○庄内町監査委員事務局処務規程
平成17年8月17日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町監査委員条例(平成17年庄内町条例第28号)第11条の規定により、庄内町監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の事務)
第2条 事務局は、次の事務を処理する。
(1) 監査委員関係諸規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査委員費予算の経理に関すること。
(3) 監査及び検査の執行計画の企画立案に関すること。
(4) 監査及び出納検査並びに決算審査に関すること。
(5) 監査の結果報告及び公表に関すること。
(6) 出納検査及び決算審査の結果報告に関すること。
(7) 監査等の資料の収集及び調査に関すること。
(8) 監査等の関係書類の整理保管に関すること。
(9) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(職制)
第3条 事務局に事務局長を置き、必要に応じ事務局次長、書記その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を処理する。
3 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(文書の保存期限)
第5条 文書の保存期限は、30年、10年、5年、1年の4種類に区分をし、その分類は、文書分類表(別表第1)による。
(公印の種類等)
第6条 公印の種類、ひな形、書体、形状及び寸法は、別表第2のとおりとする。
(公印の管理)
第7条 公印の管理は、事務局長が行う。
2 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
3 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を監査委員に報告しなければならない。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、町長事務部局の例による。ただし、これにより難いものについては、監査委員が別に定める。
附則
この規程は、平成17年8月17日から施行する。
附則(平成19年3月31日監委訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日監委訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日監委訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日監委訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
文書分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 | 第1種(30年保存) | 第2種(10年保存) | 第3種(5年保存) | 第4種(1年保存) |
監査 | 庶務 | 諸務 | 簿冊台帳 公布令達に関する文書 公印台帳 事務引継書 人事給与関係 備品整理簿 図書整理簿 | 決算審査意見書 定期監査等結果報告書 例月出納検査結果報告書 | 監査委員出席簿 予算差引簿 各決算書関係 公金検査に関する文書監査日誌 文書整理簿 出張命令簿 考察及び監察に関する文書 監査委員協議会に関する文書 | その他の文書 |
別表第2(第6条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 形状 | 寸法(ミリメートル) |
監査委員之印 | 別図 | てん書 | 正方形 | 方18ミリメートル |
別図