○庄内町国民健康保険税条例施行規則

平成19年12月20日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町国民健康保険税条例(平成18年庄内町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申告書)

第2条 条例第23条に規定する国民健康保険税に係る申告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第23条の2に規定する国民健康保険税に係る申告書は、様式第2号によるものとする。

(届書)

第3条 条例第23条の3に規定する国民健康保険税に係る届書は、様式第3号によるものとする。

(納税通知書)

第4条 条例第24条に規定する国民健康保険税の納税通知書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の納税通知書のうち、決定又は更正に係るものは様式第5号によるものとする。

3 第1項の納税通知書のうち、条例第21条に規定する仮徴収に係るものは様式第6号によるものとする。

(納付書)

第5条 国民健康保険税の納付書は、様式第7号によるものとする。

(準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収について必要な事項は、庄内町税条例施行規則(平成17年庄内町規則第47号)を準用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月29日規則第37号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の様式第4号による国民健康保険税納税(更正)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日規則第53号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年10月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第51号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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庄内町国民健康保険税条例施行規則

平成19年12月20日 規則第42号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成19年12月20日 規則第42号
平成20年4月1日 規則第23号
平成20年7月1日 規則第32号
平成25年11月29日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年12月25日 規則第30号
平成28年3月25日 規則第6号
令和元年5月31日 規則第2号
令和2年2月28日 規則第4号
令和2年12月16日 規則第53号
令和3年5月1日 規則第11号
令和3年12月16日 規則第33号
令和4年10月1日 規則第53号
令和5年3月31日 規則第30号
令和5年12月12日 規則第51号