○庄内町パブリックコメント手続実施要綱

平成19年2月20日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、庄内町パブリックコメント手続に関する必要な事項を定め、町の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、公開と住民参画による町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の施策に関する基本的な計画等を立案する過程で、その計画等の趣旨、内容その他必要な事項を事前に町民に公表し、これらについて提出された町民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する町の考え方を公表することで、町民の意見を町政に反映させる機会を確保する手続(以下「本手続」という。)をいう。

(対象)

第3条 本手続の対象となる計画等(第6条において「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、迅速性若しくは緊急性を要するもの、軽微なもの又は町に裁量の余地がないものについては、この限りでない。

(1) 町の政策に関する基本的な計画の策定及び改定

(2) 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定及び改廃に係る案の策定

(3) 町民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の策定又は変更

(意見提出者)

第4条 この要綱に基づき意見を提出することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人及びその他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 計画等に利害関係を有する者

(実施機関)

第5条 この要綱に基づき本手続を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、町長、教育委員会及び農業委員会とする。

(実施時期)

第6条 実施機関は、計画等を決定する前に概ね1月の期間を設けて計画等の案(以下「案」という。)を公表し、町民の意見を求めるものとする。

(資料の公表)

第7条 実施機関は、案を公表するときは、案のほかに関連する資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表方法)

第8条 案の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関の事務所での閲覧

(2) 庄内町まちづくりセンター、庄内町立図書館、庄内町文化創造館及び庄内町総合体育館での閲覧

(3) 庄内町ホームページへの掲載

2 実施機関は、前項に定めるもののほか、次に掲げる方法により、町民等への周知に努めるものとする。

(1) 広報しょうないへの掲載

(2) 前号に定めるもののほか、その他実施機関が適当と認める方法

(意見の提出期間)

第9条 意見の提出期間は、案を公表した日から概ね1月間とし、案を公表するときに提出期限を明示するものとする。

(意見の提出方法)

第10条 意見の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)として残る方法により行うものとする。

2 意見を提出する者は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名とする。)及び電話番号を明示するものとする。

(意見の処理)

第11条 実施機関は、提出された意見を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、計画等について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、庄内町情報公開条例(平成17年庄内町条例第11号)第8条に定める非公開情報に該当するときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出された意見の概要

(2) 提出された意見に対する考え方

(3) 公表した案を修正したときは、その修正内容及び修正理由

3 意見提出者の氏名その他の個人情報は、公表しない。ただし、案の公表の際に、当該情報を公表する予定であることを明示しているときは、この限りではない。

4 第8条の規定は、前2項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第12条 町長は、本手続の実施状況の一覧を作成し、公表するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本手続の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年2月20日から施行する。

(令和4年3月30日告示第41号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町パブリックコメント手続実施要綱

平成19年2月20日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)