○庄内町財務規則

平成17年7月1日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第15条)

第2節 予算の執行(第16条―第26条)

第3章 収入及び支出

第1節 調定(第27条―第35条)

第2節 収納(第36条―第56条)

第3節 収入及び支出の整理(第57条―第59条)

第4節 支出負担行為(第60条・第61条)

第5節 支出(第62条―第67条)

第6節 支払(第68条―第91条)

第4章 指定金融機関等

第1節 通則(第92条―第97条)

第2節 出納(第98条―第107条)

第3節 検査(第108条―第112条の2)

第5章 決算(第113条―第116条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第117条―第121条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第122条―第128条)

第7章 物品

第1節 通則(第129条―第131条)

第2節 管理機関(第132条・第133条)

第3節 物品の出納(第134条―第142条)

第4節 物品の保管及び処分(第143条―第148条)

第8章 債権(第149条―第151条)

第9章 基金(第152条―第154条)

第10章 雑則(第155条―第162条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)その他別に定めるものを除くほか、庄内町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等 庄内町課設置条例(平成17年庄内町条例第7号)第1条に規定する課、庄内町教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成17年庄内町教育委員会規則第7号)第2条に規定する課、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局をいう。

(2) 歳入調定権者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、歳入の調定、納入の通知及び債権の督促を行う者をいう。

(3) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、支出負担行為を行う者をいう。

(4) 支出命令者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、会計管理者又は出納員に対して支出の命令を行う者をいう。

(事務の委任)

第3条 町長は、法第153条第1項及び第2項又は第180条の2の規定により、その権限に属する事務の委任に関し、他の規則等に定めがあるものを除くほか、次に掲げる権限を教育委員会にあっては教育長、農業委員会及び議会にあっては事務局の長にそれぞれ委任する。

(1) 歳入を徴収すること。

(2) 予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令を行うこと。

(3) 収入の原因となる契約を締結すること。

(4) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(5) 物品の出納の通知を行うこと。

(6) 債権の管理及び処分を行うこと。

(7) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納の通知を行うこと。

(総務課長に対する合議)

第4条 各課等の長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ財政係長を経て総務課長に合議しなければならない。

(1) 将来、予算措置を必要とする事業の計画を協議するとき。

(2) 予算計上をしていない国庫支出金又は県支出金の交付の申請を決定するとき。

(3) 予算に関係ある町の例規(条例、規則、要綱、規程等をいう。)を設定し、又は廃止し、若しくは当該規定の一部を改正しようとするとき。

(4) 現金の寄附を受領しようとするとき。

(5) 権利の放棄をしようとするとき。

(6) 基金の処分をしようとするとき。

(7) 歳出予算を流用しようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町の予算に関する重要な事項を決定するとき。

2 各課等の長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ管財係長を経て総務課長に合議しなければならない。

(1) 一般競争入札及び指名競争入札を実施するとき。

(2) 建設工事等指名業者選定審査会に諮るとき。

(3) 不動産の賃貸借契約を締結し、又は使用を許可しようとするとき。

(会計管理者に対する合議)

第5条 各課等の長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 歳入(町税及び町税に附帯する税外収入を除く。)について、減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(2) 町債を借り入れようとするとき。

(3) 歳出予算の節の区分のうち、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするとき。

 委託料(1件の契約金額100万円以内のものを除く。)

 工事請負費(1件の設計金額500万円以内の工事に係るものを除く。)

 公有財産購入費(1件の金額100万円以内のものを除く。)

 備品購入費(1品目100万円以内のものを除く。)

 貸付金(1件の金額100万円以内のものを除く。)

 補償金(1件の金額100万円以内のものを除く。)

(4) 所管する特別会計に繰替金を必要とするとき。

(出納員、会計職員等の設置)

第6条 法第171条第1項の規定により、会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、物品分任出納員及び会計職員を置く。

2 出納員は、別表第1出納員の欄に掲げる職にある者をもって充て、分任出納員及び物品分任出納員は、町長が会計管理者と協議して定める職員をもって充てる。この場合において、町長以外の部局に所属するものにあっては、町長の事務部局の職員に併任する。

3 会計職員は、会計室の職員をもって充てる。

(会計事務の委任)

第7条 法第171条第4項の規定により、町長は、会計管理者をしてその事務の一部を、別表第1出納員に委任する事項の欄に掲げる事務を同表左欄に掲げる出納員に委任させ、更に当該出納員をして、委任を受けた事務の一部を同表右欄に掲げる分任出納員及び物品分任出納員にそれぞれ委任させるものとする。

(事務の引継ぎ)

第8条 出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、帳簿等を事務引継書(様式第1号)により後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は、3通作成し、現物と照合の上、前任者及び後任者が記名押印するとともに、各1通を保有しなければならない。

3 後任者は、前2項の事務の引継ぎを終わったときは、他の1通を添えて5日以内に会計管理者に報告しなければならない。

4 前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者が命じた職員がその手続をしなければならない。

第9条 削除

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 総務課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、各課等の長に通知しなければならない。

(予算要求書等の作成及び提出)

第11条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る次に掲げる予算要求書等を指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書(様式第2号)

(2) 継続費見積書(様式第3号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要とする書類

(予算の査定及び調製)

第12条 総務課長は、予算要求書等の提出を受けたときは、その内容を調査し、各課等の長の意見を徴して必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を各課等の長に通知するとともに当該要求書等の査定に基づいて、予算及び令第144条第1項各号に規定する説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第13条 前2条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成について準用する。この場合において、第11条中「(様式第2号)」とあるのは「(様式第6号)」と、「(様式第3号)」とあるのは「(様式第7号)」と、「(様式第4号)」とあるのは「(様式第8号)」と、「(様式第5号)」とあるのは「(様式第9号)」と読み替えるものとする。

2 前項による予算要求書等の提出の時期については、その都度総務課長が定める。

(歳入歳出予算の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、地方自治法施行規則第15条に規定する区分を基準として毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(予算現計の整理)

第15条 総務課長は、現計予算台帳(様式第10号)を備え、予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第16条 総務課長は、予算が成立したとき、又は町長が予算の専決処分をしたときは、直ちにその内容を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第17条 総務課長は、町長の命を受けて予算の計画的かつ効率的な執行を図るため予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項を各課等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第18条 各課等の長は、当初予算が成立したときは、前条の執行方針に従い、予算執行計画書(様式第11号)を作成し、速やかに総務課長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、各月ごとに収入支出計画表を作成し、指定された日まで会計管理者に提出しなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定により提出された予算執行計画書を調査し、必要な調整を行い会計管理者と資金計画について協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

4 総務課長は、前項の決裁があったときは、速やかに各課等の長及び会計管理者に当該決裁に係る予算執行計画書を送付して通知しなければならない。

5 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前各項の規定を準用する。

(予算執行の制限)

第19条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金、町債その他特定財源を充てるものについては、当該財源が確定した後でなければ予算を執行することができない。ただし、当該予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は当該財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 前項の財源が減少したとき、又は減少する見込みがあるときは、当該減少した財源又は減少する見込みの財源に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長の承認を受けてこれを執行することができる。

(歳出予算の配当及び配当替)

第20条 総務課長は、各課等の長からの予算配当票(様式第12号)に基づき、必要があると認めるときは、歳出予算を配当することができる。

2 総務課長は、前項の規定により歳出予算を配当したときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、歳出予算を、必要に応じ、総務課長に合議の上、所管替伺書(様式第13号)により他の各課等の長に配当替えをすることができる。

4 各課等の長は、前項の規定により歳出予算を配当替したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第21条 各課等の長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用伺書(様式第14号)を総務課長に提出し、所定の決裁を受けなければならない。

2 予算に定めるものを除くほか、費目の流用は極力これを避けるものとし、次に掲げる歳出予算の流用は、これをなすことができない。

(1) 人件費と他の経費との相互流用

(2) 交際費への増額流用

(3) 需用費のうち食糧費への増額流用

3 各課等の長は、第1項の決裁があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第22条 各課等の長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費の充当の伺いを起案し総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の起案の内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があったときは、予備費充当伺書(様式第15号)により各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第23条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第16号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の弾力条項適用申請書を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があったときは弾力条項適用通知書(様式第17号)を速やかに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第24条 各課等の長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、当該年度の3月20日までに継続費繰越予定額見積書(様式第18号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の見積書を審査し、町長の決裁を受けて繰越額を決定し、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、継続費の支払残額が翌年度に繰り越された場合は、継続費繰越計算書(様式第18号)を翌年度の5月15日までに総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の計算書を審査し、町長の決裁を受けて繰越額を確定し、繰越予算を各課等の長及び会計管理者に通知するとともに議会に報告するまでの手続をしなければならない。

