○庄内町新産業創造館設置及び管理条例施行規則
平成19年11月26日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町新産業創造館設置及び管理条例(平成25年庄内町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有料施設の名称、所在地、仕様及び規模
(2) 使用料の額
(3) 利用対象者
(4) 募集期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 法人 事業計画書(様式第2号)、企業概要書、定款の写し、法人登記簿謄本及び申請の日の属する事業年度より前3年分の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類(創業の場合を除く。)並びに国税及び地方税に係る納税証明書その他町長が必要と認める書類
(2) 法人以外の団体 事業計画書、規約(会則その他これに準ずる書類)、会員名簿及び申請の日の属する年度より前3年度に係る決算書その他の財務の状況を明らかにすることができる書類(創業の場合を除く。)並びに代表者の市町村税(国民健康保険税を含む。)に係る納税証明書その他町長が必要と認める書類
(3) 個人 事業計画書、住民票又は身分証明書の写し並びに市町村税(国民健康保険税を含む。)に係る納税証明書その他町長が必要と認める書類
2 町長は、承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認することと決定したときは、新産業創造館長期不使用(施設設備・許可内容変更)承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(2) 災害以外の事由により減免を受けようとする場合 町長が必要と認める書類
(3) 徴収の猶予又は分割納付を受けようとする場合 罹災証明書その他町長が必要と認める書類
3 町長は、減免等申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、減免又は徴収の猶予若しくは分割納付をすることと決定したときは、新産業創造館使用料減免(徴収猶予・分割納付)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、新産業創造館使用料還付申請書(様式第11号。以下この条において「還付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、還付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用料を還付することと決定したときは、新産業創造館使用料還付決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(1) 条例第15条第1号に規定する食のアンテナレストラン等の電気料金、ガス料金、水道料金及び下水道使用料 当月分の使用実績に基づく額
(2) 条例第15条第5号に規定する共同利用施設の電気料金、ガス料金、水道料金及び下水道使用料 当月分のこれらの料金及び使用料を当該月の各利用者の有料施設の床面積で按分して得た額
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 減免額等 |
(1) 災害により利用者の店舗等が受けた被害の程度(以下この表において「被害の程度」という。)が、全壊、全流失、全焼の場合 | 災害により被害を受けた日の属する月の翌月から起算して6月以内で町長が適当と認める期間(以下この表において「被災認定期間」という。)に納付すべき使用料の免除 |
(2) 被害の程度が、半壊、半流失、半焼の場合 | 被災認定期間に納付すべき使用料の50% |
(3) 利用者の責めによらない事由により、利用の許可を受けた月額利用施設を利用することができない場合 | 町長が月額利用施設を利用することができない事由が発生したと認める日から当該事由が消滅したと認める日までの期間に納付すべき使用料(その日が月の途中のとき、又はその期間が1月に満たないときの使用料の額は、その月の日数を基礎として日割りによって算出した額)の免除 |
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 | 町長が認める額 |