○庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例

平成20年3月19日

条例第26号

庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第139号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地域水産業の振興に資するため、庄内町淡水魚養殖施設(以下「養殖施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 養殖施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町淡水魚養殖施設

庄内町立谷沢字玉川39番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、養殖施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その管理を当該施設の管理運営について十分な知識及び経験を有する法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 養殖施設の利用の許可、取消し等に関する業務

(2) 稚魚、成魚の育成等に関する業務

(3) 養殖施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び返還に関する業務

(4) 養殖施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、養殖施設の運営に関して町長が必要と認める業務

2 前条の規定により養殖施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第10条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第1項第13条及び第14条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第15条及び第16条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料の上限額」とあるのは「利用料金の上限額」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、養殖施設の管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(以下「事業計画書」という。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 養殖施設の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、養殖施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(その他の事項の規則の委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、養殖施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(利用の許可)

第10条 養殖施設を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し及び制限)

第11条 町長は、前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件又は指示に違反したとき。

(使用料等)

第12条 利用者は、別表に掲げる使用料を町長に納付しなければならない。

2 町長は、第3条の規定により養殖施設の管理を指定管理者に行わせるときは、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に養殖施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、当該利用料金は、前項に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(使用料の減免)

第13条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第14条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、養殖施設の利用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、養殖施設の管理運営上町長が必要と認めて提示した事項

(原状回復の義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった養殖施設の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により養殖施設の施設若しくは設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故又は災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(秘密保持の義務)

第18条 指定管理者及びその管理する養殖施設の業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の保護)

第19条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、養殖施設の管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。

2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

使用料の上限額

区分

1kg当たり

成魚

3,300円

庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例

平成20年3月19日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)