○庄内町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務処理要綱
平成18年11月1日
告示第186号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する事務についての取扱いを定めることにより、個人情報の保護等を図るとともに、適正かつ円滑な事務の処理を図ることを目的とする。
2 閲覧申請者が法人の場合は、前項の閲覧申出書に次の資料を添付するものとする。
(1) 法人登記簿謄本等の写し(交付日から6月以内のものに限る。)
(2) 利用目的に係る調査等の内容がわかる資料
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める資料
3 閲覧請求ができるのは、利用目的が次の場合に限るものとする。
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の機関であって、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
イ 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、その調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等の公益性を有する場合
ロ 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められる場合
ハ 営利以外の目的で行う居住関係のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住確認として次に定める場合
(イ) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する場合
(ロ) マンションの管理組合が管理業務を行うためマンション居住者を確認する必要があって他に方法がない場合
(ハ) 同一住所における郵便物の誤配の原因を調べる場合
(ニ) その他これらに類した事情により町長が認める場合
(閲覧者の本人確認)
第4条 閲覧者の本人確認は、運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳その他官公署が発行した顔写真付きの書類の提示により行う。ただし、国等の機関の職員にあっては、職員証をもってこれに代えることができる。
(閲覧請求に応じない場合)
第5条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、閲覧請求に応じないものとする。
(1) 執務に支障があると認められるとき。
(2) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又はき損したとき。
(3) 町長が求める疎明資料を提出しないとき、若しくは本人確認資料を提示しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が閲覧させることを不適当と認めるとき。
(閲覧日時等)
第6条 閲覧日時、閲覧場所、閲覧者数等については、次のとおりとする。
(1) 閲覧日及び時間 住民基本台帳のデータ抽出を希望する日(以下「データ抽出希望日」という。)又は閲覧を請求した日のいずれか遅い日から起算して3日(当該期間に庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)がある場合は当該日を除く。)を経過した日以後の閲覧を希望する日(休日を除く。以下「閲覧希望日」という。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(2) 閲覧日数及び閲覧者数 1回の閲覧請求につき閲覧できる日数は最長2日間とし、閲覧者数は2人までとする。
(3) 閲覧場所 町長が指定する場所
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧用の住民基本台帳は、丁寧に取り扱うものとし、加筆等はしないこと。
(2) 閲覧方法は、転記によるものとし、筆記用具以外は閲覧机に置かないこと。
(3) 閲覧事項を転記する際は、所定の用紙(様式第6号)を用いること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員が指示すること。
(閲覧状況の公表)
第8条 町長は、毎年、法第11条第3項及び第11条の2第12項に規定する事項について、次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 庄内町広報紙に掲載する方法
(2) 庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日告示第181号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第205号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月1日告示第189号)
この要綱は、公布の日から施行する。