○庄内町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年6月19日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年庄内町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の納税義務者
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
ロ 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価額を明らかにする書類の写し
ハ その他町長が必要と認める書類
(2) 法人の納税義務者
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号又は第32号に規定する確定申告書又は連結確定申告書、貸借対照表及び損益計算書並びに同条第23号に規定する減価償却資産の減価償却費の額の計算に関する明細書の写し
(書類の提出)
第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2通とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。