○庄内町新産業創造館設置及び管理条例施行規則

平成19年11月26日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町新産業創造館設置及び管理条例(平成25年庄内町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第7条の規定による庄内町新産業創造館の条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者の公募は、次に掲げる事項を庄内町広報紙に掲載するほか、庄内町ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(1) 有料施設の名称、所在地、仕様及び規模

(2) 使用料の額

(3) 利用対象者

(4) 募集期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(利用許可の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により有料施設の利用の許可を受けようとする者は、新産業創造館利用許可申請書(様式第1号次条において「利用申請書」という。)に、次の各号に掲げる利用対象者の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法人 事業計画書(様式第2号)、企業概要書、定款の写し、法人登記簿謄本及び申請の日の属する事業年度より前3年分の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類(創業の場合を除く。)並びに国税及び地方税に係る納税証明書その他町長が必要と認める書類

(2) 法人以外の団体 事業計画書、規約(会則その他これに準ずる書類)、会員名簿及び申請の日の属する年度より前3年度に係る決算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類(創業の場合を除く。)並びに代表者の市町村税(国民健康保険税を含む。)に係る納税証明書その他町長が必要と認める書類

(3) 個人 事業計画書、住民票又は身分証明書の写し並びに市町村税(国民健康保険税を含む。)に係る納税証明書その他町長が必要と認める書類

(利用の許可)

第4条 町長は、利用申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、利用を許可することと決定したときは新産業創造館利用許可書(様式第3号)を交付し、許可しないことと決定したときは新産業創造館利用不許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(承認事項)

第5条 条例第9条の規定により承認を受けようとする利用者(同条に規定する利用者をいう。以下同じ。)は、新産業創造館長期不使用(施設設備・許可内容変更)承認申請書(様式第5号。以下この条において「承認申請書」という。)に、同条第2号に該当する場合は設備又は改造の仕様書を、同条第3号に該当する場合は変更後の定款の写し、開業・廃業等届出書の控え等変更の内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認することと決定したときは、新産業創造館長期不使用(施設設備・許可内容変更)承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用の許可の取消し等)

第6条 町長は、条例第10条に規定する利用の許可の取消し又は停止を決定したときは、新産業創造館利用許可取消(停止)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用の許可の更新)

第7条 条例第11条第2項の規定により読み替えて準用する条例第8条の規定により許可更新希望者が有料施設の利用の許可の更新を受けようとするときは、当該有料施設の許可期間(条例第11条第1項に規定する許可期間をいう。)が満了する日の6月前までに新産業創造館利用許可更新申請書(様式第8号)第3条各号に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の減免等)

第8条 条例第13条第1項の規定による使用料の減額又は免除(以下この条及び別表において「減免」という。)をする場合及びその額は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免又は徴収の猶予若しくは分割納付を受けようとする者は、新産業創造館使用料減免(徴収猶予・分割納付)申請書(様式第9号。以下この条において「減免等申請書」という。)次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 地震、洪水、火災等の災害(以下この条及び別表において「災害」という。)により利用者の所有する主たる店舗、工場、事務所等(個人がその居住する住宅の一部を事業の用に供している場合は、当該住宅を含む。同表において「利用者の店舗等」という。)が被災し、減免を受けようとする場合 罹災証明書

(2) 災害以外の事由により減免を受けようとする場合 町長が必要と認める書類

(3) 徴収の猶予又は分割納付を受けようとする場合 罹災証明書その他町長が必要と認める書類

3 町長は、減免等申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、減免又は徴収の猶予若しくは分割納付をすることと決定したときは、新産業創造館使用料減免(徴収猶予・分割納付)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、新産業創造館使用料還付申請書(様式第11号。以下この条において「還付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、還付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用料を還付することと決定したときは、新産業創造館使用料還付決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(費用の納付等)

第10条 条例第15条の規定により利用者が負担する同条第1号及び第5号に規定する費用(以下この条において「光熱水費費用負担」という。)の額は、町長が次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定めるところにより利用者ごとに算定した額とする。この場合において、当該費用の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 条例第15条第1号に規定する食のアンテナレストラン等の電気料金、ガス料金、水道料金及び下水道使用料 当月分の使用実績に基づく額

(2) 条例第15条第5号に規定する共同利用施設の電気料金、ガス料金、水道料金及び下水道使用料 当月分のこれらの料金及び使用料を当該月の各利用者の有料施設の床面積で按分して得た額

2 利用者は、当月分の光熱水費費用負担額を条例第12条第3項の規定により納付する翌月分の月額利用施設(条例第9条第1号に規定する月額利用施設をいう。別表において同じ。)の使用料の納期限までに納付しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表(第8条関係)

区分

減免額等

(1) 災害により利用者の店舗等が受けた被害の程度(以下この表において「被害の程度」という。)が、全壊、全流失、全焼の場合

災害により被害を受けた日の属する月の翌月から起算して6月以内で町長が適当と認める期間(以下この表において「被災認定期間」という。)に納付すべき使用料の免除

(2) 被害の程度が、半壊、半流失、半焼の場合

被災認定期間に納付すべき使用料の50%

(3) 利用者の責めによらない事由により、利用の許可を受けた月額利用施設を利用することができない場合

町長が月額利用施設を利用することができない事由が発生したと認める日から当該事由が消滅したと認める日までの期間に納付すべき使用料(その日が月の途中のとき、又はその期間が1月に満たないときの使用料の額は、その月の日数を基礎として日割りによって算出した額)の免除

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

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庄内町新産業創造館設置及び管理条例施行規則

平成19年11月26日 規則第38号

(令和4年1月1日施行)