○庄内町種苗センター設置及び管理条例施行規則
平成19年12月20日
規則第44号
庄内町種苗センター設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町規則第84号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町種苗センター設置及び管理条例(平成19年庄内町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年10月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。