○庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例施行規則
平成17年8月30日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町保育所一時預かり事業の実施に関する条例(平成17年庄内町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条 条例第4条第1項に規定する事業の保育時間については、庄内町保育所管理規則(平成17年庄内町規則第59号)第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「保育所」とあるのは「事業」と読み替えるものとする。
3 条例第9条に規定する災害その他やむを得ない事由とは、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯と認定されているとき。
(2) 保護者又はそれ以外の生計を一にしている扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。以下「扶養義務者等」という。)が、火災又は自然災害によりその資産に重大な被害を受けたとき。
(3) 扶養義務者等の所得の状況及び民生委員・児童委員の意見に基づき、第1号に準ずるものとして町長が認定したとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。