○庄内町持家住宅建設資金特別貸付利子補給要綱

平成18年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福祉の充実及び住環境の整備を図るとともに住宅建設関連業界の振興及び商店の近代化による消費需要の拡大を図り景気浮揚に資するため、町内に自ら居住する住宅、自ら営業する商店の店舗又は身体障害者住宅(次条において「身障者住宅」という。)の修繕、増改築、新築又は附属建物の建設を行うために必要な資金の一部を低利で貸付けすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取扱金融機関 町内に本店又は支店を有し、町と別途契約を締結した金融機関

(2) 住宅建設資金 町内に自ら居住する住宅又は併用住宅の修繕、増改築、新築又は附属建物の建設を行うのに必要な資金

(3) 店舗建設資金 商業者(小売業及びサービス業をいう。)が自ら営む店舗の修繕、増改築又は新築を行うのに必要な資金

(4) 身障者住宅改良資金 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までの等級の身体障害者手帳を有する者と同居する者の住宅又は併用住宅の修繕、増改築又は新築を行うのに必要な資金

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条第2号から第4号までに規定する資金(同条第2号及び第3号の資金の併用はできないものとする。)の対象となる工事を行う者

(2) 貸付金の元利返済が確実にできる見込みのある者

(3) 町及び取扱金融機関の審査に合格した者

(4) 当該年度の12月末日までに、第9条第2項に規定する工事の完了の届を提出することができる者

(5) 町税等(国民健康保険税を含む。)の滞納がない者

(借入希望申込書の提出)

第4条 この要綱による資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、庄内町持家住宅建設資金借入希望申込書(様式第1号第7条及び第9条において「借入希望申込書」という。)に当該借入申込者の前年度分(申込月が4月から6月までの場合は、前々年度分)の所得証明書を添えて町長に申し込まなければならない。

(貸付金額等)

第5条 貸付金額は総事業費の80%以内とし、住宅建設資金、店舗建設資金は1戸又は1店舗当たりそれぞれ10万円単位で10万円以上500万円までとし、身障者住宅改良資金は、1戸当たり10万円単位で10万円以上100万円までとする。ただし、庄内町排水設備等設置改造資金融資あっせん及び利子補給要綱(平成17年庄内町告示第172号)により、融資あっせん及び利子補給を受ける場合は、住宅建設資金及び店舗建設資金は400万円を上限とする。

2 貸付時期は、町の工事完了検査合格後、貸付契約を取扱金融機関と締結した時点とする。ただし、新築住宅の建築に係る貸付時期は、必要に応じ、棟上げ時以降において貸付けすることができるものとする。

3 返済方法は、原則として元金均等の毎月返済とする。ただし、繰り上げ返済をすることができる。

4 貸付予約期間は、貸付予約をした日からその日の属する年度の3月末日までに借入しなければ貸付予約は無効とする。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合はこの限りでない。

5 債権保全等は、取扱金融機関の定めによる。

(利子補給)

第6条 貸付利子の補給は、次のとおりとする。

(1) 利子補給率 年利1.7%を超える分

(2) 利子補給期間 10年以内

(貸付予定者等の決定)

第7条 町長は、借入申込者から借入希望申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、予算で定める貸付枠の範囲内において、貸付けを行う者(以下「貸付予定者」という。)及び貸付けを行う予定の額を決定し、庄内町持家住宅建設資金特別貸付予定通知書(様式第2号)により貸付予定者に、庄内町持家住宅建設資金特別貸付枠予定通知書(様式第3号次条において「貸付枠予定通知書」という。)により取扱金融機関に通知しなければならない。

(貸付予約者の決定)

第8条 取扱金融機関は、貸付予定者から借入れの申込みがあったときは、前条の貸付枠予定通知書をもとに審査し、貸付額を決定するとともに貸付予定者との貸付予約の決定を行い、庄内町持家住宅建設資金特別貸付予約報告書(様式第4号次条において「貸付予約報告書」という。)により町長及び借入申込者に報告する。ただし、取扱金融機関は、借入れの申込書類のほか必要書類を求めることができる。

(資金の貸付契約等)

第9条 借入希望申込書に対する資金の貸付けに関する契約その他の事項は、取扱金融機関の定めるところによる。

2 借入申込者は、貸付予約報告書により通知を受けたときは、速やかに工事に着手し、完了後遅滞なく庄内町持家住宅建設資金特別貸付に係る工事完了届(様式第5号。この条において「工事完了届」という。)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

3 町長は、工事完了届受理後7日以内に検査を行い、合格した場合は庄内町持家住宅建設資金特別貸付に係る検査合格証(様式第6号)を借入申込者に交付するものとする。

4 取扱金融機関は、検査に合格した借入申込者と契約を締結したときは、庄内町持家住宅建設資金特別貸付契約締結報告書(様式第7号)により町長に報告するものとする。

(貸付決定の取消し等)

第10条 取扱金融機関は貸付予定者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告し、貸付けの取消し又は減額若しくは契約の解除をすることができる。

(1) 貸付けられた資金を目的以外に使用したとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(3) 借入申込者から取消しの申出があったとき。

2 取扱金融機関は、前項によって貸付けの取消し又は減額若しくは契約の解除するときは、貸付の取消し及び変更報告書(様式第8号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(状況報告)

第11条 町長は、取扱金融機関に対し必要に応じて状況報告書(様式第9号)により貸付状況及び返済状況の報告を求め、又は調査することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 余目町持家住宅建設資金特別貸付要綱(昭和60年余目町訓令甲第1号)及び立川町持家住宅建設資金特別貸付利子補給要綱(昭和60年立川町訓令第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町持家住宅建設資金特別貸付要綱の規定により貸付けられた貸付金並びに立川町持家住宅建設資金特別貸付利子補給要綱の規定により貸付けられた住宅建設資金に係る利子補給金については、別に定めるものを除き、なお従前の例による。

(平成21年3月31日告示第51号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第100号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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平成18年4月1日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)