○庄内町障害児通園施設交通費助成事業実施要綱

平成20年3月19日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センター(以下「施設」という。)への通園に要する交通費の一部を助成し、もって当該施設に通園している児童を養育する者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有し、法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証の交付を受け、施設に通園するため自家用自動車又は交通機関(施設が運行する送迎車を有料で利用するものを含む。)を利用している児童を養育するものとする。

(助成額)

第3条 助成金の額は、施設への通園に要する次に掲げる交通費とし、1箇月当たり7,000円を限度とする。

(1) 自家用自動車を利用した場合は1キロメートル当たり15円で計算した額

(2) 鉄道、定期路線バス等を利用した場合はその運賃額

(3) 施設が運行する送迎車を有料で利用した場合はその利用料

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、次に掲げる助成対象期間の区分に応じ町長が別に定める日までに、障害児通園施設交通費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 前期 4月から9月まで

(2) 後期 10月から3月まで

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、助成金の交付を決定し、障害児通園施設交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者に対し、第4条に規定する助成対象期間の区分に応じ年2回(10月及び4月)に分けて助成金を支払うものとする。

(不正行為による助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し必要な調査をすることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(庄内町医療福祉施設通院等交通費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱の一部改正)

2 庄内町医療福祉施設通院等交通費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱(平成18年庄内町告示第129号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(庄内町障害者社会参加移動促進事業実施要綱の一部改正)

3 庄内町障害者社会参加移動促進事業実施要綱(平成17年庄内町告示第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日告示第144号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第40号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町障害児通園施設交通費助成事業実施要綱

平成20年3月19日 告示第28号

(令和4年1月1日施行)