5 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第19号)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第25条 前条第1項から第4項までの規定は、繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算を翌年度に繰り越す場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「継続費の支払残額」とあるのは「繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算の経費の金額」と、同条第1項中「継続費繰越予定額見積書(様式第18号)」とあるのは「繰越明許費繰越予定額見積書(様式第20号)」又は「事故繰越し繰越予定額見積書(様式第21号)」と、同条第3項中「継続費繰越計算書(様式第18号)」とあるのは「繰越明許費繰越計算書(様式第20号)」又は「事故繰越し繰越計算書(様式第21号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(各課等の長の備付帳簿)

第26条 この章に特別の定めがあるもののほか、各課等の長は、債務負担行為整理簿(様式第22号)を備え、これを整理しなければならない。

2 総務課長は、債務負担行為整理簿の総括簿及び起債台帳(様式第23号)を備え、その状況を整理しておかなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 調定

(調定)

第27条 歳入調定権者は、歳入を調定しようとするときは、当該収入について、次に掲げる事項を調査確認して、調定書(様式第24号)により調定しなければならない。ただし、町長が別に定める収入にあっては、調定兼収入書(様式第25号)により調定することができる。

(1) 契約締結等が違法でないこと。

(2) 法令、条例又は規則に違反してないこと。

(3) 所属年度、歳入科目、納付すべき金額及び納入義務者に誤りがないこと。

2 歳入調定権者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度調定書により調定しなければならない。

3 歳入調定権者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、調定書に調定集合明細書を添付して調定することができる。

4 歳入調定権者は、第40条第1項の規定により会計管理者から領収済通知書の送付を受けた場合においては、当該収納された歳入について第1項の規定による調定がなされていないときは、速やかに当該歳入金について調定しなければならない。

(調定の変更)

第28条 歳入調定権者は、調定をした後において、当該調定をした額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について変更調定書により調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第29条 歳入調定権者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、一会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を、調定書に調定分納明細書を添付して一時に調定することができる。

(返納金の歳入調定)

第30条 歳入調定権者は、第85条の規定により戻入命令書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定済額の繰越し)

第31条 毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰り越した調定額で翌年度末までに収納済とならないものは、不納欠損として整理したものを除き、翌々年度の4月1日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 前2項の規定により調定額を繰り越す場合の手続は、歳入の調定の手続に準ずるものとする。

(調定の通知)

第32条 歳入調定権者は、第27条から前条までの規定により調定したときは、直ちに調定書に審査に必要なその他の書類を添えて、会計管理者にこれを送付して調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第33条 歳入調定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し、特別の定めがある場合を除くほか14日以内の納期限を定め、納入通知書(様式第26号)を交付して納入の通知をしなければならない。この場合において、株式会社ゆうちょ銀行(株式会社ゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の36の規定による銀行代理業者である日本郵便株式会社を含む。以下同じ。)で納付できる歳入金については、納付場所として株式会社ゆうちょ銀行を記載するものとする。

2 前項の規定により納入の通知をした後において、まだ納入されていない歳入について第28条の規定により調定額を変更したときは、直ちに、当該納入義務者に交付した納入通知書を取り消すとともに、変更された調定額による納入通知書を送付しなければならない。この場合において当該納入通知書には、「調定変更による再発行」と表示するものとする。

(納入通知書の再発行)

第34条 歳入調定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに「再発行」と表示した納入通知書を当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口頭等による納入の通知)

第35条 歳入調定権者は、歳入を即納させる場合で、第33条の規定による通知をすることができないときは、口頭又は掲示により、納入すべき金額及び令第154条第3項に規定する納入に必要な事項を納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定によって通知することができる歳入は、次のとおりとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品受払代金

(3) 寄附金

(4) 入札保証金及び契約保証金

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの

第2節 収納

(現金等による納付)

第36条 歳入について納入の通知を受けた納入義務者は、指定された納期限までに現金で次の各号のいずれかの者に納付しなければならない。

(1) 会計管理者、出納員又は分任出納員

(2) 指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)

2 前項第2号の指定金融機関等のうち、株式会社ゆうちょ銀行(地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項の規定により特別徴収義務者が納入する場合を除き、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県及び山形県に所在する店舗に限る。)で納付できる歳入金は、納入通知書に納入場所として株式会社ゆうちょ銀行の記載があるものに限る。

3 第1項の規定にかかわらず、納入義務者は、令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)によって納付することができる。

(直接収納)

第37条 会計管理者、出納員又は分任出納員が、公金を収納したときは領収証書(様式第26号)に領収印を押し、これを納入義務者に交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入については、当該各号に掲げるものをもって領収証書に代えることができる。

(1) 金銭登録機による収納 金銭登録機のレシート

(2) 入場料金 入場券

(3) 利用料金 利用券

2 前項の規定により収納した歳入は、速やかに収納金払込票(様式第27号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 前条第3項の規定により証券により納付を受けたときは、納入通知書、領収済通知書及び領収証書の各片に「証券納付」と表示し、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を記入しなければならない。

(出張収納)

第38条 出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)が出張して公金を収納しようとするときは、領収証書綴(様式第28号)を用いて収納し、速やかに現金引継票(様式第29号)によって、これを会計管理者又は指定金融機関等に引き継がなければならない。

2 前項の現金引継票には、領収済通知書を添付しなければならない。

3 会計管理者又は指定金融機関等は、収納原簿に記載された金額及び現金引継票に記載された金額に現金及び証券を照合した上でなければ第1項の公金の引継ぎを受けることができない。

(領収証書綴の取扱い)

第39条 会計管理者及び出納員等は、領収証書綴を善良な管理者の注意をもって管理し、会計管理者は領収証書綴受払簿(様式第31号)によってその受払いの状況を明らかにしておかなければならない。

2 領収証書綴を亡失したときは、出納員等は、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、当該領収証書綴が無効である旨を公示するものとする。

(領収済通知書の送付)

第40条 会計管理者は、指定金融機関等から領収済通知書の送付を受けたときは、歳入調定権者に調定兼収入書又は収入書(様式第32号)により通知しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の通知を受けたときは、直ちに関係帳票を整理しなければならない。

(現金出納簿の記載)

第41条 会計管理者又は出納員等において領収した現金及び証券は、現金出納簿(様式第33号)にその受払状況を記載しなければならない。

(口座振替による歳入の納付手続)

第42条 納入義務者は、指定金融機関等に対し、口座振替の方法により歳入を納入しようとするときは、庄内町町税等口座振替収納事務取扱要綱(平成17年庄内町訓令第37号)第5条の規定の定めるところによる。

(指定納付受託者による納付)

第42条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳計現金及び歳入歳出外現金を納付させることができる。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(納付の取消し)

第43条 会計管理者は、指定金融機関等から、令第156条第1項の規定によって納付された証券の支払拒絶により領収済額を取り消す旨の通知を受けたときは、歳入調定権者に当該通知に係る書面を送付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員等及び歳入調定権者は、前項の通知を受けたときは、当該歳入がはじめから給付がなかったものとして、関係帳票にこの旨を記載しなければならない。

3 会計管理者又は出納員等は、指定金融機関等から第1項の通知を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引き替えに当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

4 第34条の規定は、歳入調定権者が第1項の通知を受けた場合に準用する。

(督促)

第44条 歳入調定権者は、別に定めがある場合を除き、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を交付して督促しなければならない。

2 前項の規定により交付する督促状に指定すべき納期限は、当該督促状を発行する日から起算して10日を経過した日としなければならない。

(誤納金等の払戻し)

第45条 歳入調定権者は、歳入の誤納又は過納となった金額(次項において「過誤納金」という。)を払い戻すときは、戻出命令書(様式第36号)により払戻ししなければならない。

2 過誤納金を還付する場合は、地方税法第17条の4の規定を準用し、還付加算金を付するものとする。

(不納欠損処分)

