○庄内町農業委員会専門部会設置規程
平成17年7月25日
農業委員会告示第1号
(設置)
第1条 庄内町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を行うため、その機能を高度に発揮するとともに近年特に重要性をもつ農政問題を専門的に究明し、町の農業行政及びその施策に関し主導的役割を担い、もって農業生産力の増強を図り農業経営を合理化し、町農業の総合的近代化実現のため積極的協力と督励に万全を期するため専門部会を置く。
(構成)
第2条 専門部会は、委員会の委員をもって構成する。
(区分)
第3条 専門部会は、次の2部会に分ける。
(1) 農地部会
(2) 農政部会
(委員の数)
第4条 前条の各部会の委員数は、各14人以内とする。
(所掌事務)
第5条 第3条の各部会の所掌事務は、委員会より附託せられた次の事項について調査、研究、立案又は督励等の業務を行う。
(1) 農地部会
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項に掲げる事項を処理する。
(2) 農政部会
法第6条第3項及び第38条第1項に掲げる事項を処理する。
(委員の所属部会)
第6条 委員は、委員会の協議により指示された部会に所属する。
(部会長)
第7条 各部会に、部会長及び副部会長を置く。
2 部会長及び副部会長は、その部会に属する委員のうちから互選する。
(部会長の職務)
第8条 部会長は、その属する部会の所掌に属させられた事務を総理する。
2 部会長は、その属する部会を招集し、かつ、議長となる。
3 部会長は、その属する部会を招集するときは、あらかじめ会長にその日時、場所及び議題を通知しなければならない。
4 部会を開催した場合においては、その部会長は、部会終了後遅滞なく出席者の氏名及び議事の概要を会長に報告しなければならない。
5 副部会長は、部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。
(会長の調査附託)
第9条 会長は、議案作成等のため必要な場合は、あらかじめ部会に調査を附託することができる。
(会議)
第10条 部会の会議は、庄内町農業委員会会議規則(平成17年庄内町農業委員会規則第1号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年7月25日から施行する。
附則(平成28年3月31日農委告示第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。