○庄内町プロジェクトチームの設置等に関する規程
平成17年10月5日
訓令第72号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町庁内会議設置規則(平成17年庄内町規則第7号)第2条第3項の規定により、プロジェクトチームの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)は、原則として2以上の課の分掌事務に関連する町の緊要な課題について、各分野の担当者の参画を得て、その解決を図ることが適当である場合に設置することができる。
(設置手続)
第3条 チームを設置しようとするときは、その事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する課長(以下「所管課長」という。)が、プロジェクトチーム設置協議書(別記様式。以下「協議書」という。)により総務課長と協議し、町長の承認を得なければならない。
(組織)
第4条 チームは、総括者(以下「チームリーダー」という。)及び構成員(以下「チームメンバー」という。)をもって組織し、職員のうちから町長が任命する。
2 チームメンバーは、前条に規定する協議書の定めるところによりチームの事務に従事する。
3 チームリーダーは、所管課長の命を受け、チームの事務を統括し、チームメンバーを指揮監督する。
(職務従事の形態)
第5条 チームメンバーの職務従事の形態は、現所属のままとし、必要に応じてチームの事務に従事するものとする。
(状況報告及び協力要請)
第6条 チームリーダーは、チームにおける業務の進行状況を随時所管課長へ報告するとともに、必要があるときは、関係課長に対し協力を求めることができる。
(関係課の協力)
第7条 チームの職務に関係する各課は、チームの職務遂行に積極的に協力し、プロジェクトの完遂を援助しなければならない。
(成果の報告)
第8条 チームリーダーは、プロジェクトが完遂され、その成果を得たときは、速やかに所管課長に報告しなければならない。
2 所管課長は、前項の報告を受けたときは、意見を付して町長に報告しなければならない。
(予算及び庶務)
第9条 チームの業務遂行に要する経費、当該予算の執行及び庶務に関する事務は、第3条に規定する所管課長の課において処理する。
(チームの解散)
第10条 チームリーダーは、第8条に規定するもののほか、設置期間が満了したとき、又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、速やかにその旨を町長及び所管課長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。