○庄内町農産物交流施設設置及び管理条例施行規則
平成19年12月20日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町農産物交流施設設置及び管理条例(平成19年庄内町条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第36号)
この規則は、平成28年10月8日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。