○庄内町種苗センター設置及び管理条例
平成19年12月20日
条例第48号
庄内町種苗センター設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第126号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業振興及び農業経営者の生活安定を図るため、庄内町種苗センター(以下「種苗センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 種苗センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町第1種苗センター | 庄内町南野字十八軒21番地8 |
庄内町第2種苗センター | 庄内町狩川字西田123番地5 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、種苗センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。第12条第2項において「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その管理を当該施設の管理運営について十分な知識及び経験を有する法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 種苗センターの利用の許可、取消し等に関する業務
(2) 前号で許可した種苗の播種及び育苗に関する業務
(3) 種苗センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関する業務
(4) 種苗センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、種苗センターの運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、種苗センターの管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(次条第1項において「事業計画書」という。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 種苗センターの平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、種苗センターの設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。
2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(その他の事項の規則の委任)
第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。
(業務報告の聴取等)
第8条 町長は、種苗センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(利用の許可)
第10条 種苗センターを利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件又は指示に違反したとき。
(利用料金等)
第12条 利用者は、種苗センターの利用料金及びその種子代(育苗用土及び容器に係る費用を含む。)の実費を指定管理者に支払わなければならない。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に種苗センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、種苗センターの利用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、種苗センターの管理運営上指定管理者が必要と認めて提示した事項
(原状回復の義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった種苗センターの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により種苗センターの施設若しくは設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故又は災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者及びその管理する種苗センターの業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第19条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、種苗センターの管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。
2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定により行っている管理の委託については、指定管理者による管理が開始されるまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日条例第26号)
(施行年月日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の庄内町種苗センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の当該施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月8日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
種苗センター利用料金の上限額
形態 | 町民 | 町民以外 |
トレー | 3,750円 | 4,650円 |
ポット | 135円 | 165円 |
備考 この表において「町民」とは、町内に居住する個人、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人をいう。