○山形県庄内町土地開発公社定款
昭和48年12月1日
指地第7701号
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、山形県庄内町土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、庄内町とする。
(事務所の所在地)
第4条 公社の事務所は、山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1に置く。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 公社に、次の役員を置く。
(1) 理事 8人以内(うち理事長1人)
(2) 監事 2人以内
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を掌理するとともに、あらかじめ理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、庄内町長(以下「町長」という。)が任命する。
2 理事長は、理事のうちから町長が選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 公社に、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもつて構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があつたときに理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもつてあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 業務方法書の制定又は改正
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(7) その他公社の運営上理事長が必要と認める事項
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第17条 公社は第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ホ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ヘ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(公社が造成した土地をいう。以下この項において同じ。)について借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(地上権を除き同法第23条第2項及び第3項の規定を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉増進に直接寄与する施設をいう。以下この項において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲において、次に掲げる業務を行う。
(2) 国、地方公共団体その他公共団体の委託に基づき、土地取得の斡旋、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第18条 公社の業務の執行に関し、基本的な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額・その他資産及び会計
(資産)
第19条 公社の資産は、基本財産とする。
2 公社の基本財産の額は、200万円とし、庄内町が出資する。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第20条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等)
第21条 公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第22条 公社は、毎事業年度終了後2カ月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、町長に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第23条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残金があるときはその残余の額は準備金として整理しなければならない。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第24条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第25条 理事長は、第16条の規定にかかわらず業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足が生じたときは、町長の承認を得て、当該業務量の増加する収入に相当する金額を、当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第26条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、庄内町議会の議決を経、山形県知事の許可を受けたときに解散する。
2 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、庄内町に帰属する。
(規程への委任)
第27条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、公社の成立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、昭和50年3月31日までとする。
附則(平成元年1月31日)
この定款は、登記の日から施行する。
附則(平成6年1月12日指令地第20号)
この定款は、山形県知事の認可の日から施行する。
附則(平成17年7月1日指令市町村第3号)
この定款は、山形県知事の認可の日から施行する。
附則(平成17年11月1日指令市町村第69号)
(施行期日)
1 この定款は、山形県知事の認可の日から施行する。
(経過措置)
2 この定款の施行日において、現に役員である者は改正後の第8条第1項の規定により任命されたものとみなす。
附則(平成19年10月1日指令市町村第72号)
この定款は、山形県知事の認可の日から施行する。
附則(平成20年10月9日指令市町村第39号)
この定款は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日指令市町村第8号)
この定款は、山形県知事の認可の日から施行する。