○庄内町表彰条例施行規則

平成17年9月30日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町表彰条例(平成17年庄内町条例第171号。第5条及び第10条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査機関の設置)

第2条 表彰該当者(団体も含む。以下同じ。)その他表彰に関する事項を審査するため、庄内町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び各課等の長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(表彰該当者の内申)

第5条 官公署、民間企業体及び各種団体の長は、条例第2条各号に該当すると認めるものがあるときは、表彰内申書(様式第1号)に所定の事項を記載し、総務課長を経て町長に内申することができる。

(所属長の意見書の添付)

第6条 前条の規定により表彰を内申しようとするときは、所属団体等の長の意見書を添付することができる。

2 総務課長は、表彰の内申があったときは、必要に応じ関係課に送付し、表彰該当者の功績及び表彰に足る具体的内容について調査させることができる。

(表彰の具体的基準)

第7条 表彰該当者の審査基準は、おおむね別表に定めるところによる。

(在職年数の計算)

第8条 前条の規定により別表で定める在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の年数を通算し、表彰期日において6箇月以上の端数が生じたときは、1年とする。

(審査の報告)

第9条 委員会は、審査の結果をまとめ、町長に報告しなければならない。

(表彰者名簿の様式)

第10条 条例第4条に規定する庄内町表彰者名簿は、様式第2号の定めるところによる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則別表の第1項第1号から第3号まで、及び第5項第4号の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の余目町又は立川町における同一の職に在職した年数を通算する。

(平成19年3月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別表第1項第1号に規定する助役又は収入役として在職した期間は、改正後の別表第1項第1号に規定する副町長として在職した期間とみなして、同表の規定を適用する。

(平成31年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

表彰要件

基準

1 地方自治の進展に貢献し、その功績が顕著なもの

(1) 12年以上町長、副町長、教育長、町議会議員又は町の執行機関である委員会の長として町行政の発展に寄与し退職した者

(2) 15年以上町の執行機関である委員会の委員として地方自治の確立と町行政の発展に寄与し退職した者

(3) 35年以上町職員として職務に精励し町行政の発展に寄与し退職した者

(4) その他前各号と同程度の業績で本町の発展に積極的に援助協力した者

2 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績が顕著なもの

(1) 多年学者、教育者として旺盛なる研究を重ね、本町の学術の振興、教育の進展に著しい貢献のあったもの

(2) 多年芸術(美術、音楽、演劇、放送、映画、その他)、体育団体等の育成に尽力し、社会文化、社会教育等の興隆に功労のあったもの

(3) 多年にわたり文化の交流に貢献し、地方文化の興隆に寄与し功績著しいもの

(4) 奨学のため多額の寄附をなし、又は育英事業に特に功労のあったもの

(5) 芸術、体育等の大会等において特に優秀な成績を収めたもの

3 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの

(1) 産業(農業、工業、商業、牧畜業等)若しくは観光事業その他各種事業における発明、考案又は改良をなし事業の振興に著しく貢献したもの

(2) 設備の近代化、技術の導入等により地方産業に刺激と息吹きを与え産業の合理化に功労のあったもの

(3) 多年地方に有益にしてかつ密接なる関係を有する企業、企業団体の育成強化に努め、その功績大なるもの

(4) 多年地方産業界にあって、その発展に努めるとともに常に産業の安定に意を用い、この普及推進に努めて成果をあげ、地方産業の振興に寄与したもの

4 社会福祉、公共事業等に尽力し、その功績が顕著なもの

(1) 多年、社会奉仕団体の育成強化に努め、社会福祉の増進に著しい功労のあったもの

(2) 多年、保護家庭及び児童生徒に力と希望を与え、それらの厚生指導に著しい功労のあったもの

(3) 多年、地域社会の振興、生活環境の改善、保健衛生の向上に著しい功労のあったもの

(4) 道路、河川等の公共物の維持管理に積極的に協力し、その保全に功労のあったもの

5 風水害及び火災の防護に当たり、その功績が顕著なもの

(1) 風水火災等に当たり危難をかえりみず災難の未然防止又は防護に当たり、その功績大なるもの

(2) 災害に際して率先して事に当たり建物等の類焼、破損等の被害を最小限度にとどめ、多数町民の安寧維持に寄与したもの

(3) 多年防災施設の涵養強化に努め又は常に防火の必要性を喚起し災害防止に万全なる態勢を整え、その功績著しいもの

(4) 消防団員として30年以上精励恪勤し、成績優秀にして他の模範と認められ退職した者

6 町の公益のため、多額の金品を寄贈し、又は奇特行為のあったもの

(1) 公の施設のため多額の金品又は土地若しくは建物を寄附したもの

(2) 生活困窮者等の救済、救護のため多額の金品を寄附したもの

(3) その他奇特な行為があり社会一般の模範となるべきもの

7 人命救助その他他人に対し特に顕著なる奉仕をし、その篤行が町民の模範と認められるもの

(1) 災難に遭遇し、敏速かつ適切に臨機応変の措置により人命を救助し、他の模範となるべきもの

(2) 身体障害者及び恵まれない家庭に愛と希望を与え社会一般の模範となるべきもの

(3) その他特別の善行があり社会一般の模範となるべきもの

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庄内町表彰条例施行規則

平成17年9月30日 規則第116号

(令和3年12月16日施行)