○庄内町登記事務処理要領

平成19年11月29日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 本町が必要とする土地の取得又は処分(以下「取得等」という。)に関する事項は、庄内町公有財産の取得管理及び処分に関する規則(平成17年庄内町規則第41号)庄内町用地事務取扱要領(平成21年庄内町訓令第12号。第5条において「用地要領」という。)及び別に定めのあるもののほか、この要領に定めるところにより処理するものとする。

(年度内処理の原則)

第2条 取得等に伴う所有権の移転登記(次条において「移転登記」という。)は、当該年度内に完了するよう努めなければならない。

2 前項の場合において、取得に係るものは代金(又は精算代金)の支払前に、処分に係るものは代金受領後に行わなければならない。

(代位等による登記)

第3条 取得等する土地で、移転登記をするに先立って行うべき分筆等の登記手続は、原則として代位又は委任を受けて行うものとする。

(事務の分担)

第4条 登記に関する事務は、取得等を行う課(以下「事業課」という。)の委託を受け総務課が行うものとし、その事務の分担は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事業課の行う事務

 登記手続に必要とする書類の整備に関すること。

 土地の表示又は分筆等に係るものにあっては、地積測量図の筆界点と現地の境界標との照合に関すること。

 その他契約の相手方、土地の詳細に関すること。

(2) 総務課の行う事務

 取得等する土地の法務局での調査に関すること。

 登記嘱託書の作成及び法務局への嘱託に関すること。

 その他登記に必要とする書類の整備に関すること。

(登記の委託)

第5条 事業課は、取得等する場合は速やかに土地登記委託書(様式第1号)に必要な事項を記載し、用地要領に基づく調査事項を土地調査票(様式第2号)に記載し、用地要領第14条に規定する地積測量図及び用地要領第21条第1項各号に掲げる書類を添付の上、総務課に登記を委託するものとする。

2 土地調査票は、総務課において事業箇所ごとに編てつしておくものとする。

(登記完了後の措置)

第6条 登記完了書等は、その原本を総務課において保管する。

2 総務課は事業課に土地登記完了通知書(様式第3号)により通知する。

(例外規定)

第7条 この要領に定める方法により登記することができないとき、又はその他の事由により事業課で直接登記を行った場合は、総務課に協議し、又は報告するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第13号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第9号)

この要領は、公布の日から施行する。

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庄内町登記事務処理要領

平成19年11月29日 訓令第23号

(令和4年7月1日施行)