○庄内町営バス設置及び管理条例施行規則
平成18年2月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町営バス設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第183号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数等の公示)
第2条 町長は、庄内町営バス(以下「町営バス」という。)の運行回数及び運行時刻を定めたときは、その旨を公示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(乗降場所の標示)
第3条 町長は、町営バスの始点及び終点並びに主要な乗降場所に町営バスの乗車又は通過時刻を標示するものとする。
(自由乗降区間)
第3条の2 条例第3条第2項に規定する自由乗降区間は、次のとおりとする。
路線名 | 自由乗降区間 | |
幹線路線 | 立谷沢余目線 | 北月山荘から中村を経由し狩川駅までの区間 |
北月山荘から鉢子を経由し狩川駅までの区間 | ||
西興野から余目こ線橋の常万側の交差点までの区間 | ||
循環路線 | 小出新田循環線 | 余目こ線橋の常万側の交差点から小出新田を経由し余目こ線橋の常万側の交差点までの区間 |
家根合循環線 | 梵天塚前から下朝丸までの区間 | |
狩川循環線 | 払田から庄内町立川総合支所を経由し払田までの区間 | |
平岡循環線 | 上堀野から跡までの区間 |
(使用の許可)
第4条 町営バスに乗車しようとする者は、町長の指定する運転者の許可を受けなければならない。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、定期乗車券を無効とし、これを返還させ、及び全区間の使用料を納付させることができる。
(1) 通学等の使用資格、氏名、年齢、乗車区間その他の事実を偽って定期乗車券を購入したとき。
(2) 定期乗車券の券面若しくは表示事項を塗り消し、又は氏名を改変して使用したとき。
(3) 定期乗車券の券面に記載の者以外の者が、使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正乗車の手段として使用したとき。
5 定期乗車券使用者が定期乗車券を紛失し、又は破損した場合であっても、再交付しない。
2 町長は、前項により乗車券類の発売する場所を指定したときは、その旨を公示するものとする。
(乗車券類購入の申請)
第7条 乗車券類を購入しようとする者は、定期乗車券にあっては町営バス定期乗車券購入申請書(様式第4号)により、回数乗車券にあっては口頭で乗車券を販売する場所において申請するものとする。
2 通学の場合の定期乗車券を購入しようとする者は、前項の町営バス定期乗車券購入申請書にその者が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に通学する者であることを証明する書類を添えて提出するものとする。
(定期乗車券の発行)
第8条 定期乗車券は、有効期間の初日の1月前から発行する。
(定期乗車券の使用方法)
第9条 定期乗車券を所持する者は、当該定期乗車券に記載された乗車区間内において乗車し、又は下車することができる。
(回数乗車券の使用方法)
第10条 回数乗車券は、本券を持参する者及びその者と同行する乗客が同時に使用することができる。
(シルバーパス等の交付)
第11条 町長は、条例第5条第3項第2号又は第3号イに該当する者が同条第5項の規定により提示する書類として、次の各号に掲げる年齢の区分に応じ、当該各号に掲げる乗車券を交付することができる。
2 シルバーパス等使用者は、シルバーパス等を紛失し、又は破損したときは、速やかに町長に届け出るものとする。
3 シルバーパス等使用者又はその家族は、シルバーパス等が不用になったときは、町長に返還するものとする。
(1) 条例第5条第3項第3号ホに該当する者 町営バス部活動等利用証明書(様式第8号)
(2) 条例第5条第3項第3号ヘに該当する者 山形県立庄内総合高等学校が発行する身分証明書
(使用料の減額)
第15条 条例第6条の規定により公益上その他特別の理由があると認める場合の使用料を減額する割合は、町長が別に定める割合とする。
(定期乗車券使用料の還付)
第16条 条例第7条ただし書きの規定により既納の定期乗車券使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 定期乗車券の有効期間内に条例第3条第1項ただし書きの規定により町営バスを運行しなかった日があったとき。
(2) 使用者の都合により定期乗車券が不用となった場合で、その不用となった月数が1月以上であるとき。
2 前項第1号の規定により還付する定期乗車券使用料の額は、町営バスの運休日数を有効期間の日数で除して得た数に、当該定期乗車券使用料の額を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 使用経過日数が1月 有効期間が1月である定期乗車券使用料に相当する額
(2) 使用経過日数が2月 有効期間が1月である定期乗車券使用料の2倍に相当する額
4 定期乗車券使用料の還付を受けようとする者は、町営バス使用料還付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、町営バスの管理及び運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月27日から施行する。
(立川町営バス設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 立川町営バス設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年立川町規則第6号)
(2) 余目町地域バス試行運行管理規則(平成13年余目町規則第24号)
(経過措置)
3 庄内町営バス設置及び管理条例(以下「新条例」という。)附則第4項の規定による定期乗車券使用料の精算は、立川町営バス設置及び管理に関する条例(昭和58年立川町条例第8号)による定期使用料の額から新条例による定期乗車券使用料の額を控除して得た額に、新条例施行日以後の有効期間の残日数を当該定期券の有効期間で除したもので乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
附則(平成20年6月24日規則第36号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日規則第17号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。