○庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例施行規則

平成18年6月5日

規則第21号

(職務)

第2条 施設長は、町長の命を受けて、北月山自然景観交流施設(次項及び次条第1項において「交流施設」という。)の事務を統括し、所属職員を監督する。

2 職員は、施設長の命を受けて、交流施設の事務の処理及び施設、設備等の管理運営に当たる。

(利用の手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により交流施設の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日までに、口頭又は電話により利用又は利用の変更の申請をしなければならない。

2 町長は、次の各号に掲げる入浴の使用料を納付した者に対し、当該各号に掲げる回数券(次項において「入浴回数券」という。)を交付する。

(1) 条例別表第2に規定する大人12回券 おとな入浴12回券(別記様式)

(2) 条例別表第2に規定する子ども12回券 こども入浴12回券(別記様式)

3 入浴回数券により月の沢温泉北月山荘を入浴利用する場合には、当該入浴回数券を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額等とする。

(1) 5人以上20人未満の団体が月の沢温泉北月山荘を宿泊利用するとき 宿泊使用料の10パーセント

(2) 20人以上の団体が月の沢温泉北月山荘を宿泊利用するとき 宿泊使用料の20パーセント

(3) 一の団体が北月山ケビンを1泊につき2棟以上宿泊利用するとき 宿泊使用料の20パーセント

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき その都度町長が定める額

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月21日規則第28号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

庄内町北月山自然景観交流施設設置及び管理条例施行規則

平成18年6月5日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成18年6月5日 規則第21号
平成19年6月21日 規則第28号
平成20年3月19日 規則第17号
平成21年3月19日 規則第5号
令和元年12月18日 規則第21号