○庄内町種苗センター設置及び管理条例施行規則

平成19年12月20日

規則第44号

庄内町種苗センター設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町規則第84号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町種苗センター設置及び管理条例(平成19年庄内町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第10条の規定により、庄内町種苗センター(以下「種苗センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、種苗センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、条例第10条の規定により利用の許可を受けた者に、種苗センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の承認)

第4条 指定管理者は、条例第12条第3項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、種苗センター利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年10月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町種苗センター設置及び管理条例施行規則

平成19年12月20日 規則第44号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成19年12月20日 規則第44号
令和2年2月28日 規則第9号
令和3年12月16日 規則第33号
令和4年10月1日 規則第48号