○庄内町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年6月19日

規則第30号

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請をする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人の納税義務者

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価額を明らかにする書類の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 法人の納税義務者

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号又は第32号に規定する確定申告書又は連結確定申告書、貸借対照表及び損益計算書並びに同条第23号に規定する減価償却資産の減価償却費の額の計算に関する明細書の写し

 前号ロ及びに規定する書類

(課税免除の決定)

第3条 町長は、条例第3条の規定による申請があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第4条第2項の規定による承継事実の届出は、事業承継届(様式第3号)に承継の事実を証明する書類を添えて当該承継があった日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2通とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年6月19日 規則第30号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月19日 規則第30号
平成28年3月29日 規則第21号
平成30年3月20日 規則第1号