第46条 歳入調定権者は、歳入について、滞納処分の執行停止の処分をしたときから3年を経過して当該歳入の納付義務が消滅したとき、又は時効の完成等の事由により不納欠損処分を要するときは、不納欠損書(様式第37号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の手続が完了したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の更正)

第47条 歳入調定権者は、歳入の調定をした後に、当該歳入の年度、会計又は科目の更正を必要とするときは、歳入にあっては収入金更正命令書(様式第38号)により総務課長に合議し、町長の決裁を受けて会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入簿に編てつ整理しなければならない。

(指定金融機関に対する更正通知等)

第48条 会計管理者は、前条の通知を受けた場合において、年度又は会計の更正等指定金融機関の経理に関係ある事項があるときは、当該指定金融機関に収入金更正命令書の写を交付してその旨を通知しなければならない。

2 前条第2項の規定は、指定金融機関の帳簿その他の整理にこれを準用する。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第49条 歳入調定権者は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により、私人に対して歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その理由、内容及び委託を受ける者の信用状況等を明らかにした書類により、あらかじめ会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の委託をするときは、当該委託事務の内容及び条件等を記載した契約書を作成しなければならない。

(町税に係る収納事務の委託に関する基準)

第49条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する収納の事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納した現金を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報の保護について、適正な管理体制を有していること。

(収納事務受託者証の発行等)

第50条 前2条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託する場合において、必要があると認めるときは、当該委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)に対し、収納事務受託者証(様式第39号)を交付することができる。

2 前項の規定により、収納事務受託者証を交付された収納事務受託者は、委託に係る事務を行う場合には、当該収納事務受託者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(収納事務受託者証を亡失した場合の手続)

第51条 収納事務受託者は、収納事務受託者証を亡失したときは、直ちにその旨を歳入調定権者に届け出なければならない。

2 歳入調定権者は、前項の届出を受けたときは、遅滞なくその事情を調査して町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、当該収納事務受託者証が無効である旨を告示するものとする。

第52条及び第53条 削除

(歳入の徴収又は収納の委託事務の取扱)

第54条 収納事務受託者は、領収した現金及び証券の受払状況を現金出納簿に記載するとともに、契約に定める日までに収納計算書(様式第43号)を添えて、会計管理者若しくは出納員等に納入し、又は納入通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、収納事務受託者の運営形態により、この規定により難い事情がある場合は、当該収納事務受託者との契約の定めるところによるものとする。

第55条 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合における事務取扱いについては、第49条第49条の2第50条第51条及び前条に規定するもののほか、歳入金の例による。

(金券の整理)

第56条 総務課長は、国庫又は県から支払告知書等を受領したときは、公金等送金書受入簿に編てつ整理し、各課等の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の通知を受けた場合は所定の帳票を整理し、第27条の規定により調定しなければならない。

第3節 収入及び支出の整理

(収入・支払日計表の整理)

第57条 会計管理者は、会計別に収入日計表(様式第44号)及び支払日計表(様式第45号)を作成し、収支日計表(様式第46号)により総務課長に報告しなければならない。

2 前項の収入日計表及び支払日計表は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 収入済額及び支出済額並びにその累計額

(2) 前号に掲げるもののほか、町長の定める事項

(収入・歳出月計表の作成)

第58条 会計管理者は、毎月末現在で、その取扱いに係る歳入月計表(様式第47号)及び歳出月計表(様式第48号)を作成しなければならない。

(収入証拠書類)

第59条 収入証拠書類は、収入書及び調定兼収入書(以下この条において「収入書等」という。)又は領収済通知書その他収入の事実を証明する書類とし、会計管理者は、収入書等には次に掲げる区分により当該各号に掲げる書類を添付し、歳入予算科目の節ごとに収入年月日順に整理しておくとともに、当該年度の出納が閉鎖されたときは、これに表紙を付して編てつしておかなければならない。この場合において、当該添付すべき書類が収入書等の規格と相違し、添付できないときは収入書等の歳入予算科目、帳票番号及び所属名を当該書類に記入することによって、別に整理しておくことができる。

(1) 国庫支出金及び県支出金 支払告知書、委託契約書又は請書の写し

(2) 寄附金 寄附を受けたことを証する書類

(3) 預金利子(歳計現金の普通預金以外の普通預金に係るものを除く。) 利子計算書

第4節 支出負担行為

(支出負担行為)

第60条 予算を執行しようとするときは、次に掲げる要件を具備した支出負担行為をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 月別執行計画又は変更計画の歳出予算の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度に渡ることがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

2 前項の場合において支出負担行為担当者は、支出負担行為書(様式第49号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第50号。以下「支出負担行為書等」という。)により支出負担行為の額を予算額から差引きを行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

第5節 支出

(支出命令)

第62条 支出命令者は、支出しようとするときは、債権者の請求によらなければならない。ただし、次に掲げる経費は、債権者の請求がない場合であっても支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費並びに交際費

(2) 町債の元利償還金

(3) 負担金、補助金及び交付金で支出金額の確定したもの並びに扶助費

(4) 貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金並びに繰出金

(5) 土地、建物及び工作物の賃借料

(6) 官公署に対して支出する経費

(7) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者に対して支出する経費

(8) 電信電話料、受信料及び光熱水費

(9) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な経費

(支出又は戻入の命令の手続)

第63条 支出命令者は、会計管理者に支出又は戻入の命令をしようとするときは、支出命令書(様式第51号)又は精算書(様式第52号)及び戻入命令書(様式第52号の2)(以下「支出命令書等」という。)に支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて、これを送付しなければならない。

2 支出命令者は、前条ただし書に係る経費を支出命令しようとするときは、前項の規定にかかわらず支出負担行為書等をもって請求書に代えることができる。

(集合支出命令)

第64条 支出命令者は、同一の歳出予算科目から同時に2人以上の債権者に対して支出命令をしようとするときは、支出命令集合明細書又は支出負担行為兼支出命令集合明細書によって行うことができる。

(支出命令書等の整理等)

第65条 支出命令書等には、年度、会計名、歳出予算科目、帳票番号、支出又は戻入の理由及び計算の基礎並びに次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該該当する旨を記載しなければならない。ただし、第5号に該当する場合にあっては、併せて受入科目を記載しなければならない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に係る歳出予算科目の歳出であるとき。

(2) 資金前渡し、概算払及び前払金並びに繰替払いをするとき。

(3) 隔地払を要するとき、口座振替の申出があったとき、及び支出事務の委託を受けた者に支出するとき。

(4) 支払金額(旅費に係るものを除く。)の受領委任があったとき、債権譲渡があったとき、又は権利質を設定したとき。

(5) 公金の振替をするとき。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる経費に係る支出命令書等には、当該各号に定める証明等を付さなければならない。

(1) 交際費及び食糧費 購入又は会合等の名称、年月日、出席者の範囲及び主任者のその証明

(2) 修繕料 修繕年月日及び検査した者のその証明

(3) 運搬費 運搬物の内容、年月日及び主任者のその証明

(4) 保管料 保管物の内容、年月日及び主任者のその証明

(5) 広告料 広告の内容、年月日及び主任者のその証明

(6) 委託料 委託件名、完了年月日及び主任者のその証明

(7) 土地、家屋及び物件の賃借料 賃借物件名、期間及び主任者のその証明

(8) 工事請負費 工事件名、完成又は出来高完成の年月日並びに検査年月日及び検査した者のその証明

(9) 補助金 工事(間接補助工事及び請求によらないで支出する補助工事を除く。)に関するものについては、工事完成又は出来高完成の年月日並びに検査年月日及び検査した者のその証明

(10) 土地又は家屋の買入れ及び家屋又は物件の移転料 不動産の所有権移転登記済又は移転完了の年月日及び主任者のその証明

(11) 物件の製造及び買入れ 検査年月日及び検査した者のその証明

第66条 支出命令者は、前条の支出命令書等を予算差引簿として歳出予算科目の節ごとに起票年月日順に整理しておくとともに、当該年度の出納が閉鎖されたときは、これに表紙を付して編てつしておかなければならない。

(支出負担行為の確認)

第67条 法第232条の4第2項に規定する支出負担行為の確認は、第60条第1項各号に規定する要件を具備しているかどうかを審査して行うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、その理由を付して速やかに支出命令書等を支出命令権者に返さなければならない。

第6節 支払

(直接払)

