○庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成17年8月30日

規則第126号

(保育時間)

第2条 条例第4条第1項に規定する事業の保育時間については、庄内町保育所管理規則(平成17年庄内町規則第59号)第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「保育所」とあるのは「事業」と読み替えるものとする。

(入所の申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する申請書は、一時預かり申請書(兼児童台帳)(様式第1号)によるものとする。

(決定の通知)

第4条 条例第6条第2項に規定する通知は、一時預かり承諾書(様式第2号)又は一時預かり不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(保育料の免除)

第5条 条例第9条の規定により、保育料の免除を受けようとする者は、一時預かり保育料免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、一時預かり保育料免除申請に対する決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 条例第9条に規定する災害その他やむを得ない事由とは、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯と認定されているとき。

(2) 保護者又はそれ以外の生計を一にしている扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。以下「扶養義務者等」という。)が、火災又は自然災害によりその資産に重大な被害を受けたとき。

(3) 扶養義務者等の所得の状況及び民生委員・児童委員の意見に基づき、第1号に準ずるものとして町長が認定したとき。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

附 則(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月19日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月23日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成17年8月30日 規則第126号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年8月30日 規則第126号
平成19年3月30日 規則第22号
平成21年3月19日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第25号
平成29年3月23日 規則第5号