○庄内町高齢者世帯等雪下ろし支援事業実施要綱
平成19年11月29日
告示第140号
庄内町高齢者世帯等生活支援事業実施要綱(平成17年庄内町告示第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、労力的かつ経済的に自力で雪下ろしをすることが困難な要援護高齢者世帯等に対して現に居住する住宅の雪下ろし、その除排雪、安全点検等(以下「雪下ろし等」という。)の支援を行う高齢者世帯等雪下ろし支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「要援護高齢者世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯を除く。
(1) 虚弱又は障害の状態にある高齢者(この事業を利用する年度の12月1日現在で満65歳以上のものをいう。以下同じ。)のみの世帯
(2) 障害者のみの世帯
(3) 虚弱又は障害の状態にある高齢者及び障害者のみの世帯
(対象世帯)
第3条 この事業の対象世帯は、町内に住所を有する者の要援護高齢者世帯等であって、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 当該世帯に属する者の当該年度の町民税が非課税である世帯
(2) 自力で雪下ろし等をすることが困難な世帯
(3) 近隣に生活支援者がいない世帯
(事業申請)
第4条 この事業を利用しようとする者は、高齢者世帯等雪下ろし支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支援回数)
第5条 この事業による雪下ろし等の支援は、1会計年度において1世帯につき庄内町支所及び出張所設置条例(平成17年庄内町条例第8号)第2条に規定する庄内町立谷沢出張所の所管区域は3回、同条例第2条に規定する庄内町清川出張所の所管区域は2回、その他の地区及び学区は1回までを限度とする。ただし、町が豪雪対策本部を設置した場合は、町長が別に定める。
2 利用者が第5条の規定によりこの事業を3回以上利用する場合には、3回目以後の事業の利用に係る利用者負担額は、無料とする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに受託者に委託料を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日告示第186号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月12日告示第173号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第39号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第117号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第51号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。