第68条 会計管理者は、直接債権者に支払しようとするときは、当該債権者に支出命令書等を交付し、指定金融機関から現金で支払うものとする。この場合において債権者に対する支払は、支出命令書等を指定金融機関に回付することにより支払の通知が行われたものとみなすものとする。

2 会計管理者は、債権者から申出があるときは、前項の規定にかかわらず指定金融機関を支払人とする受取人の氏名を記載した小切手を振り出すことができる。

3 前項の規定は、会計管理者が小切手の振出し以外の方法で支払を完了した場合にこれを準用する。

4 指定金融機関は、第2項の支払総額について支払集計表(様式第55号)を作成し、これに当該支出命令書等を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(小切手の振出し)

第69条 会計管理者は、令第165条の4第1項の規定に基づき、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第56号)を指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知し、必要な措置を講じなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出簿(様式第57号)に小切手の振出し、支払及び償還の状況を記載しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第70条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右上余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きした上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の紛失通知)

第71条 会計管理者は、債権者から小切手を紛失した旨の報告を受けたときは、直ちに指定金融機関に対してその旨及び当該小切手の番号並びに金額等を通知しなければならない。

(小切手の償還)

第72条 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から小切手償還請求書(様式第58号)により当該償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めたときは、支出負担行為担当者に当該書類を送付し、償還の手続をとらなければならない。

(小口現金の支払)

第73条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき1件の金額が1万円以下の場合は、第68条第2項の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から交付を受けるものとする。

(領収証書等の徴収)

第74条 会計管理者は、第68条第2項及び前条の規定により支払をするときは、債権者から領収証書又は領収印を徴さなければならない。

(隔地払)

第75条 町の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令書等の送付を受けたときは振込(送金)通知書(様式第59号)を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して公金支払通知書(様式第60号)を交付しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から前項の振込(送金)通知書の交付を受けたときは送金の手続をし、直ちに振込(送金)報告書を会計管理者に提出しなければならない。

4 第2項の規定による振込(送金)通知書は、指定金融機関に対して送金のための資金の交付を行った日から1年経過したときはその効力を失う。

5 債権者から前項の規定により無効となった公金支払通知書について再交付の申請があったときは、これを当該1年経過した日の属する年度の歳出として新たに支出の手続をとらなければならない。

(口座振替の方法等による支出)

第76条 会計管理者は、指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を有する債権者から口座振替の申出があったときは、指定金融機関に対して支払告知票(口座振込依頼書)(様式第61号)を交付するものとする。

2 前項に規定する口座振替の申出は、支出命令者又は会計管理者に対して書面を提出して行うものとする。

3 指定金融機関は、第1項の通知を受けたときは速やかに債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

4 指定金融機関は、口座振替の手続が終わったときは会計管理者に支払済通知票(口座振替済通知書)(様式第63号)を送付しなければならない。

5 国及び他の地方公共団体に送金するときは、口座振替の申出があったものとする。

(資金前渡)

第77条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 旅費

(3) 送金手数料

(4) 自動車損害賠償責任保険料

(5) 検査又は登録のための手数料及び証紙又は印紙の購入に要する経費

(6) 駐車場及び有料道路通行料金

(7) 郵便料、使用料、運賃又は入場料で即時支払を必要とする経費

(8) 債務弁済を目的とするため供託する経費

(9) 会議負担金

(10) 国民健康保険給付費のうち出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費並びに高額療養費貸付金

(11) 高額介護サービス費負担金及び高額介護予防サービス費負担金

(12) 即時支払しなければ調達困難な物資の購入、加工、修繕等の経費で総務課長がその都度認めたもの

(資金前渡しの手続)

第78条 支出負担行為担当者は、職員に資金を前渡ししようとするときは、当該職員に支出命令書等に資金前渡しである旨を明記し、請求させなければならない。ただし、給付台帳等により支出する給与並びに児童手当及び扶助費についてはこの限りでない。

(資金前渡金の保管及び支払)

第79条 資金前渡しを受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、資金前渡しを受けた場合において直ちに支払を要する場合を除き、当該資金前渡しに係る現金を自己の責任を持って預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の場合において、当該預金から利子を生じたときは、直ちに当該利子について歳入調定権者に通知しなければならない。

3 資金前渡職員は、支払をするときは領収証書を徴さなければならない。ただし、その性質上領収証書を徴し難いものについては、支払を証明する書類をもって領収証書に代えることができる。

(資金前渡金の精算)

第80条 資金前渡職員は、前条の支払を完了したときは、10日以内に精算書に領収証書その他の証拠書類を添えて精算しなければならない。

(概算払)

第81条 令第162条第1項第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法等による措置費

(2) 補償金

(3) 損害賠償金

(概算払の精算)

第82条 概算払を受けた者は、その事由完了後速やかに精算書に領収証書その他の証拠書類を添えて精算しなければならない。

(前金払)

第83条 令第163条第1項第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害保険料

(2) 補償金

(3) 検査又は登録のための手数料

(4) 自家用電気工作物保安業務委託料

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(繰替払)

第84条 支出命令者は、繰替払をさせようとするときは、公金振替命令書(様式第64号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは、公金振替依頼書(様式第64号の2)を交付しなければならない。

3 第40条第1項の規定は、会計管理者が指定金融機関等から繰替払に係る歳入を領収した旨の通知を受けた場合にこれを準用する。

4 歳入調定権者及び支出命令者は、会計管理者から前項において準用する第40条第1項の規定により収納の通知の送付を受けたときは、これに基づきそれぞれ収入及び支出の手続をとらなければならない。

(誤払金等の戻入)

第85条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡し、概算払若しくは前払金をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書を交付しなければならない。

2 前項の返納金は、出納閉鎖期日前にあってはその経費の定額に戻入し、出納閉鎖期日後にあっては現年度の歳入として収入しなければならない。

(指定金融機関の支払未済金)

第86条 会計管理者は、指定金融機関から支払未済金について第103条第2項の規定による報告を受けたときは、支出命令と照合し、かつ、当該支出命令書等は歳入に組み入れる旨を表示し、速やかに歳入調定権者に報告しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の報告を受けたときはこれに基づいて調定し、指定金融機関に対して指定金融機関を納人とする納入通知書を発しなければならない。

(支出事務の委託)

第87条 支出負担行為担当者は、令第165条の3第1項の規定により私人に対して支出事務の委託をしようとするときは、あらかじめその理由、内容、委託を受ける者の信用状況等を明らかにした書類により会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項により事務を委託するときは、当該委託事務の内容及び条件等を記載した契約書を作成しなければならない。

3 支出事務の委託を受けた者は、その交付を受けた資金を、自己の責任をもって確実な金融機関に預け入れるとともに、現金出納簿を備え、その受払状況を記載しておかなければならない。この場合において、その保管する資金に利子が生じたときは、当該利子について支出負担行為者に通知しなければならない。

4 支出事務の委託を受けた者は、支出完了後直ちに証拠書類を添付した支出命令書等を支出負担行為担当者に提出しなければならない。

(公金の振替)

第88条 支出命令者は、次に掲げる支出をしようとするときは、会計管理者に公金振替命令書により、これを振替支出させなければならない。

(1) 他の会計又は同会計の歳入に納付するため、歳出を支出するとき。

(2) 歳計現金から歳入歳出外現金へ振り替えるとき及び歳入歳出外現金から歳計現金へ振り替えるとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度の歳入に編入するとき。

(4) 翌年度の歳入を繰上充用するとき。

(歳出の更正)

第89条 第47条の規定は、支出済の経費について年度、会計又は科目を更正する場合に準用する。この場合において、同条第1項中「収入金更正命令書(様式第38号)」とあるのは「支出更正命令書(様式第65号)」と、同条第2項中「歳入簿」とあるのは「歳出簿」と読み替えるものとする。

(支出証拠書類)

第90条 支出証拠書類は原本に限るものとし、支出命令書等、領収証書、返納金の領収済通知書及び繰替払の支出済通知書とする。

2 特別の事情により領収証書を提出させることが困難なものについては、会計管理者又は出納員が支払について証明した書類をもって前項の領収証書に代えることができる。

3 支出証拠書類には、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該添付書類が支出命令書等の規格と相違する場合は、支出命令書等と添付書類をそれぞれ区分し、支出命令書等には添付書類は別に保管する旨を付記するとともに、添付書類には、支出命令書等の歳出予算科目、帳票番号及び会計名を記入して整理しなければならない。

