○庄内町監査委員事務局処務規程

平成17年8月17日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町監査委員条例(平成17年庄内町条例第28号)第11条の規定により、庄内町監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の事務)

第2条 事務局は、次の事務を処理する。

(1) 監査委員関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査委員費予算の経理に関すること。

(3) 監査及び検査の執行計画の企画立案に関すること。

(4) 監査及び出納検査並びに決算審査に関すること。

(5) 監査の結果報告及び公表に関すること。

(6) 出納検査及び決算審査の結果報告に関すること。

(7) 監査等の資料の収集及び調査に関すること。

(8) 監査等の関係書類の整理保管に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(職制)

第3条 事務局に事務局長を置き、必要に応じ事務局次長、書記その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を処理する。

3 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(文書の保存期限)

第5条 文書の保存期限は、30年、10年、5年、1年の4種類に区分をし、その分類は、文書分類表(別表第1)による。

(公印の種類等)

第6条 公印の種類、ひな形、書体、形状及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第7条 公印の管理は、事務局長が行う。

2 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

3 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を監査委員に報告しなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、町長事務部局の例による。ただし、これにより難いものについては、監査委員が別に定める。

この規程は、平成17年8月17日から施行する。

(平成19年3月31日監委訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日監委訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日監委訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日監委訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

文書分類表

大分類

中分類

小分類

第1種(30年保存)

第2種(10年保存)

第3種(5年保存)

第4種(1年保存)

監査

庶務

諸務

簿冊台帳

公布令達に関する文書

公印台帳

事務引継書

人事給与関係

備品整理簿

図書整理簿

決算審査意見書

定期監査等結果報告書

例月出納検査結果報告書

監査委員出席簿

予算差引簿

各決算書関係

公金検査に関する文書監査日誌

文書整理簿

出張命令簿

考察及び監察に関する文書

監査委員協議会に関する文書

その他の文書

別表第2(第6条関係)

公印の種類

ひな形

書体

形状

寸法(ミリメートル)

監査委員之印

別図

てん書

正方形

方18ミリメートル

別図

画像

画像

庄内町監査委員事務局処務規程

平成17年8月17日 監査委員訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年8月17日 監査委員訓令第1号
平成19年3月31日 監査委員訓令第1号
平成22年3月25日 監査委員訓令第1号
平成26年3月31日 監査委員訓令第1号
令和4年3月24日 監査委員訓令第1号