○庄内町農産物交流施設設置及び管理条例

平成19年12月20日

条例第49号

庄内町農産物交流施設設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第137号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農産物及び加工品等の販売を通して産業の振興と雇用の拡大による町の活性化を図るとともに、道の駅しょうないとして道路利用者への良好な休憩の場の提供、地域情報の発信等により町内外との交流の促進に資するため、庄内町農産物交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町農産物交流施設

庄内町狩川字外北割97番地1

(施設)

第2条の2 交流施設の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農産物直売所

(2) イベント広場

(3) 農村レストラン

(4) 駐車場

(5) 公衆トイレ

(6) 休憩室

(7) 電気自動車充電施設

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、交流施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その管理を交流施設の管理運営について十分な知識及び経験を有する法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関する業務

(2) 観光情報、地域情報、イベント情報その他の情報の提供及び発信に関する業務

(3) 交流施設の利用の許可、取消し等に関する業務

(4) 交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(5) 交流施設の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の運営に関して町長が必要と認める業務

2 前条の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第12条第13条及び第17条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料の上限額」とあるのは「利用料金の上限額」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、交流施設の管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(以下「事業計画書」という。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 交流施設の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、交流施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(その他の事項の規則の委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、交流施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(開館時間)

第10条 交流施設のうち第2条の2第1号及び第2号に掲げる施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとし、同条第3号に掲げる施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第11条 交流施設のうち第2条の2第1号から第3号までに掲げる施設の休館日は、12月31日から翌年1月3日までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用の許可)

第12条 交流施設のうち第2条の2第1号から第4号までに掲げる施設(施設を占有する場合に限る。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 交流施設及び附帯設備等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流施設の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可に際し、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第13条 町長は、前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、前条第1項の許可を受けたとき。

(2) 前条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、交流施設の利用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料等)

第15条 利用者は、別表に掲げる使用料を町長に納付しなければならない。

2 町長は、第3条の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせるときは、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に交流施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、当該利用料金は、前項に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(行為の禁止)

第16条 利用者又は道路利用者で交流施設を利用するもの(以下第18条において「利用者等」という。)は、交流施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為

(3) 施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為

(5) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用する行為

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置く行為

(7) 前各号に定めるもののほか、交流施設の管理上支障があると町長が認める行為

(原状回復の義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった交流施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第13条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第18条 指定管理者又は利用者等は、故意又は過失により交流施設の施設若しくは設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故又は災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者及びその管理する交流施設の業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の保護)

第20条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、交流施設の管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。

2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定により行っている管理の委託については、指定管理者による管理が開始されるまでの間は、なお従前の例による。

(平成28年9月20日条例第27号)

この条例は、平成28年10月8日から施行する。

(令和5年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

施設名

使用料の上限額

農産物直売所

売上額に100分の40を乗じて得た額

イベント広場

農村レストラン

駐車場

庄内町農産物交流施設設置及び管理条例

平成19年12月20日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)