(1) 代理人の請求又は領収によるとき 委任状

(2) 権利質設定、債権譲渡又は前払金の保証があったとき 権利質設定証書、債権譲渡証書又は前払金保証証書の写し

(3) 資金前渡の精算があったとき 債権者の領収証書

4 支出証拠書類は、款項目節順の支払月ごとに整理し、表紙を付して編てつしておかなければならない。

(会計管理者の帳票)

第91条 この章に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、次に掲げる帳票を備え、これを整理しておかなければならない。

(1) 資金前渡精算書

(2) 概算払精算書

第4章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等)

第92条 町に属する現金の出納事務を行う金融機関は、指定金融機関及び収納代理金融機関とする。

(印鑑の通知等)

第93条 指定金融機関等は、その使用する印鑑及び事務を取り扱う職員の印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(出納)

第94条 指定金融機関において現金の支払をするときは、町の名義の普通預金から払い戻し、現金の払込みを受けたときは、直ちに町の名義の普通預金に預け入れの手続をとるものとする。

2 指定金融機関は、会計管理者から小切手の振出しの通知を受けたときは、町の名義の普通預金から別段預金に組替えの手続をとるものとする。

第95条 削除

(支払事務取扱上の注意)

第96条 指定金融機関は、常に支払を迅速適正にするように努めるとともに送金に際しては、債権者の利便についても考慮しなければならない。

(諸帳簿等の保存期間)

第97条 指定金融機関等は、諸帳簿その他金銭出納に関する書類については、これを会計年度ごとに区分し、目録を付して次の期間保存しなければならない。

(1) 第1類 10箇年保存

 収支計算表

 収入簿

 支出簿

(2) 第2類 5箇年保存

 前号に属しないもの

2 前項の保存期間は、当該帳簿又は文書の処理完結の翌年度から起算する。

第2節 出納

(現金等の受入)

第98条 指定金融機関等は、納入義務者(会計管理者及び出納員等を含む。以下この条において同じ。)から納入通知書を添え、現金、口座振替又は証券の納付を受けたときはこれを領収し、領収証書を納入義務者に交付するほか、原符等は保管し、領収済通知書を収入報告票(指定金融機関現在高報告書)(様式第67号)とともに当該日から数えて4日目(ただし、庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する庄内町の休日(以下「町の休日」という。)を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収納代理金融機関は収入報告票(様式第68号。株式会社ゆうちょ銀行にあっては、株式会社ゆうちょ銀行が定める公金払込高通知書とする。)を翌々日までに指定金融機関に送付するものとする。

3 指定金融機関等において現金を領収したときは、納入通知書及び領収証書の表面に領収年月日及び領収済の印を押さなければならない。

4 会計管理者から指定金融機関等に発する収納の通知は、納入義務者の指定金融機関等に対する納入通知書の提出をもって行ったものとみなす。

5 指定金融機関等は、第1項に規定する納付が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる歳入金を同時に領収するものとする。

(1) 納期限を経過した歳入金 所定の延滞金及び加算金

(2) 督促状発付のもの 督促手数料

6 法第231条の2第4項に規定する代用納付のあった証券について支払の拒絶があったときは、その旨を直ちに会計管理者に報告するとともに諸帳簿等の整理をしなければならない。

(出納閉鎖後における前年度所属歳入金等の受入)

第99条 指定金融機関等は、前年度所属の歳入金又は返納金を6月1日以後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書を添え現金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収しなければならない。

(指定金融機関における支払の拒否)

第100条 指定金融機関は、支払をする場合において次の事項に該当するときは支払を拒み、その事実を会計管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 支払通知票と支払告知票が符合しないとき。

(2) 会計管理者の印影が明らかでないとき。

(3) 小切手の金額その他債権者名等を改ざんしてあると認められるとき。

(4) 小切手を汚損してその要部を認め難いとき。

(5) 支払通知を受けた金額が所属会計の普通預金残高を超えるとき。

(源泉控除の方法)

第101条 指定金融機関は、支出命令書に現金支給高及び町民税、県民税、所得税又は共済組合掛金等の引去高があるときは、現金支給高を債権者に交付し、町民税、県民税、所得税、共済組合掛金等は、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。ただし、支払通知票に所得税の納付書を添付してある場合は、指定された日までに当該納付書により所得税を国庫に納付しなければならない。

2 前項の規定により給料により給料引去りを行ったときは、給与引去済報告書(様式第69号)を速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(振替)

第102条 指定金融機関は、会計管理者から振替の通知を受けたときは、支払及び収入の例により(金額にマイナス表示のある場合は、歳入還付及び定額戻入の例による。)処理しなければならない。

2 指定金融機関において前項の手続を完了したときは、直ちに当該伝票により振替済の印を押し会計管理者に送付しなければならない。

(支払未整理金等の措置)

第103条 指定金融機関は、小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払又は還付を完了しないものがあるときは、その金額、氏名及び通知書の番号を遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。

2 第75条の規定による送金のため、資金の交付を受けた日から1年を経過し、まだ支払未済のものがあるときは、会計管理者に報告しなければならない。

(小切手紛失通知による措置)

第104条 指定金融機関は、会計管理者から第71条の規定により小切手の紛失通知を受けたときは、直ちに調査し、既に支払済のものについては会計管理者に報告し、支払未済のものについては、小切手の振出済通知書に支払の故障ある旨を記入し、当該小切手については支払をしてはならない。

(預金現在高報告書の提出)

第105条 指定金融機関は、毎日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日を除く。)指定金融機関預金現在高報告書(様式第70号)を作成し、翌日これを会計管理者に提出しなければならない。

(収支計算表の提出)

第106条 指定金融機関は、毎月歳入、歳出及び歳入歳出外現金の取扱金額を集計した収支計算表(様式第71号)を作成し、翌月の初日から数えて町の休日を除く7日目までに会計管理者に提出し、その証明を受けなければならない。

(収納代理金融機関に対する読替適用)

第107条 第103条及び前2条の規定を収納代理金融機関に適用する場合においては、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」、前条中「7日目」とあるのは「5日目」と読み替えるものとする。

第3節 検査

(指定金融機関等の検査の実施)

第108条 会計管理者は、10月に指定金融機関等の現金の出納及び帳簿を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定める場合を除くほか、必要があると認めたときは臨時に行うことができる。

(検査期日等の通知)

第109条 会計管理者が前条の検査を行うときは、その日前7日までに検査期日、検査事項等を町長、監査委員及び指定金融機関等に通知するものとする。

(検査資料の提出)

第110条 指定金融機関等は、前条の通知を受けたとき、会計管理者の指定した期日現在で作成した収支計算書(様式第72号)、その他必要書類を会計管理者に提出しなければならない。

(検査報告)

第111条 会計管理者は、検査を完了したときは収支計算書を添えてその結果を町長に報告するとともに、収支計算書及び関係諸帳簿等に検査済の旨及びその年月日を記載して記名押印し、収支計算書の1通は指定金融機関等に交付するものとする。

(その他の規定)

第112条 指定金融機関等の事務取扱いについては、この規則に定めるもののほか、指定金融機関等との契約により定めるものとする。

(収納事務受託者の検査)

第112条の2 会計管理者は、第49条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合は、収納事務受託者の現金及び証券の受払状況並びに関係書類を検査することができる。

第5章 決算

(繰上充用)

第113条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するため繰上充用を必要とするときは、繰上充用所要額調書(様式第73号)により、出納閉鎖期日前10日までに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、翌年度歳入の繰上充用についての予算案を添えて、直ちに町長の決裁を受けなければならない。

(決算調書の提出)

第114条 各課等の長は、その所管に属する歳入歳出決算の資料を作成し、6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(主要な施策の成果を説明する書類の提出)

第115条 各課等の長は、決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、7月15日までに総務課長に提出しなければならない。

(決算書の提出)

第116条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入簿及び歳出簿並びに第114条に規定する歳入歳出決算の資料により決算書を調製し、証拠書類及び現金出納簿と対照して確認し、7月末日までに証拠書類を添え、町長に提出しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(会計管理者等の保管現金の限度額)

