○庄内町農産物交流施設設置及び管理条例施行規則

平成19年12月20日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町農産物交流施設設置及び管理条例(平成19年庄内町条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第12条の規定により、庄内町農産物交流施設(以下「交流施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、農産物交流施設利用許可申請書(様式第1号)に使用計画を表す書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、条例第12条の規定により利用の許可を受けた者に、農産物交流施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の承認)

第4条 指定管理者は、条例第15条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、農産物交流施設利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 条例第3条の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条及び第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月20日規則第36号)

この規則は、平成28年10月8日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町農産物交流施設設置及び管理条例施行規則

平成19年12月20日 規則第46号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成19年12月20日 規則第46号
平成28年9月20日 規則第36号
令和3年12月16日 規則第33号
令和4年10月1日 規則第49号