命救助を第1義として、細心の注意をはらい、特に次に掲げる事項に留意して火災防ぎょに当たらなければならない。
(1) 延焼を防止すること。
(2) 先着隊は、延焼危険最大なる方面に部署すること。
(3) 後着隊は、各隊間の連絡を密にし、各方面に対する延焼危険の度合いを考察し、濃淡適切なる包囲隊形に部署すること。
(4) 先着隊は真近の水利をとり、後着隊は水量を考慮して、先着隊に支障を与えないように水利をとること。
(5) 放水は、消防ポンプ自動車にあっては原則として2線放水を行い、機械の性能を高度に活用すること。
(6) ホース延長は、曲折その他に注意し、相当の余裕をとり移動注水に便利なようにすること。
(7) 火勢の状況により筒先圧力の増減を図ること。
(8) 注水は、努めて目標に接近して行い、かつ、注水範囲を広くすること。
(9) 注水は、燃焼実体に対して行い、木造建物の天井裏壁間、床下等火勢の潜入する箇所は、局部破壊を行い、有効な注水に努めること。
(10) 注水は、必要最小限度にとどめること。
(隣接市町村への応援出動)
第11条 応援出動は、消防長の指令に基づき出動することを原則とするが、酒田地区消防相互応援協定書及びその他隣接町村応援協定書に基づきあらかじめ定められた区分(別表第1)により出動するものとする。ただし、火災状況によっては、指定以外の車両を出動指令することもある。
(火災警報発令、伝達及びその処置)
第12条 火災警報が発令されたときは、次の各号により火災予防上厳重に警戒しなければならない。
(1) 火災警報発令の伝達を受けた分団長又は副分団長は、直ちに分団本部を開設し、各部長及び班長へ速やかにその旨通知するとともに消防ポンプ自動車に最小限度の人員を配備し、待機させること。
(2) 分団長は、地区内に火災予防の広報宣伝を実施させるとともに、実情に応じて巡視すること。
(3) 部長及び班長は、一般地区民に周知させるため次の信号をもって警鐘を打鳴すること。
1点と4点のはん打 約3分間
(4) 分団本部開設完了後直ちに開設場所、消防ポンプ自動車の待機位置、電話番号等を消防団長(役場)に報告すること。
(5) 分団本部と待機中の消防ポンプ自動車の位置が離れている場合は、伝令要員を配備し、常に消防団長の指示伝達に支障のないようにすること。
(6) 消防水利の点検及び確保には最善の努力を行うこと。
(消防信号)
第13条 消防法(昭和23年法律第186号)第18条第2項の規定により命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。
2 火災信号は、近火信号、出動信号、応援信号、報知信号及び鎮火信号とする。
3 山林火災信号は、出動信号及び応援信号とする。
4 火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、消防対策の運営に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日告示第188号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日告示第39号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第48号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
庄内町消防団応援出動区分
協定市町村 | 地区名 | 出動分団 |
酒田市 | 局 丸沼 新堀 門田 木川 大淵 福岡 | 第1、第2、第5及び第6分団の消防ポンプ自動車隊及び小型動力ポンプ付積載車隊で、被災地からおおむね4km以内とし、小型動力ポンプ隊は隣接部落(おおむね2km以内)に限る。 |
中牧田 竹田 松嶺 山寺 引地 臼ケ沢 荒興屋 成興屋 | 第6、第10、第11及び第12分団の消防ポンプ自動車隊及び小型動力ポンプ付積載車隊で、被災地からおおむね4km以内とし、小型動力ポンプ隊は隣接部落(おおむね2km以内)に限る。 | |
三川町 | 押切落合 押切新田 | 第2分団の消防ポンプ自動車隊及び小型動力ポンプ付積載車隊で、被災地からおおむね4km以内とし、小型動力ポンプ隊は隣接部落(おおむね2km以内)に限る。 |
鶴岡市 | 長沼 十文字 八色木 赤沼 豊栄 小中島 三和 添川 関根 無音 楪 | 第4、第8、第9、第10及び第11分団の消防ポンプ自動車隊及び小型動力ポンプ付積載車隊で、被災地からおおむね4km以内とし、小型動力ポンプ隊は隣接部落(おおむね2km以内)に限る。 |
戸沢村 | 草薙 | 第12分団の小型動力ポンプ付積載車隊で、被災地からおおむね4km以内とし、小型動力ポンプ隊は隣接部落(おおむね2km以内)に限る。 |
別表第2(第13条関係)
消防信号 | ||||
方法 信号別 | 種別 | 打鐘信号 | 余いん防止符サイレン信号 | その他の信号 |
火災信号 | 近火信号 消防とん所から800メートル以内のとき。 |
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出動信号 署所団出動区域内 |
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応援信号 署所団特命応援出動のとき。 | ||||
報知信号 出動区域外の火災を認知したとき。 |
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鎮火信号 |
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山林火災信号 | 出動信号 署所団出動区域内 |
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応援信号 署所団特命応援出動のとき。 | 同上 | 同上 |
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火災警報信号 | 火災警報発令信号 | |||
火災警報解除信号 | 口頭伝達掲示板の撤去吹流し及び旗の降下 | |||
演習招集信号 | 演習招集信号 |
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備考 | 1 火災警報発令信号及び火災警報解除信号は、それぞれ1種又は2種以上を併用することができる。 2 信号継続時間は、適宜とする。 3 消防職員又は消防団員の非常招集を行うときは、近火信号を用いることができる。 |