第117条 第73条の規定による小口現金払及び釣銭資金に充てるため、会計管理者又は出納員が保管できる現金の限度額は、会計管理者にあっては50万円、出納員にあっては一の用途につき5万円とする。

(一時借入金の借入)

第118条 会計管理者は、歳出金の支払をする場合において一時借入金の借入れを必要と認めたときは、その額を総務課長(特別会計にあっては主管課長。以下この章において同じ。)に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知に基づき一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上町長の決裁を受け、一時借入金受入票(様式第74号)を会計管理者に送付しなければならない。

(一時借入金の返済)

第119条 会計管理者は、一時借入金を必要としなくなったときは、あらかじめ総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知に基づき一時借入金払出命令票(様式第74号の2)を会計管理者に送付しなければならない。

(一時借入金整理簿の整理)

第120条 会計管理者は、一時借入金の借入又は返還をしたときは、一時借入金受入票及び同払出命令票をそれぞれ一時借入金整理簿として編てつ整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第121条 一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第122条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第123条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収をした所得税

 県民税及び市町村民税

 市町村職員共済組合規約による職員の掛金

 社会保険料

 その他保管金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第124条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しは、歳計現金の例によるものとする。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金を受け入れたときは、受入収入書(様式第75号)を各課等の長に送付しなければならない。

3 各課等の長は、歳入歳出外現金を払い出すときは、払出命令書(様式第76号)を会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金受入・払出簿の整理)

第125条 各課等の長は、歳入歳出外現金の整理区分ごとに受入額及び払出額等を記載してこれを整理しておかなければならない。

2 会計管理者は、払出命令を受け、払出しを完了したときは、払出命令書を歳入歳出外現金整理簿に編てつ整理しなければならない。

(保管有価証券の受入及び還付等)

第126条 前2条の規定は、各課等の長が保管有価証券を受入又は払出しようとする場合にこれを準用する。この場合において、前条第2項中「歳入歳出外現金整理簿」とあるのは「公金等送金書受入簿」と読み替えるものとする。

(領収証書の交付等)

第127条 第37条第1項の規定は、会計管理者が第124条の規定により歳入歳出外現金及び保管有価証券を受け入れた場合に準用する。

(保管有価証券に係る利札の還付請求手続)

第128条 保管有価証券を提出した者は、当該保管有価証券に係る支払期に到来した利札について還付を受けようとするときは、払出命令書を各課等の長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、前項の払出命令書の提出を受けた場合において、審査の上、還付する必要があると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の払出命令書の送付を受けたときは、当該請求者から領収証書を徴して、当該利札を還付しなければならない。

第7章 物品

第1節 通則

(物品の区分)

第129条 物品は、会計ごとにこれを次に掲げる区分に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期間の反復使用に耐える物品

(2) 原材料 工事又は加工等のため消費する材料及び原料

(3) 生産物 製造、耕作、飼育、捕獲及び加工等により取得した物品

(4) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗するもので前各号に掲げる物品以外の物品

2 前項第1号の分類に属すべき物品を明らかにした分類基準は、別表第4に定める区分によるものとする。

(物品会計年度)

第130条 物品会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、所属年度は現にその出納を行った日をもって区分する。

(備品の標示)

第131条 会計管理者又は出納員は、その保管又は管理する物品のうち備品については、備品標示票(様式第79号)をもって標示しなければならない。ただし、標示することが困難なものについては、その標示を省略し、又は適宜の標示をもってこれに代えることができる。

第2節 管理機関

(物品の管理機関)

第132条 物品会計事務は、会計管理者、出納員及び物品分任出納員(以下この章において「会計管理者等」という。)がこれを担任する。

(会計管理者の任務)

第133条 会計管理者は、物品会計事務を統括し、その事務について必要な指示を行う。

第3節 物品の出納

(物品の出納命令)

第134条 物品の出納命令は、物品の購入及び修繕での支出命令書等、物品返納票(様式第80号)、物品処分票(様式第81号)及び物品請求票(様式第82号)等物品の受領、払出しに関する決裁書類を会計管理者等に送付して行う。

(物品の交付)

第135条 各課等で在庫物品の交付を受けようとするときは、物品請求票(様式第82号)に所要事項を記入し、受領印を押印して、会計管理者等に提出し、現品を受領しなければならない。ただし、官報、県広報、法規類集追録その他これらに類する物品についてはこれを省略することができる。

2 備品台帳に登載すべき物品の交付を受けようとするときは、備品整理簿(様式第83号)及び備品台帳(様式第84号)に所要事項を記載し、出納員又は物品分任出納員が確認印を押印して、会計管理者等に提出し、現品を受領しなければならない。

(物品の購入又は修繕)

第136条 各課等の長は、会計管理者等において準備されている物品以外の物品の購入又は修繕を必要とするときは、総務課長との協議を経て、支出命令書等により手続をとらなければならない。

2 工事材料の購入その他特に町長が必要あると認めた物品の購入又は修繕については前条の規定にかかわらず当該事務を主管する各課等の長が購入手続をとることができる。

3 第1項の請求に係る物品の購入又は修繕に要する費用の支出方法については、総務課長が各課等の長と協議して定める。

(物品の検収)

第137条 各課等の長は、物品の納付又は修繕があったときは、品質、形状、数量等の適否を検査し、支出命令書等に検収済の証明をしなければならない。ただし、第135条第1項ただし書の規定による物品についてはこの限りでない。

(備品の貸出)

第138条 備品は、貸出しを目的とするもの又は貸し出しても町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ町職員以外のものに貸し出すことができない。

2 各課等の長は、前項の規定により備品の貸付けをしようとするときは、町長の決裁を経て備品貸出証票(様式第85号)により会計管理者等に通知しなければならない。重要な備品についてはあらかじめ会計管理者等と協議しなければならない。

3 会計管理者等が第1項の規定により備品の貸出しをするときは、備品貸出証票に必要事項を記載し、押印を求めて行うものとする。

4 会計管理者等に物品の返納のあったときは、返納された物品を点検し、備品貸出証票に受領印を押印して返付しなければならない。

(物品の引継ぎ)

第139条 資金前渡職員が出張先において購入した物品については、関係書類を添えて帰庁後速やかに会計管理者等に引き継がなければならない。ただし、購入後直ちに消費したものはこの限りでない。

第140条 物品の寄附又は贈与の申込みを受けたときは、関係各課等の長は、総務課長を経て町長の決裁を受け、採納を決定したときは、当該寄贈者に対して寄贈品受領通知書(様式第86号)を送付するとともに、寄贈品取得票(様式第87号)により会計管理者等に引き継がなければならない。

(物品出納に係る帳票の整理)

第141条 会計管理者等は、自己の取扱い物品について物品出納簿(様式第88号)を備え付けなければならない。

2 物品出納簿は、物品集計表(様式第89号)を附して毎月末現在において物品請求票等を整理し、受払を算定記帳し、現在高を明らかにしておかなければならない。

第142条 備品台帳は、会計室及び教育委員会の事務局において各々所管の備品について備え付けるものとし、備品整理簿は各課、各施設若しくは団体等必要と認められる箇所ごとに備え付けるものとする。

2 備品台帳は、備品台帳集計表(様式第91号)を附し、備品整理簿は、備品整理簿集計表(様式第92号)を附して編てつ整理しなければならない。

3 備品の貸出しのあったときは、備品貸出証票を貸し出した備品整理簿の末尾に編てつ整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。

第4節 物品の保管及び処分

(物品保管責任)

第143条 物品の保管責任は、次の各号による。

(1) 会計管理者の保管する物品 会計管理者

(2) 出納員が保管する物品 出納員

(3) 物品分任出納員が保管する物品 物品分任出納員

(4) 会議用その他各課の共用物品 あらかじめ定められた保管者

(5) 職員各自専用の物品 各使用者

(6) 工事材料又は業務用物品 当該工事及び業務の主管課長

2 物品は、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(物品出納保管の調査)

第144条 会計管理者等は、毎年1回以上物品出納保管及び管理の状況を調査しなければならない。

(物品現在高の報告)

第145条 出納員及び物品分任出納員は、毎年3月末日現在における自己の取扱物品を調査して物品現在高報告書(様式第93号)を作成し、物品分任出納員は出納員に、出納員は物品分任出納員の取扱物品を含めて5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による物品現在高報告書の提出があったときは、その概要を町長に報告しなければならない。

