○庄内町営バス設置及び管理条例
平成17年12月26日
条例第183号
(設置)
第1条 交通の確保を図り住民福祉の向上に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、庄内町営バス(以下「町営バス」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により設置する。
(運行路線)
第2条 町営バスの運行路線は、次のとおりとする。
路線名 | 始点 | 経由地 | 終点 | |
幹線路線 | 立谷沢余目線 | 北月山荘 | 中村 | 庄内町役場 |
北月山荘 | 鉢子 | 庄内町役場 | ||
循環路線 | 小出新田循環線 | 庄内町役場 | 小出新田 | 庄内町役場 |
家根合循環線 | 庄内町役場 | 家根合 | 庄内町役場 | |
狩川循環線 | 庄内町役場 | 庄内町立川複合拠点施設 | 庄内町役場 | |
平岡循環線 | 庄内町役場 | 平岡 | 庄内町役場 | |
中心市街地循環線 | 庄内町役場 | 庄内余目病院 | 庄内町役場 |
(運行等)
第3条 町営バスの運行は、乗客より使用料を徴収して定期に行う。ただし、運休日は次のとおりとし、町長が天災その他やむを得ない事由により町営バスの運行に支障がある場合には、運行区間若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
(1) 立谷沢余目線は、12月31日から1月3日までの日とする。
(2) 小出新田循環線及び家根合循環線は、火曜日、木曜日、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月31日から1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(3) 狩川循環線及び平岡循環線は、月曜日、水曜日、金曜日、日曜日及び祝日法による休日並びに12月31日から1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(4) 中心市街地循環線は、日曜日、祝日法による休日及び12月31日から1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
2 前条に規定する町営バス運行路線(中心市街地循環線を除く。)の自由乗降区間は、別に定める。
(使用料の納付)
第4条 町営バスに乗車する者は、使用料を納めなければならない。
2 普通使用料(使用の都度支払う使用料をいう。以下同じ。)の納付は、町営バスの車内で現金で行うものとする。
3 定期乗車券使用料(定期乗車券により使用する場合の使用料をいう。以下同じ。)及び回数乗車券使用料(普通使用料の納付に代えて回数乗車券により使用する場合の使用料をいう。以下同じ。)の納付は、定期乗車券及び回数乗車券の購入により行うものとする。
(使用料の額)
第5条 普通使用料の額は、幹線路線にあっては別表第1のとおりとし、循環路線にあっては150円とする。
2 定期乗車券使用料の額は、別表第2のとおりとする。
(1) 小学校の児童 前2項に定める使用料の額の半額
(2) 町内に住所を有する満65歳以上70歳未満の者 前2項に定める使用料の額の半額
(3) 次のいずれかに該当する者 無料
イ 町内に住所を有する満70歳以上の者
ロ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ハ ロに該当する者の介助のために乗車する者
ニ 小学校就学の始期に達するまでの子ども
ホ 部活動(生徒の自主的又は自発的な参加により行われる学校教育の一環としての部活動をいう。)又はクラブ活動(部活動の充実を目的とする保護者会が主催する活動をいう。)に参加する庄内町立中学校の生徒のうち、生徒が所属する学校長が認めるもの
ヘ 山形県立庄内総合高等学校の生徒
4 回数乗車券使用料の額は、11回の使用につき10回分に相当する額とする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付等)
第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(業務の委託)
第8条 町長は、町営バス運行に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第1号で平成18年2月27日から施行)
(立川町営バス設置及び管理に関する条例の廃止)
2 立川町営バス設置及び管理に関する条例(昭和58年立川町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に、旧条例により発行された定期乗車券及び回数乗車券で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。
4 前項の規定により発行した定期乗車券で、この条例の規定により当該使用料が減額になるものについては、別に定める方法により精算することができる。
(準備行為)
5 第2条の規定による町営バス運行路線の許可手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年9月25日条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第20号で平成19年4月5日から施行)
(準備行為)
2 改正後の庄内町営バス設置及び管理条例の規定に基づく町営バス運行路線の許可手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年3月19日条例第12号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第30号で平成29年10月1日から施行)
(準備行為)
2 改正後の庄内町営バス設置及び管理条例に基づく町営バス運行路線の許可手続及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月6日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第19号で令和3年9月1日から施行)
(準備行為)
2 改正後の庄内町営バス設置及び管理条例に基づく町営バス運行路線の許可手続及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年12月12日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第13号で令和5年7月18日から施行)
附則(令和5年3月8日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
普通使用料
乗降場所 | 立谷沢地区 | 清川・狩川地区 | 余目地域 |
立谷沢地区 | 150円 | 300円 | 450円 |
清川・狩川地区 | 300円 | 150円 | 300円 |
余目地域 | 450円 | 300円 | 150円 |
備考
1 この表において「立谷沢地区」とは庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)別表第2の立谷沢地区(瀬場、大中島及び新田を含む。)の区域をいい、「清川・狩川地区」とは同表の狩川地区及び清川地区の区域をいい、「余目地域」とは同表の第1学区、第2学区、第3学区及び第4学区の区域をいう。
2 自由乗降区間(停留所以外において乗降できる区間をいう。)において停留所以外で乗降した場合の普通使用料は、乗車地点の次の停留所から起算し、降車地点の次の停留所までの額とする。ただし、乗降区間が1区間に満たない場合の普通使用料は、150円とする。
別表第2(第5条関係)
幹線路線における定期乗車券使用料
乗降場所及び有効期間 | 立谷沢地区 | 清川・狩川地区 | 余目地域 | |||
1月 | 3月 | 1月 | 3月 | 1月 | 3月 | |
立谷沢地区 | 5,250円 | 15,000円 | 10,500円 | 30,000円 | 15,000円 | 42,750円 |
清川・狩川地区 | 10,500円 | 30,000円 | 5,250円 | 15,000円 | 10,500円 | 30,000円 |
余目地域 | 15,000円 | 42,750円 | 10,500円 | 30,000円 | 5,250円 | 15,000円 |
備考
1 別表第1備考1の規定は、この表の乗降場所について準用する。
2 通学の場合における定期乗車券の使用料は、この表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 通学の場合における片道の定期乗車券の使用料は、この表に掲げる額の4分の1に相当する額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。