○庄内町元気でご長寿お祝い条例施行規則
平成18年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町元気でご長寿お祝い条例(平成18年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設入所者等)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める施設への入所者は、次に掲げるもの(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する短期入所者を除く。)とする。
(1) 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに入所している者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行っている施設に入所している者
(3) 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設に入所している者
(4) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している者
(5) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設に入所している者
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床に入院している者
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。