(物品の返納)

第146条 物品の保管責任者は、物品が不用になったとき、又は損傷して補修が困難になったとき、若しくはその他の事由により物品を返納しようとしたときは、物品返納通知票(様式第94号)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた会計管理者等は、返納場所及び返納年月日を指定して物品の検収を行い領収証書を交付しなければならない。

(物品の処分)

第147条 出納員は、返納された物品のうち不用又は補修が困難となった物品については、物品処分調書(様式第95号)を作成し、会計管理者を経て町長の決裁を受け処分することができる。

(物品出納事務の除外)

第148条 次に掲げる物品については、第134条による出納事務から除外することができる。

(1) 官報、県広報、法規類集追録、新聞、雑誌その他これらの類するもの

(2) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(3) 宣伝又は贈与等の目的をもって購入し、直ちに配布し、又は贈与する物品

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類するもの

2 前項に掲げる物品でその使用目的が完了した場合になお残数が生じた場合は、これを速やかに会計管理者等に引き継がなければならない。

第8章 債権

(債権の発生)

第149条 各課等の長は、その所管する事務の執行に関して債権の発生が予想される場合は、あらかじめ総務課長と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による債権が確定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを債権の種類ごとに債権整理簿(様式第96号)に記録整理しなければならない。

(債権の履行等)

第150条 各課等の長は、令第171条から第171条の7までに規定する措置(以下「債権の履行等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ総務課長と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による債権の履行等があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを債権整理簿に記録整理しなければならない。

(違約金の額)

第151条 債権に係る違約金の額は、特別の定めがある場合を除くほか、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1箇月を経過するまでの日数については、7.3パーセント)の割合で計算した額とする。

2 前項に規定する違約金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の一部が納入されているときは、その納入の日後の期間に係る違約金の額の計算の基礎となる債権の額は、その納入された債権の額を控除した金額とする。

第9章 基金

(基金の設置)

第152条 各課等の長は、その所管する事務の執行に関して基金を設置する必要があると認めたときは、次の事項を記した書類を提出し、総務課長と協議しなければならない。

(1) 基金の設置を必要とする理由

(2) 基金として設置を必要とする必要最小限度の金額(基金が物件の場合にあっては、その数値)

(3) 基金が運用するためのものである場合は、その運用計画及び事業計画

2 総務課長は、前項の協議を受けたときはその内容を審査し、必要な調査を行い基金条例案とともに予算又は補正予算の原案を作成して町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による決裁があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(基金の使用)

第153条 各課等の長は、基金の使用を必要とするときは、次の事項を記した書類を提出して総務課長と協議しなければならない。

(1) 基金の使用を必要とする理由

(2) 基金を使用する額(基金が物件の場合にあっては、その数値)

(3) 使用することによる行政効果

2 総務課長は、前項の協議を受けたときはその内容を審査し、必要な調査を行い、補正予算の原案を作成して町長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは第60条から第90条までの規定に準じ処理しなければならない。

(基金の運用)

第154条 各課等の長は、基金の運用を行うときは、運用計画の定めるところに従い基金運用伺(様式第97号)により総務課長と協議の上、町長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、基金の払出し又は戻入れについては、第3章の規定に準じ処理しなければならない。

第10章 雑則

(会計管理者等の事故報告)

第155条 会計管理者は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は帳票等を亡失し、又は損傷したとき、及び証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不納となったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

第156条 出納員は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は帳票等を亡失し、又は損傷したとき、及び証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不納となったときは、直ちに会計管理者及び各課等の長に報告しなければならない。

2 資金前渡職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに各課等の長に報告しなければならない。

3 物品を専ら使用している職員がその管理に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに各課等の長に報告しなければならない。

4 各課等の長は、その管理に係る物品を亡失し、又は損傷したとき、及び前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

5 歳入調定権者及び支出命令者は、その保管に係る帳票を亡失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者及び各課等の長に報告しなければならない。

6 各課等の長は、前項の報告を受けたとき及び財務に関して事故が発生したことを知ったときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(事故報告書の記載事項)

第157条 前2条に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 当該事故職員の職氏名

(2) 監督責任者の職氏名

(3) 当該事故の発生した日時及び場所

(4) 当該事故に係る現金若しくは有価証券の額又は物品の品名、数量、金額(亡失した物品の価格又は損傷による物品の減価額)

(5) 当該事故の原因となった事実の詳細

(6) 平素における管理状況の詳細

(7) 当該事故発見の動機

(8) 当該事故発見後の処置

(9) 損害に対する補てんの状況(弁償年月日、金額、弁償者)

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考事項

(職員の賠償責任)

第158条 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、次に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為については、別に定めるところにより、支出負担行為担当者の事務を代決する者

(2) 法第232条の4第1項の命令については、別に定めるところにより、支出命令者の事務を代決する者

(諸書類の記載等)

第159条 財務に関する諸書類及び諸帳簿に記載する金額及び数量は、「アラビア」数字を用いるものとする。ただし、縦書きをする場合は、この限りでない。

2 前項の諸書類及び諸帳簿の記載事項は、これを改ざんしてはならない。

3 前2項に規定する諸書類及び諸帳簿について、これを訂正し、挿入し、又は削除しようとするときは、当該訂正し、又は削除すべき箇所に2線を引き、縦書きにあってはその右側に、横書きにあってはその上位に正書し、当該削除した字句が明らかに読み得られるように字体を残し、数字以外の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときにあっては、その字数を欄外に記載して、責任者がこれに証印を押さなければならない。ただし、金銭又は物品の出納に関する諸証書の数字は、その内訳明細に係るものを除きこれを訂正することができないものとする。

(財務会計システムによる処理)

第160条 この規則に定める財務事務については、別に定めるものを除くほか、財務会計システム(財務事務を処理するための電子情報処理組織をいう。)を利用して行うものとする。

2 この規則の定めにより作成することとされている様式類については、当該様式類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

(財務事務の特例)

第161条 特別の事情により、この規則により難いものがあるときは、町長の承認を得て特例を設けることができる。

(その他)

第162条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町財務規則(平成13年余目町規則第18号)又は立川町財務規則(平成4年立川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日規則第23号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月3日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月24日規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日規則第27号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第36条第2項の規定は、平成26年4月1日以後に交付する納入通知書による納付について適用し、同日前に交付した納入通知書による納付については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第31号)

(施行規則)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の庄内町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の庄内町財務規則の規定は、令和4年度以後の予算の執行に関する事務について適用し、令和3年度以前の予算の執行に関する事務については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

