○庄内町水道ガス料金等収納事務委任規程

平成20年7月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、水道事業、下水道事業及びガス事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務の一部を庄内町公営企業会計規程(平成26年庄内町訓令第18号。第3条において「会計規程」という。)第2条第1項の規定により町長の事務部局に置く現金取扱員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(現金取扱員の設置)

第2条 町長の事務部局のうち会計室、立川総合支所、立谷沢出張所及び清川出張所に現金取扱員を置く。

2 前項の現金取扱員は、会計室職員及び庄内町財務規則(平成17年庄内町規則第51号)別表第1に掲げる出納員をもって充てる。

3 前項の場合において、当該現金取扱員は、企業課職員に併任されたものとみなす。

(収納事務の委任等)

第3条 町長は、水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、ガス料金その他の収納金を受領し、当該納付者に対して領収書を交付する事務及び会計規程第4条第2項に規定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込む事務を前条の現金取扱員に委任する。

2 前項の規定により委任を受けた現金取扱員が領収書の交付について使用する領収印は、会計規程第19条第2項の規定にかかわらず、庄内町公印規則(平成17年庄内町規則第15号)別表に掲げる会計管理者領収印又は出納員印とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日訓令第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日訓令第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令第10号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

庄内町水道ガス料金等収納事務委任規程

平成20年7月1日 訓令第11号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成20年7月1日 訓令第11号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成23年3月15日 訓令第6号
平成29年3月23日 訓令第7号
平成31年3月6日 訓令第5号
令和3年6月30日 訓令第10号