出納員等の設置及び事務の委任

組織区分

出納員

出納員に委任する事項

分任出納員

物品分任出納員

総務課

総務課長の職にある者

郵便切手、葉書の出納及び保管

総務課の職員のうち指定する者


所管する事務機器に係る使用料等の収納

所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


総務課の職員のうち指定する者

企画情報課

企画情報課長の職にある者

所管に係る使用料の収納

企画情報課の職員のうち指定する者


所管に係る頒布図書等の販売代金の収納

所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


企画情報課の職員のうち指定する者

環境防災課

環境防災課長の職にある者

所管に係る使用料及び手数料の収納

環境防災課の職員のうち指定する者


交通災害共済加入金の収納

所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


環境防災課の職員のうち指定する者

税務町民課

税務町民課長の職にある者

町税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の収納及び保管

税務町民課の職員のうち指定する者


所管に係る手数料の収納及び当該手数料に係る釣銭資金の保管

所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


税務町民課の職員のうち指定する者

保健福祉課

保健福祉課長の職にある者

介護保険料等の収納及び保管

保健福祉課の職員のうち指定する者


所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


保健福祉課の職員のうち指定する者

子育て応援課

子育て応援課長の職にある者

保育所及び放課後児童健全育成事業の保育料の収納及び保管

子育て応援課の職員のうち指定する者


所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


子育て応援課の職員のうち指定する者

建設課

建設課長の職にある者

緑地等整備基金の収納及び保管

建設課の職員のうち指定する者


町営住宅等の使用料の収納及び保管

管内図等図面売却代金の収納

所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


建設課の職員のうち指定する者

農林課

農林課長の職にある者

所管に係る使用料等の収納

農林課の職員のうち指定する者


所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


農林課の職員のうち指定する者

商工観光課

商工観光課長の職にある者

所管に係る使用料の収納

商工観光課の職員のうち指定する者


所管に係る頒布図書等の販売代金の収納

所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


商工観光課の職員のうち指定する者

教育課

教育課長の職にある者

所管に係る頒布図書等の販売代金の収納

教育課の職員のうち指定する者


所管に係る使用料等の収納及び保管

所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


教育課の職員のうち指定する者

社会教育課

社会教育課長の職にある者

所管に係る頒布図書等の販売代金の収納及び保管

社会教育課の職員のうち指定する者


所管に係る使用料等の収納及び当該使用料等に係る釣銭資金の保管

所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


社会教育課の職員のうち指定する者

議会事務局・農業委員会事務局・監査委員事務局・選挙管理委員会

議会、農業委員会及び監査委員事務局の局長の職にある者並びに選挙管理委員会の書記長の職にある者

所管に係る手数料等の収納

農業委員会事務局の職員のうち指定する者


所管に係る歳計現金及び歳入歳出外現金の支払及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


当該事務局等の職員のうち指定する者

立川総合支所

立川総合支所長の職にある者

所管に係る使用料、手数料及び入湯税の収納並びに当該使用料等に係る釣銭資金の保管

立川総合支所の職員のうち指定する者


その他歳計現金及び歳入歳出外現金の出納及び保管

郵便切手、葉書の出納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管


立川総合支所の職員のうち指定する者

立谷沢出張所

立谷沢出張所長の職にある者

所管に係る手数料の収納及び当該手数料に係る釣銭資金の保管



その他歳計現金及び歳入歳出外現金の出納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

清川出張所

清川出張所長の職にある者

所管に係る手数料の収納及び当該手数料に係る釣銭資金の保管



その他歳計現金及び歳入歳出外現金の出納及び保管

所管に係る物品の出納及び保管

別表第2(第61条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

請求書又は領収書

事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

年金支給明細書

認定通知書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書

契約書又は請書

入札書又は見積書

請求書

誕生祝金、集落支援員謝礼金、地域おこし協力隊謝礼金、交通指導員謝礼金、ふるさと応援寄附金返礼品又は3万円以下の執行は支出負担行為兼支出命令書によることができる。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書

町内会議に係る費用弁償又は実費弁償の執行は支出負担行為兼支出命令書によることができる。

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書


10 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は支出しようとする額

支出負担行為書

契約書又は請書

入札書又は見積書

請求書

燃料費、光熱水費、食糧費、単価契約又は20万円以下の執行は支出負担行為兼支出命令書によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は支出しようとする額

支出負担行為書

契約書又は請書

入札書又は見積書

請求書

広告料、単価契約又は20万円以下の執行に係るものは支出負担行為兼支出命令書によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は支出しようとする額

支出負担行為書

契約書又は請書

入札書又は見積書

請求書

単価契約又は20万円以下の執行に係るものは支出負担行為兼支出命令書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は支出しようとする額

支出負担行為書

契約書又は請書

入札書又は見積書

請求書

単価契約又は20万円以下の執行に係るものは支出負担行為兼支出命令書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

支出負担行為書

契約書又は請書

入札書又は見積書


15 原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は支出しようとする額

支出負担行為書

契約書又は請書

入札書又は見積書

請求書

単価契約又は20万円以下の執行に係るものは支出負担行為兼支出命令書によることができる。

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

支出負担行為書

契約書又は請書

入札書又は見積書

登記簿関係書類


17 備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は支出しようとする額

支出負担行為書

契約書又は請書

入札書又は見積書

請求書

単価契約又は20万円以下の執行に係るものは支出負担行為兼支出命令書によることができる。

18 負担金補助及び交付金

指令をするとき又は請求のあったとき

指令金額又は支出しようとする額

支出負担行為書

指令書の写

交付申請書又は実績報告書

指令を要しない執行は支出負担行為兼支出命令書によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書兼支出命令書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

支出負担行為書

契約書又は借用証書

申請書


21 補償補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書

契約書又は承諾書

請求書

判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支払期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

償還表

払込請求書

過誤払を証する書類


23 投資及び出資金

投資又は出資若しくは払込決定のとき

投資又は出資若しくは払込みを要する額

支出負担行為書

申請書若しくは申込書


24 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額

支出負担行為兼支出命令書


25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

賦課又は申告等に関する書類


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為書


備考 支出負担行為に必要な主な書類の欄の契約書は、契約を締結した場合に提出するものとする。

別表第3(第61条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金前渡に要する額

・支出負担行為兼支出命令書

 

2 繰替払

繰替払命令のとき

繰替払命令をしようとする額

・支出負担行為兼支出命令書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

・支出負担行為兼支出命令書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

・支出負担行為兼支出命令書

・契約書

・繰越計算書

繰越しの旨の表示をすること。

5 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

・戻入に関する書類

・戻入命令書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は( )書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

・債務負担行為に関する書類

 

別表第4(第129条関係)

備品分類区分表

大分類

小分類

細目

1 庁用器具

1 机類

机類、テーブル類、台類

2 椅子類

椅子類、応接セット(応接テーブル含む。)

3 棚箱類

書類棚、戸棚、保管庫、書架、書庫、戸棚、ロッカー、保管箱、投票箱、金庫

4 黒板類

行事予定板、展示板、案内板

5 冷暖房類

エアコン、ストーブ、扇風機

6 調度品類

時計、絵画、掛軸、肖像写真、彫刻像、びょうぶ、置物、衝立、旗

7 その他庁用器具類

湯沸器、レンジ、冷蔵庫、調理台、鍋・釜等調理道具、置台、飾台、投票記載台、雨具掛、電気スタンド、寝具類、洗濯機、掃除機

2 事務用器具

1 事務用器具類

印刷機、複写機、綴機、穿孔機、裁断機、計数機、写真機、契印機、パソコン

3 公印

1 公印類

印章類(公印台帳で管理するものを除く。)

4 車両

1 車両類

自動車、消防関係車両、自転車、運搬車、車輌工具、船

5 体育・視聴覚・指導用品

1 体育用品類

跳び箱、平均台、卓球台、マット、ネット、ラケット等体育用具、遊具、ベンチ

2 視聴覚用品・楽器類

テレビ、ビデオ、放送機器、電気メガホン、スポットライト、楽器、太鼓

3 標本模型類

模型、モデル、見本

6 機械器具

1 医療用機械器具類

診察台、治療用椅子、担架、薬品棚、救急箱、消毒器、聴診器、血圧計、体尺計、車椅子、エアーマット

2 測量計測研究器具類

はかり、ストップウオッチ、レベル、自動計測器、ガス測定器、塩分濃度計、顕微鏡、照度計、騒音計、塵埃計、双眼鏡

3 写真機具類

カメラ、レンズ、三脚

4 農業用機械器具類

草刈機、防除機、噴霧器、脱穀機、酪農用機械器具

5 工事用機械器具類

ジャッキ、融雪剤散布機

6 通信機械類

電話機、無線電話機、ファックス、電話機用充電器

7 その他の機械器具類

充電器、サイレン、発電機、投光機、災害用浄水器

7 図書

1 図書類

各種図書(図書台帳で管理するものを除く。)、地図、掛図、システムソフト

8 動物

1 動物類

動物、鳥

9 その他

1 その他の雑品

プレハブ、臼、かばん、ヘルメット、脚立、梯子、暗幕、火葬場用品、将棋・碁盤、その他他の項目に属しないもの

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様式第30号 削除

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様式第34号 削除

様式第35号 削除

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様式第40号から様式第42号まで 削除

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様式第53号 削除

様式第54号 削除

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様式第62号 削除

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様式第66号 削除

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様式第77号 削除

様式第78号 削除

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様式第90号 削除

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庄内町財務規則

平成17年7月1日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 規則第51号
平成18年6月29日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年9月28日 規則第36号
平成19年12月3日 規則第47号
平成20年3月19日 規則第11号
平成21年1月5日 規則第1号
平成22年2月24日 規則第1号
平成22年3月19日 規則第12号
平成23年3月15日 規則第5号
平成24年9月21日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第34号
平成29年7月25日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第15号
令和元年5月31日 規則第3号
令和元年12月26日 規則第10号
令和2年2月28日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第14号
令和3年12月16日 規則第31号
令和4年3月30日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第18号